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中文】申请就劳签证有年龄限制吗?
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企业在雇用外国人时,无论是公司方面还是本人方面,经常会提出一个问题:就劳签证有年龄限制吗?特别是在雇用年轻人时,会有人担心未成年人是否无法申请;而在年龄较高的人申请时,也会有人担心年纪大了会不会不给许可。
首先需要明确的是:就劳签证整体上,并没有法律统一规定的年龄上限。但是,没有年龄限制和年龄完全不会影响审查并不是一回事。根据在留资格的种类,有些制度会将年龄纳入积分计算;也有一些在留资格虽然没有明文规定年龄标准,但在判断申请内容整体是否有说服力时,年龄可能会被间接考虑。
因此,要正确理解就劳签证中的年龄问题,需要区分法律上的明确要件以及实务审查中的评价因素。
就劳签证整体上没有统一的年龄上限
从出入国在留管理厅公布的就劳资格说明来看,例如技术・人文知识・国际业务在留资格,其对象是从事需要理学、工学、法律学、经济学等知识,或者需要基于外国文化的思维、感受性的业务。
其典型例包括:技术人员、翻译、口译、设计师、民间企业的语言教师、市场营销业务人员等。但是,在这些要件中,并没有统一的年龄上限。
另外,在留资格变更许可申请或在留资格取得许可申请的说明中,虽然有“18岁以上者原则上可以自己申请”这样的关于成年年龄的说明,但这只是关于申请手续主体的说明,并不是说就劳资格本身设有统一的年龄上限。
高度专业职中,年龄会产生影响
在就劳资格中,年龄会在制度上明确产生影响的代表例是「高度专业职」。高度专业职是在高度专业职1号、2号的框架下,将学历、职历、年收入、研究实绩等内容进行积分化,并要求达到一定分数以上的制度。出入国在留管理厅也明确说明,高度专业职2号的要件之一,是积分合计达到70分以上。在高度人才积分表中,年龄也是评价项目之一:
29岁以下:15分;
34岁以下:10分;
39岁以下:5分。
因此,在考虑高度专业职1号イ、ロ等类型时,年龄并不是单纯的参考因素,而是正式反映在制度积分中的项目。
越年轻的人看起来申请高度人才更有优势,正是因为这一积分设计。
经营・管理签证中的年龄
关于「经营・管理」在留资格,也经常有人担心,年龄高会不会很难申请?但是,至少从出入国在留管理厅公布的现行许可标准来看,并没有统一规定年龄上限。近年的标准中,更重视的是:
事业所是否真实存在;
事业规模是否符合要求;
申请人是否具有经营管理或申请事业所需技术、知识领域的博士、硕士、专业职学位;
或者是否具有3年以上事业经营、管理经验等。
此外,出入国在留管理厅关于「经营・管理」的说明中,也强调:
外国人是否实质性参与事业经营或管理;
是否满足事业所确保、事业规模等要求;
更新时是否能够继续经营该事业。
因此,对于「经营・管理」来说,真正重要的并不是年龄本身,而是事业是否真实存在、事业是否具有持续性、申请人是否实际参与经营管理。所以,不能简单地说60岁以上就会不许可。在实务中,对于年龄较高的申请人,入管可能会更细致地确认事业持续性和本人实际参与程度,但这只是个别情况的综合评价问题,并不是法律上存在年龄限制。
总结
取得就劳签证时,一般就劳资格并没有统一的年龄上限。对于「技术・人文知识・国际业务」或「经营・管理」,从出入国在留管理厅公布的要件来看,年龄本身并不是独立的一般许可要件。
不过,需要注意的是,高度专门职中,年龄会被纳入积分计算,年轻人加分更高;特定技能、育成就劳等在留资格中,可能设有18岁以上这样的明确年龄下限;另一方面,家族滞在如果以接受扶养为前提,一般并没有特别的年龄限制。
也就是说,关于年龄问题,不能简单地问就劳签证有没有年龄限制。对于年龄的要求会根据具体的在留资格而不同。申请时,不应只用年龄来判断,而应结合学历、职历、职务内容、报酬、接收企业的体制、在留资格本身的要求,综合判断该申请是否符合相应在留资格的要求。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
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