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在留資格の専門家として解説いたしました。
経営管理ビザについて解説しております。
家族滞在ビザは、日本で就労・留学などをしている外国人の配偶者や子どもが、日本で一緒に生活するための在留資格です。
ただし、家族滞在ビザは、単に家族関係があるだけで当然に許可されるものではありません。
扶養者に安定した収入があるか、家族関係が真実であるか、日本で同居して生活する実態があるかなどが審査されます。
この記事では、広島県で家族滞在ビザを取得・更新したい方に向けて、対象者、必要書類、申請の流れ、審査で見られるポイント、不許可を避けるための注意点について解説します。
家族滞在ビザとは、一定の在留資格で日本に在留している外国人の扶養を受ける配偶者または子どもが、日本で生活するための在留資格です。
たとえば、次のような方の家族が対象になります。
技術・人文知識・国際業務で働く外国人の配偶者・子ども
経営・管理で在留する外国人の配偶者・子ども
教育、研究、企業内転勤などで在留する外国人の配偶者・子ども
留学ビザで在留する学生の配偶者・子ども
その他、家族滞在の対象となる在留資格で在留する外国人の家族
家族滞在ビザの対象は、基本的に配偶者と子どもです。
親、兄弟姉妹、祖父母などは、原則として家族滞在ビザの対象にはなりません。
母国の親と兄弟を日本に呼びたい場合は、家族滞在ビザではなく、別の在留資格や短期滞在の可能性を検討する必要があります。
家族滞在ビザは、扶養を受けながら日本で生活するための在留資格です。そのため、家族滞在ビザの方が日本で自由にフルタイム勤務をすることは原則としてできません。
ただし、資格外活動許可を受けた場合には、一定の範囲内でアルバイトをすることが可能です。一般的には、週28時間以内の就労が認められることがあります。
しかし、資格外活動許可を受けずに働いたり、許可された時間を超えて働いたりすると、在留資格上の問題になる可能性があります。
家族滞在ビザを取得するには、まず日本にいる扶養者が、家族滞在の対象となる在留資格を持っている必要があります。
たとえば、技術・人文知識・国際業務、経営・管理、教育、研究、企業内転勤、留学などです。一方で、すべての在留資格が家族滞在の対象になるわけではありません。
そのため、家族を呼び寄せる前に、扶養者の在留資格が家族滞在の対象になるかを確認する必要があります。
家族滞在ビザの申請人は、扶養者の配偶者または子どもである必要があります。
配偶者の場合は、法律上の婚姻関係があることが必要です。内縁関係、婚約者、恋人などは、原則として家族滞在ビザの対象にはなりません。
子どもの場合は、出生証明書などにより親子関係を証明します。海外で発行された婚姻証明書や出生証明書を提出する場合は、日本語訳が必要になります。
家族滞在ビザでは、扶養者が配偶者や子どもを日本で養えるだけの経済力を持っているかが重要です。
たとえば、会社員であれば、在職証明書、課税証明書、納税証明書などによって、収入と納税状況を証明します。
留学生の場合は、奨学金、預金残高、仕送り、支弁者の収入資料などにより、家族の生活費を支払えることを示す必要があります。
家族滞在ビザは、扶養者と家族が日本で一緒に生活することを前提としています。
そのため、住民票、賃貸借契約書、住居の広さ、同居予定なども確認されることがあります。
一時的に別居する事情がある場合は、その理由を説明する必要があります。たとえば、子どもの学校、出産、病気、仕事の都合などで一時的に別居する場合は、理由書や送金記録、連絡状況を示す資料を準備するとよいでしょう。
海外にいる配偶者や子どもを日本に呼び寄せる場合は、通常、在留資格認定証明書交付申請を行います。
これは、日本にいる扶養者が、日本の出入国在留管理局で申請し、認定証明書の交付を受けた後、その証明書を海外の家族へ送付し、現地の日本大使館・領事館で査証申請を行う流れです。
出入国在留管理庁は、在留資格認定証明書交付申請について、日本に入国を希望する外国人が入国前に交付を受けられるよう、余裕を持って申請書類を提出するよう案内しています。
すでに日本にいる配偶者や子どもが、別の在留資格から家族滞在へ変更する場合は、在留資格変更許可申請を行います。
たとえば、留学ビザで在留していた方が結婚後に家族滞在へ変更する場合などです。
ただし、短期滞在から家族滞在への変更は、常に簡単に認められるものではありません。やむを得ない特別な事情があるか、なぜ日本国内で変更する必要があるのかを丁寧に説明する必要があります。
すでに家族滞在ビザを持っている方が、在留期間を延長したい場合は、在留期間更新許可申請を行います。
