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本ページにおいて、在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格申請にあたって必要な書類についてご説明いたします。また、各書類が求められている趣旨、注意点もあわせて解説いたします。
まず、①一般的にいかなる書類が必要となるか
次に、②海外にいる配偶者を日本に呼ぶ場合
そして、③既に日本に在留している外国人と結婚する場合
の3つの流れで結婚ビザ・配偶者ビザ申請で必要となる書類についてご説明いたします。
まず、以下の動画で国際結婚の手続きについての解説もしておりますので、あわせてご参照ください。
在留資格認定証明書交付申請書(下記URLより書式をダウンロードいただけます。)
法務省URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese01.html
以上が一般的に必要となる書類ですが、在留資格の審査は個別具体的になされる性質を有するため、上記以外の書類を臨機応変に入管庁より追加資料が求められた際には提出する必要があります。
特に、注意点としては、質問書の記載はしっかりしましょう。なぜなら、結婚の経緯や交際の態様を記載するため、入管庁における審査上の核心的部分を構成するからです。この質問書の記載で手を抜くと、審査上不明確な交際であると認定され、不許可の方向へ傾く可能性も高まります。
ここで行政書士法人クローバーは質問書の内容を拝見しつつ、交際経緯書、申請理由書、証拠資料のまとめ資料を作成し、申請人様のサポートをさせていただいております。
配偶者ビザ申請で不許可となりやすい方は上記の「その他の資料」や「居住する不動産の資料」が不足していたり、矛盾がある場合があります。
配偶者ビザ申請で許可を得るためには、偽装結婚でないことを客観的証拠と事実に基づいて審査担当者へ主張・立証していくことが極めて重要です。
交際期間、交際態様、デートの内容、プロポーズのタイミング、両家顔合わせなどの真摯な交際であることを基礎づける事情を入管法、施行規則、判例法理にあてはめて申請理由書を作成することで審査担当官も読みやすく、かつ理解が促進されるため審査期間を短縮することもできます。
行政書士法人クローバーは豊富なビザ申請許可実績があるため、この理由書作成に大きな自信があるのです。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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