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配偶者ビザ 出会いがオンラインでも大丈夫?【行政書士が徹底解説】

 オンライン出会いによる主なリスクと具体的なケース

マッチングアプリ等のオンラインでの出会いでの配偶者ビザ申請の具体的な危険性のある3つのケースについて

「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)」を申請する際に、出会いがオンライン(SNS・マッチングアプリなど)である場合、入管から特に慎重な審査を受けやすく、偽装結婚や信ぴょう性の問題が生じやすくなります。以下、オンライン出会いが原因で生じる具体的なリスクとそのケースを詳しくご説明します。

①【交際の実態が乏しいと判断されるリスク】

● 内容:

  • 実際に会った回数が少ない

  • 出会いから結婚までの期間が極端に短い

  • 交際期間中のやり取りがSNSやアプリのみ

⚠ 入管の見解:

「書類上の結婚」であり、「実態を伴わない結婚」=偽装結婚の可能性ありと疑われやすい

事例:

フィリピン人女性と日本人男性がFacebookで出会い、2か月後に結婚。ビザ申請時に「一度しか会っていない」「電話やLINE履歴が少ない」ことを理由に、「実体のない結婚」と判断され、不許可。

✅ 対策:

 

  • 会った回数・場所・日付を詳細に記録した交際経緯書を作成

  • 実際のデートの写真・通話履歴・プレゼントの記録などを添付

②【意思疎通ができていないと判断されるリスク】

● 内容:

  • 会話がすべて翻訳アプリ頼り

  • 相手の基本情報(家族構成、趣味、仕事など)を覚えていない

  • 入管面接で答えが食い違う

⚠ 入管の見解:

「意思疎通のある夫婦関係」とは言えず、形だけの婚姻関係であると疑われる

事例:

ネパール人男性と日本人女性がアプリで出会い、数回会って結婚。面接で日本人配偶者が「夫の誕生日を覚えていない」、ネパール人は「妻の兄弟の人数がわからない」と答え、意思疎通の実態がないと判断され、不許可。

✅ 対策:

 

  • 通訳なしでもある程度の意思疎通ができるよう練習

  • 相手の家族・生活・将来について話し合った記録を残す

  • 必要なら共通言語(英語など)の使用を明示する

③【出会いの信頼性・経緯の曖昧さによるリスク】

● 内容:

  • 利用したアプリやサービスが不明瞭(出会い系サイトなど)

  • 結婚紹介所経由だが契約書も履歴も残っていない

  • 結婚に至るまでの経緯が短文で抽象的(例:「運命的に出会った」)

⚠ 入管の見解:

「紹介業者によるあっせん婚」「在留目的の結婚」の可能性を重く見る
出会いの信頼性が低い=婚姻の真実性も低いと見なされる

事例:

バングラデシュ人男性と日本人女性がマッチングアプリで知り合うも、経緯書に「アプリで出会い、意気投合して結婚しました」としか書かれておらず、出会いから結婚に至るプロセスが不明確で不許可。

✅ 対策:

 

  • 出会ったサービス名、やり取り開始日、交際開始日などを明記

  • 結婚に至るまでの気持ちや交流内容を「交際経緯書」で丁寧に説明

  • LINE履歴やデート記録を時系列で提示する


 

まとめ:オンライン出会いの配偶者ビザ申請での注意点

不許可となる前に事前相談を

 

リスク 対策ポイント
交際の実態が乏しい 写真・記録・経緯書の提出
意思疎通に疑問 面接準備、会話履歴の保存
出会い経緯が不明 詳細な交際経緯書+客観的証拠

 

行政書士としては、こうしたケースでの交際経緯書・質問書・面接対応アドバイスまで一括サポートが可能です。ご希望があれば、無料チェックリスト経緯書テンプレートも提供できますので、お気軽にどうぞ。

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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