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永住許可が出やすい理由書・出にくい理由書の決定的な違い
(大阪府・神戸市・京都市での永住ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)

永住許可が出やすい理由書・出にくい理由書の決定的な違い

― 条件を満たしていても「理由書次第」で不許可になる現実 ―

永住申請では、
「年数・年収・納税・素行」などの形式的な条件ばかりが注目されがちです。

しかし、実務の現場で数多くの永住申請を見てきた立場から断言できるのは、
永住許可が出るかどうかは「理由書の完成度」で大きく左右されるという事実です。

実際に、

条件は満たしているのに不許可
他事務所で不許可後、理由書を作り直して再申請し許可

こうしたケースは決して珍しくありません。

 

では、許可が出やすい理由書出にくい理由書は、どこが決定的に違うのでしょうか。

永住許可が「出にくい理由書」の特徴

1.事実を並べただけの「説明書」になっている

永住申請理由書でよく見かけるのが、

  • 日本に何年住んでいるか

  • どんな仕事をしているか

  • 家族構成や年収

といった事実の羅列だけで終わっている理由書です。

しかし入管が知りたいのは、
「その事実から何が読み取れるのか」です。

事実を書いただけでは、
「なぜこの人に永住を認めるべきなのか」が全く伝わりません。


2.「日本が好き」「永住したい気持ち」だけを強調している

熱意は大切ですが、
気持ちだけの理由書は評価されません。

  • 日本が好き

  • これからも日本で暮らしたい

こうした表現だけでは、
客観的な永住適格性の裏付けが不足していると判断されます。

熱意が強いほど、
「中身の薄さ」が目立つ危険な理由書になります。


3.マイナス要素への説明が一切ない

  • 転職回数が多い

  • 年収が平均より低め

  • 扶養家族が多い

こうした点に触れずに逃げる理由書は、
入管にとって非常に不自然です。

「都合の悪いことを隠している」と判断され、

審査が一気に厳しくなる可能性があります。

※AIで作ったような理由書は不自然な内容となっているのが通常であり、AIの特徴も入国管理局は見抜いているため、不許可率を高める要素となっております。実際弊所の相談者でAIで理由書を作って申請したらすぐに不許可になってお困りになってご相談に来られるケースも少なくないです。

永住許可が「出やすい理由書」の特徴

1.入管の審査視点で構成されている

永住許可が出やすい理由書は、
申請人目線ではなく、入管目線で書かれています。

具体的には、

  • 生活の安定性

  • 将来にわたる継続性

  • 日本社会への定着性

これらを一つのストーリーとして論理的に説明します。

すなわち、単なる作文ではなく、
「審査資料として完成している理由書」です。


2.マイナス要素を「評価に変える説明」がある

弊所が特に重視しているのがここです。

例えば、

  • 転職歴 → キャリア形成の過程として説明

  • 年収 → 生活実態・将来見込みを具体的に補足

  • 家族構成 → 日本での生活基盤の強さとして整理

すなわち、不利に見える事情こそ、理由書の書き方で評価が変わります。


3.書類全体と完全に整合している

理由書だけ立派でも、

  • 課税証明書

  • 在職証明書

  • 住民票・納税資料

と内容がズレていれば意味がありません。

すなわち、永住許可が出やすい理由書は、
提出書類すべてと矛盾なく連動しています。

ここは経験の少ない人が最も失敗しやすいポイントです。

 なぜ永住申請は「理由書が重要」なのか

 永住申請は、

明確な合格基準が公表されていない裁量審査です。

つまり、

  • 同じ条件

  • 同じ年収

  • 同じ在留年数

でも、
理由書の完成度で結果が分かれるという世界です。

実際、弊所には

「自分で申請して不許可になった」
「他の事務所で通らなかった」

というご相談が数多く寄せられています。

その多くに共通する原因が、
理由書の作り込み不足です。

AIで永住申請理由書を作る危険性について

― 機械的な文章は、入管で一瞬で見抜かれます ―

近年、
「ChatGPTなどのAIで永住申請理由書を作った」
という方からのご相談が、行政書士の現場で急増しています。

結論からお伝えすると、
AIで作成した永住申請理由書は、不許可リスクが極めて高いです。

実際に弊所でも、
AIで理由書を作成して申請 → 入国管理局から指摘を受け、短期間で不許可 → 慌てて相談に来られた
というケースがすでに発生しています。

なぜ、AI理由書はここまで危険なのでしょうか。


⚠ AIで作った永住申請理由書が危険な理由

それは文章が「機械的・抽象的」で不自然である点に尽きます。

すなわち、AIが作る理由書の最大の特徴は、

  • きれい

  • 丁寧

  • 日本語としては違和感が少ない

一方で、

中身が異常なほど抽象的
誰にでも当てはまる表現ばかり

という点です。

入管職員は、
毎日何十件・何百件もの永住申請理由書を読んでいます。

そのため、

  • 表現が整いすぎている

  • 人の生活感がない

  • 感情や具体性が乏しい

こうしたAI特有の文章の不自然さは、すぐに見抜かれます。

結果、不許可となります。

弊所が永住ビザ申請で選ばれる理由

弊所は以下の通り、永住申請で許可取得されたお客様が大変多数存在します。

実際の口コミもご参照ください。
そして、弊所は永住申請理由書を「最重要書類」と位置付け

  • 申請人ごとの生活背景・キャリア・将来設計を徹底的にヒアリング

  • 不利になり得る点を事前に洗い出し、論理的に補強

  • 入管実務を踏まえた「通る表現」へ落とし込み

というプロセスで理由書を作成しています。

その結果、
初回申請はもちろん、不許可後の再申請でも多数の許可実績を積み重ねてきました。


永住申請は「理由書」で結果が変わります

永住申請は、
条件を満たしていれば必ず許可される手続ではありません。

だからこそ、

  • 自分で書いて本当に大丈夫か

  • ネットの例文を使っていないか

  • 不利な事情を正しく説明できているか

一度、立ち止まって考える必要があります。

永住申請で後悔しないためにも、

理由書だけは永住申請を数多く扱ってきた行政書士に相談することを強くおすすめします。

当事務所は以下の通り、大変実績が豊富なので、一度でもお気軽にご相談ください。

※メールやLINEからお問い合わせいただくと無料相談もスムーズです!

永住許可を取得したお客様の声や実績等

【お声その1】他の行政書士では不許可だったのに許可!

永住ビザの許可が取れて安心しました!

大阪市のRさま(中国籍  男性)

前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。

【お声その2】とても丁寧に対応してくださりました。

永住許可申請を夫婦でご依頼。

【コメント】

永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。

いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!

ありがとうございました。

【お声その3】実績が多く、全額返金保証という自信の表れが決め手です。

永住申請許可取得!

【コメント】

HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。

申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。

実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。

永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。

【お声その4】相談日に書類を細かくチェックしてくださり、「許可を取得できる可能性が高い」と言っていただけた。

相談した日に依頼を決意しました!

【コメント】

ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

申請からわずか7か月で許可!

申請から約1年で許可!

申請から約9ヶ月で許可!

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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