更新申請では、これまでの在留状況、扶養者の収入、納税状況、同居実態、資格外活動の有無などが確認されます。
特に、家族滞在の方が資格外活動許可を受けてアルバイトをしている場合は、週28時間を超えていないか注意が必要です。
在留資格認定証明書交付申請書、変更許可申請書、または更新許可申請書
写真
パスポート
在留カード
返信用封筒
理由書
16歳未満の方については、手続きによって写真が不要となる場合があります。出入国在留管理庁の家族滞在の案内でも、16歳未満は写真の提出が不要とされています。
家族関係を証明する書類
戸籍謄本
婚姻届受理証明書
結婚証明書
出生証明書
上記に準ずる文書
日本語訳
海外発行の証明書は、国によって認証やアポスティーユが必要になる場合があります。また、外国語の書類には日本語訳を付ける必要があります。
扶養者の在留カードの写し
扶養者のパスポートの写し
在職証明書
課税証明書
納税証明書
源泉徴収票
給与明細
雇用契約書
預金残高証明書
奨学金証明書
仕送り記録
住民票
賃貸借契約書
扶養者が会社員か、自営業者か、留学生かによって、必要になる書類は異なります。
家族滞在ビザで最も重要なポイントの一つが、扶養者の収入です。
扶養者本人だけで生活する場合と、配偶者や子どもも一緒に生活する場合では、必要な生活費が変わります。
大阪で家族と暮らす場合、家賃、食費、光熱費、通信費、子どもの教育費、保険料などがかかります。
扶養者の収入が低い場合は、預貯金、仕送り、奨学金、親族からの支援などを補足資料として提出することがあります。
納税状況
扶養者が日本で働いている場合、住民税の課税証明書・納税証明書が重要です。
税金の未納があると、家族を扶養する経済的安定性や在留状況に疑問を持たれる可能性があります。
未納がある場合は、申請前に納付し、納付状況を説明できるようにしておきましょう。
配偶者を呼び寄せる場合は、婚姻関係が真実であるかも確認されます。
結婚証明書があるだけではなく、必要に応じて、交際経緯、同居予定、写真、連絡記録、結婚式の資料などを提出することがあります。
特に、交際期間が短い、年齢差が大きい、別居期間が長い、結婚後すぐに申請するなどの場合は、理由書で丁寧に説明するとよいでしょう。
同居実態
家族滞在ビザでは、扶養者と申請人が一緒に生活する実態が重要です。
住民票上の住所、賃貸借契約書、住居の広さなどから、家族が実際に生活できる環境があるかを確認されることがあります。
扶養者が単身用の部屋に住んでいる場合、家族が同居できる住居かどうか疑問を持たれる可能性があります。家族を呼び寄せる前に、住居環境も確認しておきましょう。
家族滞在ビザの申請では、書類同士の整合性が非常に重要です。
たとえば、次のような不一致があると、追加資料を求められる可能性があります。
結婚証明書とパスポートの氏名表記が異なる
生年月日が書類によって違う
婚姻日が書類によって異なる
扶養者の住所が住民票と申請書で違う
課税証明書の収入額と給与明細の内容が合わない
翻訳文に誤りがある
海外書類は特に、氏名のローマ字表記、日付、地名、親族関係の表記に注意が必要です。
広島入管は申請件数が多く、時期によって混み合うことがあります。書類の取得、翻訳、理由書作成、追加資料対応を考えると、期限ぎりぎりの準備は危険です。
更新申請の場合は、在留期限の3か月前から申請できるため、早めに準備を始めることをおすすめします。
追加資料にすぐ対応できるようにする
家族滞在ビザでは、申請後に追加資料を求められることがあります。たとえば、収入の補足資料、住居資料、送金記録、婚姻実態を示す資料などです。
追加資料の提出が遅れると、審査期間が長くなる可能性があります。
海外発行の婚姻証明書や出生証明書は、取得や翻訳に時間がかかります。
国によっては、アポスティーユや領事認証が必要になることもあります。
氏名、生年月日、婚姻日、親子関係などに誤りがないか、提出前に必ず確認しましょう。
在留期限ぎりぎりの申請を避ける
更新申請や変更申請を在留期限ぎりぎりに行うと、書類不備や追加資料があった場合に対応が難しくなります。
在留期限が近い場合は、早急に準備し、必要に応じて専門家へ相談しましょう。
当事務所の強みは、永住ビザ・配偶者ビザ・就労ビザ・経営管理ビザ・家族滞在ビザ申請において大変豊富な許可実績があります。
高い許可率を維持し、その技術、専門性の高さからなる丁寧な書類作成、お客さまと真正面から向き合う姿勢の結果であると考えております。
そして、不許可時には全額返金保証サービスを付しておりますが、それも自信の表れです。お任せください。
在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
在留申請(ビザ)のオンライン申請によりビザ変更の許可実績も豊富です。このため全国対応可能です!
