運営:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F

受付時間
10:00~18:00
※土・日・祝を除く
アクセス
なんば駅から徒歩3分
近くにパーキングあり

お気軽にお問合せ・ご相談ください

Email:clover-legal@outlook.jp

Wechat(微信):clover_legal

06-4708-6732

【2025最新】改正後の経営管理ビザ・日本語能力も必要!

2025年ビザ実績一部公開

   2025年10月10日、日本出入国在留管理庁は「経営・管理」在留資格に関する省令の改正を正式に発表し、同年10月16日から施行される予定です。
  改正された省令の内容によると、「経営・管理」ビザの申請要件が大幅的に変更されます。

具体的な変更点について詳しく解説は以下記載しております。

【2025最新】経営・管理ビザ省令改正について徹底解説!

    経営・管理ビザの省令改正によって追加される日本語能力要件について解説します。


日本語能力の審査対象は?
  • 経営管理ビザの方
  • 会社の常勤職員

 いずれかの方を満たせば要件を満足するとみなされます。非常勤社員やアルバイトの場合、日本語能力を有していても、この要件を満たしているとはみなされません。

 常勤の社員が日本人または特別永住者である場合は、日本語能力の実績を提出する必要がなく、身分証明資料を提出すれば構いません。


日本語能力の審査基準は?

  一般的に、日常会話や読解に対応できるだけでなく、職場で使用されるビジネス日本語も習得していることが求められます。

 入管の基準によれば、【日本語教育参考枠】におけるB2レベル以上の日本語能力を有していれば要件を満たすとされています。


「B2レベル」において具体的な基準は?

     具体的な要件は以下の通りです:

  日本人および特別永住者以外の外国人は、以下のいずれかの条件を満たす必要があります:

  • 公益財団法人日本国際教育支援協会及び国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること。
  • 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること。
  • 中長期在留者として20年以上我が国に在留していること。
  • 我が国の大学等高等教育機関を卒業していること。
  • 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること。

日本語が全然分からなければ、経営管理ビザを申請ができますか?

 申請者本人は日本語が分からない場合は、常勤の日本人・特別永住者社員を雇用するか、または上記の日本語能力条件を満たす永住者・定住者・配偶者を会社の常勤職員として雇用すれば問題ありません。ただし、申請者自身は日本に長期的に居住している必要があります。

 例:以下の場合は、日本語能力の要件を満たされません:

  •  申請者は日本語能力を持つ
  1. 常勤職員は外国人の場合、「永住者」「定住者」「配偶者」以外の在留資格を有している方
  2. 常勤職員がいなくて、アルバイト・バート・非常勤職員のみを雇用する場合
  • ​     申請者は日本語能力を持たない
  1. 常勤職員は「永住者」「定住者」「配偶者」を持つ外国人ですけど、日本語能力の要件を満たさない場合
  2. 「永住者」「定住者」「配偶者」以外の外国人を雇用すれば、日本語能力の要件を満たす場合

注意点:会社に非常勤職員しかいない、またはアルバイトのみの場合、たとえ日本語能力の条件を満たしていても、新しい基準の要件には適合しないとみなされます。

行政書士がご提供できるサービス内容

4か月の経営管理ビザを申請する際には、入管法や判例に基づく判断基準、審査の要領、さらに施行規則の要点を十分に理解しておくことが非常に重要です。特に事業計画書については、出入国在留管理局を説得できるだけの十分に説得力のある資料を準備する必要があります。
また、会社の定款を作成する際にも会社法に関する知識が求められ、外国人にとっては難易度が非常に高い場合があります。

 

ビザの申請や会社設立手続き等に不安をお持ちの場合は、まず高い専門性を備えた行政書士にご相談いただくことをお勧めします。私どもは司法書士と連携し、関連する手続きを円滑に進めることが可能です。さらに、経営管理ビザの審査において豊富な許可実績を有しておりますので、安心してお任せください。

当事務所をお選び頂く理由

数多くの申請と許可の実績

当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。

私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。

 

万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。

  • 安心・信頼の申請実績!専門家によるオンライン申請サービス全国対応の申請業務!

在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。

また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。

在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。

一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。

さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。

不許可の場合は全額返金保証!

申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。

万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。

 

どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。

2025年の許可実績を一部ご紹介!

高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日

经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日

经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日

高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日

無料相談予約受付中!

WeChatで友だち追加

電話番号(日本)

06-4708-6732
営業時間
10:00~18:00
定休日
土曜日・日本の祝日
(※出勤表は24時間・年中無休で対応)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732

<受付時間>
10:00~18:00
※土・日・祝は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士法人
クローバー法務事務所

住所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F 

アクセス

南海「南海なんば駅」 直結;、地下鉄御堂筋線、千日前線「なんば駅」
徒歩3~5分

受付時間

10:00~18:00

定休日

土・日・祝
※メールは24時間、年中無休