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【2026最新】技人国ビザ審査が厳格化の必要性と対応策について徹底解説!

2025年ビザ実績一部公開

2025年から、日本は外国人の関連政策を厳格化しています。

2025年10月に在留資格「経営・管理ビザ」に対して制度改正が実施された後、日本政府は、在留資格の改正に関する方針を打ち出すつもりです。

これらの政策は、在日外国人に対する日本社会のルールを守らない行為を対応することと目的になります。

永住ビザや帰化制度など、すでに改正の方向性が明確に示されました。

また、在留資格の「技術・人文知識・国際業務ビザ」の審査が厳格化になることは避けられないと考えられます。

本ページで、技人国際ビザ審査の厳格化の必要性を徹底に解説していただき、今後の対応策も説明いただきます。

技人国ビザの審査厳格化の必要性

申請者の場合

実際に、在留資格審査の厳格化は、外国人の正当な権益を保護することに重要なポイントであります。

現実の労働環境で、一部の悪質な企業や仲介業者が、外国人従業員にビザを申請してあげて、実際に単純労働や現場作業を任せるケースが少なくありません。

一方、外国人従業員本人は、在留資格の関連規定を十分に理解しなくて、長期間に会社の指示に従って単純労働に従事します。

このような状況は企業側の問題のようですけど、最終的には外国人労働者本人の在留資格に悪影響を及ぼす可能性があります。

まず外国人労働者が長期間に単純労働に従事する場合、専門性を発揮することができず、就労経験は有効な職歴になることは言えません。

その結果、将来的な転職やキャリアアップに助けることは難しいと考えられます。将来の成長空間を狭めてしまうおそれがあります。

また、技人国ビザの申請者は在留資格の更新、変更、および永住資格を申請する際、入管は業務内容を、厳格に審査するケースもあります。

そして、申請者の従事業務内容が、技人国ビザの要件に一致しないと判断された場合、資格外活動に該当する可能性が高く、違法行為と判断されるおそれがあります。

その結果、在留資格の更新や変更にたいして悪影響に与える可能性があります。

企業の場合

前述の問題が生じた場合、企業側もリスクを負う可能性があります。

一部の企業は、在留資格の法令や制度の理解が十分でなく、外国人材の採用することを仲介業者に依頼するケースが少なくありません。

しかし、悪質な仲介業者に依頼する場合、法の抜け穴を利用し、本来は専門知識を有しない方を企業に紹介し技人国ビザを申請することにより、不正利益を得るケースも存在します。

そして、入管は、技人国ビザを持って単純労働に従事するという資格外活動を発覚した場合、外国人従業員の在留資格に悪影響を与える可能性が高くなります。また、企業側に対して、通常の運営に悪影響を与えて、違法と判断される可能性もあります。

今後の対応策

申請者の場合

日本に就職して、技人国ビザを申請することが決まった後、

技人国ビザの要件または規定などの内容を、正確かつ具体的に理解しておくことが重要です。

また、行政書士と相談することもおすすめします。

また、入社する前に、従事する職務内容を具体的に確認し、技人国ビザの要件に適合するかどうかを、確認しておく必要があります。

さらに、入社後、業務内容と在留資格の要件の関連性を確認し、資格外活動を行わないよう注意します。

万一、実際の業務内容と契約書の記載内容が違う場合、速やかに企業側へ確認するとともに、専門家の助けを求めることが必要になると言えるでしょう。

企業の場合

企業は、業務内容を明確にして、

どのような専門人材が必要であるのかも明確化にします。

また、在留資格の規定の理解を一層深めます。必要であれば行政書士に相談して、職務内容と在留資格の関連性を客観的かつ適切に計画します。

さらに、外国人を雇用することを、短期的なコスト削減の手段としてではなく、企業の事業発展を支える長期的な原動力になる必要があります。あるいは、健全な雇用環境を構築していく必要があります。

行政書士がご提供できるサービス内容

当事務所をお選び頂く理由

数多くの申請と許可の実績

当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。

私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。

 

万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。

  • 安心・信頼の申請実績!専門家によるオンライン申請サービス全国対応の申請業務!

在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。

また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。

在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。

一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。

さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。

不許可の場合は全額返金保証!

申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。

万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。

 

どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。

2025年の許可実績を一部ご紹介!

高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日

经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日

经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日

高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日

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