在留資格(ビザ)の取得要件は判例法理、入管法、施行規則の詳細な要件を充足する必要があるため、法令の要件を熟知している行政書士へ依頼しなければ不利益が出る可能性が高くなります。
一方で、当事務所代表行政書士は同志社大学法学部法律学科、大阪大学法科大学院で法令を徹底的に修得しております。それらに依拠することで客観的かつ明確な申請書類を作成することができるため、許可を得られる可能性が高まります。現に多数の依頼者の申請のご依頼をいただき、許可実績が大変豊富です。
写真の通り、在留資格認定証、在留資格変更、更新許可申請で豊富な許可実績がございます。
また、ビザのオンライン申請も駆使できるため、スムーズにお手続きを進めることができます。
そして、何よりも入管法、施行規則、判例法理、証拠に依拠した丁寧な書類作成を徹底しております。
個人の状況を整理し、理由書の記載内容によって、審査期間や許可となる在留期間にも差が生じる可能性も高まります。
ビザの申請許可が下りなかった場合は、費用を全額返金させていただきます。
安心してご依頼ください。
一度は会社で申請し、不許可となり不安でした。
でも、大山先生に任せて、許可をもらうことができました。
本当にうれしい気持ちでいっぱいです。
ありがとうございます。
留学のビザから就労ビザに変更したいと思い先生に依頼しました。
最初の申請でいきなり5年の許可をもらいました。
ありがとうございました。
大山先生ありがとうございました。
日本で働くことが夢でしたので、1度目の申請で許可をスムーズにとってくださって嬉しいです。
会社もしっかり頑張ります。
前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。大阪市のRさま(中国籍 男性)
ベトナム国籍 グエン様 経営管理ビザ取得
中国籍 R.M様 経営管理ビザ取得
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
メールまた電話でビザ取得の要件を満たしているか否かを確認いたします。
その後、必要書類のご案内、申請書類作成に必要な情報のヒアリングを行います。
STEP2の会話でご依頼いただいた後、着手金をご入金いただきます。
その後、以下のサービスを行います。
①必要書類の収集(市役所、法務局、税務署等)
②申請理由書の作成
③証拠資料のまとめ&一覧表の作成
④許可申請書の作成
⑤入国管理局へ行政書士が申請(オンライン申請可)。
※お客様に足を運んでいただく必要はありません。
⑥審査状況を細かく、適宜報告します。充実したアフターフォロー!!
許可取得後に在留カード、在留資格認定証明書をお渡しいたします。
また、申請書類のデータ(PDF)をもあわせてお渡しいたします。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
〇広島出入国管理局
住所:
〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀2−31
電話:
0822214412
アクセス:
・JR広島駅(徒歩20分)
・広島電鉄白島線 縮景園前駅(徒歩3分)
・アストラムライン 城北駅(徒歩15分)
〇福山出張所
住所:
〒720-0065 広島県福山市東桜町1−21 8F
電話:
0849738090
アクセス:
・JR福山駅〔南口〕(徒歩5分)
〇周南出張所
住所:
〒745-0045 山口県周南市徳山港町6−35
電話:
0834211329
アクセス:
・JR徳山駅(徒歩8分)
〇広島法務局
住所:
〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀6−30
電話:
0822285201
アクセス:
・県庁前(広島県)駅: 東2口から
・徒歩 6分 · 女学院前駅: 徒歩 6分
・縮景園前駅: 徒歩 7分.
〇広島東務署
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〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀3−19
電話:
0822271155
アクセス:
・県庁前(広島県)駅: 東2口から
・徒歩 6分 · 女学院前駅: 徒歩 6分
・縮景園前駅: 徒歩 7分.
〇広島市役所
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電話:
0822452111
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・市役所前(広島県)駅: 徒歩 2分
・中電前駅: 徒歩 5分
・鷹野橋駅: 徒歩 6分
〇広島南年金事務所
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