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韓国人と国際結婚する場合の手続と必要書類について

韓国人と国際結婚する場合の手続と必要書類

当事務所は韓国人との国際結婚の手続の実績も豊富です。

本記事において、韓国人の配偶者と日本で一緒に暮らすには、「日本人の配偶者等」という在留資格の取得が必要です。本記事では、韓国人との国際結婚後に行うビザ申請について、「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」の2つのパターンに分けて、必要書類・流れ・注意点を詳しく解説します。

【パターン1】韓国にいる配偶者を日本に呼ぶ場合:在留資格認定証明書交付申請

▼対象ケース

  • 韓国に住む韓国人と結婚し、日本に呼び寄せたい場合

▼手続きの概要

  1. 日本の入管(地方出入国在留管理局)に「在留資格認定証明書交付申請」を提出

  2. 証明書が交付されたら韓国に送付

  3. 韓国人配偶者が在外日本大使館・領事館でビザ申請

  4. ビザ取得後、日本へ入国


▼必要書類一覧(代表例)

書類名 備考
在留資格認定証明書交付申請書 入管の書式
質問書 出会いから結婚までの経緯を詳細に記載
身元保証書 日本人配偶者が保証人になる
住民票 世帯全員の記載があるもの
戸籍謄本 婚姻が記載されたもの(最新)
韓国の婚姻証明書および翻訳文 韓国での婚姻登録が完了していることが前提
写真(2人で写っているもの) 時系列・複数枚が望ましい
収入証明(課税証明書、納税証明書など) 安定した収入があることを証明
雇用証明書または在職証明書 自営業の場合は確定申告書など
手紙・LINE履歴のスクショ 交際の真実性を裏付ける資料
 

▼手続きの流れ

 

  1. 国際結婚手続きを完了(日本と韓国の両国で婚姻手続き)

  2. 日本の配偶者が入管に書類を提出

  3. 約1〜3ヶ月で結果通知(認定証明書の交付)

  4. 韓国に送付し、大使館でビザ申請

  5. ビザ取得後、韓国人配偶者が日本に入国

韓国人との国際結婚のポイントと注意点について
  • 偽装結婚の疑いを避けるため、交際経緯・家族の認知を明確に記載

  • 韓国側での婚姻登録も必要(戸籍謄本や婚姻関係証明書)

  • 在留資格認定証明書の有効期間は3か月。速やかにビザ取得手続きが必要

【パターン2】韓国人配偶者がすでに日本にいる場合:在留資格変更許可申請

▼対象ケース

  • 韓国人配偶者が短期滞在や留学などの在留資格で日本にいる

  • 日本で結婚し、引き続き滞在したい場合


▼必要書類一覧(代表例)

書類名 備考
在留資格変更許可申請書 入管の書式
質問書 交際の経緯を詳細に記載
住民票 世帯全員の記載があるもの
戸籍謄本 婚姻の事実が記載されたもの
韓国の婚姻証明書・翻訳文 日本と韓国両方で婚姻成立が必要
収入証明(課税証明書・納税証明書) 安定性が重要
身元保証書 日本人配偶者が提出
パスポート・在留カードのコピー 韓国人配偶者のもの
賃貸契約書の写し 夫婦での居住実態が確認できるもの
2人の写真や連絡履歴 真実な結婚を裏付ける資料
 

▼手続きの流れ

  1. 結婚手続き完了(両国での登録を含む)

  2. 入管へ在留資格変更許可申請

  3. 審査(通常2〜3ヶ月)

  4. 許可が出れば、在留カードが「日本人の配偶者等」に変更

韓国人との国際結婚のポイントと注意点について
  • 現在の在留資格の残存期間が少ない場合、早めの対応が必要

  • 短期滞在ビザからの変更は原則不可(例外:やむを得ない事情)

  • 申請中は在留期限が過ぎても「特例期間」で合法的に滞在可能(更新手続中の証明書が交付される)

よくある質問について(FAQ)

Q. 韓国での婚姻手続きは必ず必要ですか?

A. はい。日韓両国での婚姻登録が完了していることがビザ申請の前提条件です。

Q. 認定証明書と変更許可、どちらが早く許可されますか?

A. 審査期間は似ていますが、在留資格変更許可は、現在の在留状況によっては柔軟に扱われることがあります。

Q. 偽装結婚と疑われないためには?

 

A. 写真、交際の履歴、LINE・メールのやり取り、家族の認知など「結婚の真実性」を多角的に証明することが重要です。

まとめ

韓国人との国際結婚後のビザ申請には、「在留資格認定証明書交付申請」と「在留資格変更許可申請」の2通りがあります。それぞれに必要な書類や流れ、注意点が異なるため、事前にしっかりと準備することが大切です。

難波駅直結の大阪の行政書士法人クローバー法務事務所は短期滞在→配偶者ビザへの変更許可申請、年収が低い方々の配偶者ビザ申請、交際期間が短期間かつアプリでの出会い等の高難度案件の許可取得実績が豊富です。

韓国人との国際結婚後の配偶者ビザ申請には、婚姻の証明や交際経緯の説明、収入や居住状況を裏付ける多数の書類準備が求められ、慣れない方にとっては大きな負担になります。当事務所では、面倒な必要書類の収集サポートから、審査に通るための申請理由書や質問書の作成まで丁寧に対応。さらに、オンライン申請に完全対応しているため、ご自宅にいながら全国どこからでも手続き可能です。事務所に来ていただく必要もありませんので、お忙しい方や遠方の方でも安心してご依頼いただけます。まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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