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オーバーステイの外国人と結婚はできる?

本事務所ビザ許可実績の一部

はじめに

交際している外国人が、実はオーバーステイ(不法滞在)だった。

このような状況で結婚を考えた場合、「日本で一緒に生活できるのか?」という不安を抱える方は少なくありません。

結論から言うと、

結婚自体は可能ですが、その後の在留資格の取得は簡単ではありません。

状況に応じて複数の選択肢があり、それぞれにリスクと注意点があります。

オーバーステイでも結婚はできるのか?

まず前提として、在留資格の有無にかかわらず、

日本で婚姻手続きを行うこと自体は可能です。

つまり、不法滞在状態であっても、法律上の結婚は成立させることができます。

ただし、問題となるのは「結婚後に日本で生活を続けられるかどうか」です。

ここからは在留資格の問題として別途検討が必要になります。

結婚後に取り得る主な選択肢

オーバーステイ状態から配偶者ビザを目指す場合、大きく分けて次の2つの方向性があります。

日本に残って「在留特別許可」を目指す

不法滞在の状態にある外国人に対して、例外的に日本での在留を認める制度が「在留特別許可」です。

これは通常の申請とは異なり、法務大臣の裁量によって個別に判断される特別な措置となります。

婚姻関係がある場合には、この制度を通じて最終的に「日本人の配偶者等」の在留資格が認められる可能性があります。

一度帰国し、改めて呼び寄せる

もう一つの方法は、いったん帰国したうえで、配偶者として正式な手続きを取り直す方法です。

一般的な流れは以下の通りです。

・出頭し違反を申告

・帰国(出国命令または退去強制)

・一定期間の上陸拒否期間

・その後、在留資格認定証明書交付申請

・再入国

この方法は制度上は明確ですが、一定期間は日本に戻れないという大きなデメリットがあります。

どちらの方法を選ぶべきか?

どちらが有利かはケースによって大きく異なります。

在留特別許可が検討されるケース

・日本人との婚姻関係がある

・日本での生活実態がある

・家族関係(子ども等)がある

・長期間日本に滞在している

帰国ルートが現実的なケース

・在留状況が著しく悪い

・過去に強制退去歴がある

・婚姻の信頼性に疑問がある

いずれにしても、単純に「どちらが正解」というものではなく、個別事情を踏まえた判断が不可欠です。

在留特別許可の特徴と注意点

在留特別許可は、一般的なビザ申請とは大きく異なります。

特徴

・明確な許可基準が公開されていない

・総合的な事情を踏まえて判断される

・審査期間が長い(半年~1年以上)

重要な判断要素

・婚姻の信頼性(偽装でないか)

・日本での生活状況

・素行(違反歴・犯罪歴)

・家族関係

・社会との結びつき

特に重要なのは、「なぜ日本での在留を認めるべきか」を説明できるかどうかです。

審査の流れ(出頭から結果まで)

在留特別許可を目指す場合、入管への出頭が必要となります。

一般的な流れは以下のようになります。

・入管へ出頭し事情説明

・違反内容や生活状況の聴取

・必要書類の指示

・複数回の呼び出し・追加調査

・最終判断

初回の聴取では、結婚の経緯や生活状況などについて詳細に確認されます。

調査は1回で終わるものではなく、数か月~1年以上にわたって継続することもあります。

また、この期間中は自由に出国できないなどの制約もあるため、手続きの進め方には十分な注意が必要です。

許可の可能性を高めるために重要なこと

在留特別許可は、「申請すれば通る」手続きではありません。

特に重要なのは次の3点です。

結婚の実態を証明すること

・交際経緯

・生活状況

・写真や連絡履歴

違反状況を正確に説明すること

・オーバーステイの経緯

・期間

・反省・今後の対応

生活基盤を示すこと

・収入

・住居

・家族関係

単に入管から求められた書類を出すだけではなく、自ら積極的に立証資料を整えることが不可欠です。

まとめ

オーバーステイの外国人と結婚すること自体は可能ですが、その後、日本で生活を続けるためには慎重な対応が必要です。

主なポイントは以下の通りです。

・結婚は可能だが、在留資格の取得は別問題

・「在留特別許可」か「帰国後の再申請」かの選択が必要

・どちらを選ぶかは個別事情によって判断

・許可の可否は婚姻の信頼性や生活状況に大きく左右される

・早い段階で専門家に相談することが重要

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代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。

また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。

代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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