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日本には、多くの中国籍の方が在留しています。
中国籍の方の在留目的はさまざまです。日本で就職している方、日本人と結婚している方、留学生として来日した方、家族滞在で生活している方、永住者として長く日本に住んでいる方など、多様な背景があります。
その中で、日本での生活が長くなり、今後も日本で安定して暮らしていくために、日本国籍の取得、つまり帰化申請を検討する方も少なくありません。
帰化とは、日本国籍を取得するための制度です。ただし、日本に長く住んでいれば自動的に日本国籍を取得できるわけではありません。
中国人の方が日本に帰化するためには、国籍法上の条件を満たし、必要書類を準備し、住所地を管轄する法務局または地方法務局で帰化許可申請を行う必要があります。
この記事では、中国人の方が日本国籍を取得するための条件、必要書類、中国本国で取得する公証書、手続きの流れ、申請時の注意点について解説します。
中国人の方の帰化要件(新基準)
住所要件
帰化申請をするためには、原則として、引き続き10年以上日本に住所を有していることが必要です。「引き続き」とは、日本での生活が継続していることを意味します。
そのため、形式的に5年以上日本に住んでいても、長期間の海外滞在がある場合は注意が必要です。たとえば、次のような場合は、継続して日本に住んでいるとは評価されにくくなることがあります:
1回の出国期間が長い
年間の出国日数が多い
海外生活が中心になっている
日本での生活実態が薄い
また、日本での在留は適法でなければなりません。正当な在留資格を持ち、その在留資格に応じた活動を行っていることが必要です。
たとえば、就労資格で在留している方が、許可された活動範囲を大きく超えて働いていた場合や、在留期限の管理に問題があった場合は、審査上不利になる可能性があります。
能力条件
帰化申請をするためには、原則として、18歳以上であり、かつ本国法上も成人に達していることが必要です。
なお、以前は日本の成人年齢が20歳であったため、古い記事では「20歳以上」と記載されていることがあります。しかし、現在は成人年齢が18歳に引き下げられています。
ただし、未成年の子どもが親と一緒に帰化申請する場合など、通常の単独申請とは異なる扱いになるケースもあります。
素行条件
帰化申請では、素行が善良であることが求められます。
素行条件では、単に犯罪歴がないかだけでなく、日本社会のルールを守って生活しているかが総合的に確認されます。
特に注意すべきなのは、犯罪歴、交通違反、税金の滞納、年金保険料の未納、健康保険料の未納、入管法違反、近隣トラブル、虚偽申告などです。
軽微な交通違反であっても、回数が多い場合や直近に違反がある場合は、審査に影響する可能性があります。
また、住民税、所得税、年金、健康保険などの未納がある場合は、申請前に必ず整理しておく必要があります。
生計要件
帰化申請では、日本で安定して生活していけるかどうかも確認されます。
申請者本人に収入が少ない場合でも、配偶者や同居親族の収入・資産により、世帯として安定した生活ができていれば、条件を満たす可能性があります。審査では、収入額、勤務先、勤続年数、雇用形態、扶養家族の人数、家賃や住宅ローんン、貯金、などの点が確認されます。
収入額だけでなく、支出とのバランスや生活の継続性も重要です。
重国籍防止要件
日本は、原則として重国籍を認めていません。
そのため、日本に帰化する場合、原則として従前の国籍を失うことが必要です。国籍法第5条でも、帰化の条件として、国籍を有しないこと、または日本国籍の取得によって従前の国籍を失うべきことが定められています。
中国国籍の離脱や喪失に関する具体的な手続きは、中国側の制度にも関係します。帰化申請を検討する段階で、中国大使館・領事館などに確認しておくと安心です。
憲法遵守条件
帰化申請では、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企てたり、主張したりする団体に加入していないことも条件とされています。
通常の生活をしている方にとって問題になることは多くありませんが、国籍法上の重要な条件の一つです。
日本語能力
国籍法第5条に明文で規定されている条件とは別に、実務上、帰化申請では日本語能力も確認されます。
日本で生活し、日本国籍を取得する以上、日常生活に支障がない程度の日本語能力が必要とされます。
確認されるのは、会話だけではなく、ひらがな、カタカナ、基本的な漢字、簡単な文章の読み書き、法務局職員との日本語でのやり取りなどが含まれます。
法務局で面談を行う際、日本語で質問を受けたり、必要に応じて読み書きの確認が行われたりすることがあります。日本語に不安がある場合は、申請前に準備しておくことをおすすめします。
中国側で取得する書類
中国人の方の帰化申請では、中国本国で発行される公証書が必要になることがあります。
一般的には、次のような書類を準備するケースが多いです:
出生公証書
結婚公証書
離婚公証書
死亡公証書
親族関係公証書
国籍証明書
これらの書類は、本人だけでなく、父母や兄弟姉妹との関係を確認するために必要となる場合があります。
