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そもそも永住許可(永住ビザ)とは、外国人が日本で期間の制限なく、在留できる資格のことをいいます。また、永住許可がなされれば、就労にも制限がなくなります。
したがって、就労ビザのように職場や職種に縛られることはありません。
つまり・・・自由となります。会社経営もしやすくなり、別頁で解説しております在留資格「経営・管理」のように資本金500万円要件もないです。よって、会社設立のハードルも低くなります。
さらに、1年、3年(または5年)毎に行う、期間延長の更新申請は不要となります。
しかし、このように永住許可を得ると、以下の動画及び記事で解説しておりますように、メリット多いため、審査は厳しいです。
日本で今後も生活していこうとお考えであれば永住許可を取得すべきですが、永住許可の取得には、入管法所定の要件があります。
まず、最初に確認すべき事項は日本に来てから原則10年以上経過しているかです。
この要件は日常生活において法律をしっかりと守り、社会的に非難されることのない生活を行っているかです。具体的には、日本の法令に違反して、懲役・禁錮または罰金に処せられたことがないことです。
実務上よく問題となるケースを列挙いたしします。
①道路交通法違反
道路交通法違反を複数回繰り返してしまった場合が該当します。
軽微な違反が1回あるいは2回であれば、不利益に斟酌される可能性は低いです。
しかしながら、飲酒運転・無免許運転・大幅はスピード違反(20キロ以上オーバー)などは明らかに故意の違反だとみなされ、要件を満たさないと判断される可能性が高くなります。
②万引き・窃盗
万引きや窃盗の前歴が複数回ある場合も該当します。
この場合、有罪判決が確定していなくても不利益にNGと判断される可能性が高くなります。
③資格外活動の制限超過
資格外活動許可を得ている方で、週28時間の制限を超えて働いてしまっている場合が該当します。つまり、オーバーワークです。
これは要するに日本で安定して、かつ継続的に生活できるだけの経済力があることを要求する要件です。具体的には、日常生活において、生活保護などを受給せずに、自らの資産や技能によって独立して生計を立て、安定した生活を日本でおくることができるかどうかも求められているということです。
ここでポイントは、職業に就き、安定的な収入を得て生活しているかどうかが審査のポイントとなります。目安としては年収300万円以上は最低限求められます。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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