中国本土の公証処で取得する書類については、中国にいる家族に代理取得を依頼し、日本へ郵送してもらうケースもあります。ただし、誰の分を、どの内容で、どの範囲まで取得すべきかは、申請人の家族構成や婚姻歴によって異なります。自己判断で一部だけ取得すると、後から追加取得が必要になることがあります。
出生公証書
出生公証書は、本人の出生に関する情報を証明する書類です。
氏名、生年月日、出生地、父母の情報などが記載されることが一般的です。
帰化申請では、本人の身分関係を確認する重要な資料になります。
結婚公証書
本人が結婚している場合は、結婚公証書が必要になることがあります。
また、父母の婚姻関係を確認するため、父母の結婚に関する公証書が必要になる場合もあります。
ただし、日本人と結婚している中国人の方で、先に日本で婚姻手続きを行っている場合、中国側で結婚登録がされていないケースがあります。
その場合は、中国の結婚公証書ではなく、日本人配偶者の戸籍謄本などで婚姻関係を説明することがあります。
離婚公証書
本人または父母に離婚歴がある場合は、離婚公証書が必要になることがあります。
帰化申請では、家族関係や親族関係を正確に確認するため、離婚歴がある場合はその事実を資料で説明する必要があります。
死亡公証書
父または母が亡くなっている場合、死亡公証書が必要になることがあります。
死亡の事実、死亡日、死亡場所などを証明する資料として使用されます。
親族関係公証書
親族関係公証書は、本人、父母、兄弟姉妹などの関係を確認するための資料です。
帰化申請では、親族の概要を記載する書類を作成するため、親族関係を正確に整理する必要があります。
兄弟姉妹の有無、父母との関係、婚姻歴などに不明点がある場合は、追加資料を求められることがあります。
領事証明書
領事証明書は、申請人が中国国籍を有していること、また日本国籍を取得した場合の国籍喪失に関する説明に関係する資料です。
取得場所や取得方法は個別事情によって異なるため、申請前に中国大使館・領事館や法務局の案内を確認する必要があります。
中国語書類には日本語訳が必要
中国で発行される公証書や証明書は、中国語で作成されます。
帰化申請で提出する場合は、日本語訳を添付する必要があります。
翻訳については、要約ではなく、書類全体を正確に訳す必要があります。
特に、次の情報は慎重に確認しましょう:
氏名
生年月日
出生地
父母の氏名
婚姻日
離婚日
死亡日
親族関係
公証書の発行機関
翻訳文には、翻訳者の氏名、住所、翻訳年月日を記載しておくのが一般的です。翻訳ミスや記載の不一致があると、追加説明や再提出を求められる可能性があります。
日本側で取得・作成する書類
日本側で準備する書類としては、次のようなものがあります:
帰化許可申請書
親族の概要を記載した書面
履歴書
帰化の動機書
生計の概要を記載した書面
事業の概要を記載した書面
在勤及び給与証明書
自宅付近・勤務先付近の略図
住民票の写し
在留カードの写し
パスポートの写し
源泉徴収票
課税証明書
納税証明書
確定申告書の控え
年金関係資料
健康保険関係資料
預金通帳の写し
運転記録証明書
卒業証明書
資格証明書
家族写真
会社員、自営業者、会社役員、配偶者がいる方、子どもがいる方、扶養されている方など、状況によって必要書類は変わります。
特に、個人事業主や会社経営者の場合は、個人の収入資料だけでなく、事業の決算書類、法人税・消費税・事業税の納税資料、許認可書類などが必要になることがあります。
中国人の帰化申請の手続きの流れ
法務局で事前相談を行う
帰化申請は、住所地を管轄する法務局または地方法務局で行います。
まずは法務局に事前相談をし、帰化申請が可能な状況か、どのような書類が必要かを確認します。
帰化申請は本人の事情によって必要書類が異なるため、最初の相談で状況を正確に伝えることが重要です。
必要書類を収集する
法務局から案内された内容に従い、日本側の書類と中国側の書類を集めます。
中国側の書類は、現地での取得が必要になることが多いため、早めに準備することが重要です。
また、日本語訳も必要になるため、翻訳にかかる時間も考慮しておきましょう。
申請書類を作成する
帰化許可申請書、履歴書、親族概要、生計概要、動機書などを作成します。帰化申請書類は、単に空欄を埋めればよいものではありません。住所歴、職歴、出入国歴、親族関係、収入状況などを正確に整理する必要があります。記載内容と添付資料に矛盾があると、追加説明を求められることがあります。
法務局に申請する
書類が整ったら、法務局に帰化許可申請を行います。
帰化申請は、原則として本人が法務局に出向いて行う手続きです。行政書士が書類作成をサポートすることはできますが、申請時の本人確認や面談は本人が対応する必要があります。
面接・追加資料提出
申請後、法務局で面接が行われます。
面接では、申請内容、家族関係、仕事、収入、日本での生活状況、帰化を希望する理由などについて確認されます。
配偶者や家族について質問されることもあります。
また、審査中に追加資料の提出を求められることがあります。追加資料への対応が遅れると、審査期間が長引く可能性があります。
法務省での審査・法務大臣の判断
法務局での調査後、書類は法務省へ送られ、最終的には法務大臣が許可・不許可を判断します。
国籍法上、帰化には法務大臣の許可が必要です。
帰化申請には、在留資格申請のような明確な標準処理期間は公表されていません。
そのため、申請から結果が出るまで1年以上かかることもあります。
許可後の手続き
帰化が許可されると、官報に告示されます。
その後、法務局から連絡があり、帰化者の身分証明書の交付など、許可後の手続きを行います。
帰化後は、日本人として戸籍を作る手続き、在留カードの返納、中国側の国籍喪失に関する確認などが必要になります。
行政書士に相談するメリット
中国人の帰化申請は、必要書類が多く、準備にも時間がかかります。
特に、中国本国書類の取得、日本語訳、出入国歴の確認、税金・年金・健康保険の整理、申請書類の作成は、自力で進めると大きな負担になります。
行政書士に相談するメリットは、次のとおりです:
帰化条件を満たしているか事前に確認できる
申請に適したタイミングを判断できる
中国本国書類の種類を整理できる
日本語訳の不備を防ぎやすい
税金・年金・健康保険の問題点を確認できる
法務局相談前に必要事項を整理できる
申請書類の矛盾や記載漏れを減らせる
追加資料対応をスムーズに進めやすい
帰化申請は、一度準備を始めると長期間にわたる手続きです。
最初の段階で条件やリスクを確認しておくことで、無駄な時間や不許可リスクを減らすことができます。
永住申請
申請時間:2024年12月
許可時間:2025年12月8日
永住申請
申請時間:2024年12月
許可時間:2025年12月12日
永住申請許可!
この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!
ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。
こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!
本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います!
前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。
永住許可申請2026年1月許可!
相談時点で要件を満たしているか丁寧に教えてくれました。
そして契約から申請まで書類取得もスムーズにしていただき、結果とても短期で永住許可を取得できました。
ここは間違いないです。全額返金保証という自信のあらわれもとても信頼できました。
永住許可申請を夫婦でご依頼。
【コメント】
永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。
いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!
ありがとうございました。
永住申請許可取得!
【コメント】
HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。
申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。
実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。
永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。
相談した日に依頼を決意しました!
【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。
代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。
また、ネパール人・中国人・ベトナム人が経営する飲食店の経営管理ビザとともに、調理人やシェフの技能ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。
代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
申請から約1年で許可!
申請から約9ヶ月で許可!
■中国駐大阪総領事館
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千早赤阪村(ちはやあかさかむら)※唯一の村
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行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
大阪出入国在留管理局(大阪入管)の所在地とアクセスは以下の通りです。
〒559‑0034
大阪府大阪市住之江区南港北1丁目29‑53 (moj.go.jp)
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大阪メトロ 中央線「トレードセンター前駅」
3番出口から徒歩約5~6分 。
大阪メトロ 中央線「中ふ頭駅」
徒歩約13~14分 。
平日(月〜金)9:00〜12:00、13:00〜16:00(土日祝日および年末年始は休み)
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