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配偶者ビザ申請の必要書類と注意点

配偶者ビザの必要書類一覧と注意点

本ページにおいて、在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格申請にあたって必要な書類についてご説明いたします。また、各書類が求められている趣旨、注意点もあわせて解説いたします。

まず、①一般的にいかなる書類が必要となるか

次に、②海外にいる配偶者を日本に呼ぶ場合

そして、③既に日本に在留している外国人と結婚する場合

の3つの流れで結婚ビザ・配偶者ビザ申請で必要となる書類についてご説明いたします。

まず、以下の動画で国際結婚の手続きについての解説もしておりますので、あわせてご参照ください。

①一般的に必要な書類

  • 質問書
  • 身元保証書
  • 戸籍謄本→婚姻を証明するための資料です。入管法上の在留資格該当性を基礎づける事情であるため、必要不可欠の要件です。必ず取得しましょう。
  • 外国の婚姻証明書
  • 課税証明書・納税証明書(これは申請人が生活するための経済力を有するかを確認する目的で提出を要します。)
  • 住民票
  • 写真(縦4㎝×3㎝)1枚→男性の場合はネクタイを付け、スーツ姿でしっかり清潔感のある写真を用意しましょう。

以上が一般的に必要となる書類ですが、在留資格の審査は個別具体的になされる性質を有するため、上記以外の書類を臨機応変に入管庁より追加資料が求められた際には提出する必要があります。

特に、注意点としては、質問書の記載はしっかりしましょう。なぜなら、結婚の経緯や交際の態様を記載するため、入管庁における審査上の核心的部分を構成するからです。この質問書の記載で手を抜くと、審査上不明確な交際であると認定され、不許可の方向へ傾く可能性も高まります。

ここで行政書士法人クローバーは質問書の内容を拝見しつつ、交際経緯書、申請理由書、証拠資料のまとめ資料を作成し、申請人様のサポートをさせていただいております。

海外にいる配偶者を日本に呼ぶ場合(日本人の配偶者等)

共通書類

  • 質問書→極めて重要な書類ですので、しっかり事実と証拠に基づいて記載しましょう。
  • 身元保証書
  • 392円切手を貼付した返信用封筒→許可後に在留資格認定証が同封された状態で、簡易書留で送られてきます。

外国人配偶者に関する書類

  • 証明写真(4㎝×3㎝)
  • パスポートのコピー
  • 卒業証明書
  • 履歴書
  • 日本語能力を証明する書類→日本語能力が低ければ、入国管理局側としては「日ごろから日本語で会話がし難いなら、本当に日本で結婚生活をスムーズに営めるのか?」と疑われます。そのため、少なくとも日本語能力検定N2以上を取得していることが望ましいでしょう。
  • 10
    本国で発行される結婚証明書+翻訳文→国籍地以外に居住している場合には居住国に加え国籍地の証明書も取得しておいた方が手続きはスムーズとなります。当事務所ではこのような複雑な事案の許可実績もございます。

日本人配偶者に関する書類

  • 11
    戸籍謄本→婚姻を証明するための資料です。入管法上の在留資格該当性を基礎づける事情であるため、必要不可欠の要件です。必ず取得しましょう。
  • 12
    住民票
  • 13
    直近年度の住民税の課税証明書及び納税証明書
  • 14
    勤務先発行の在職証明書→経済力を証明するために必要です。
  • 15
    勤務先発行の在職証明書→経済力を証明するために必要です。

その他の書類(ここが極めて重要です。)

  • 16
    2ショットの写真6枚以上→偽装結婚ではなく、真摯な交際態様であることを証明するために必要となります。入国管理局はこの点を厳しくチェックするため、許可か不許可を左右する重要な資料となります。ここでは、友人、双方の両親、結婚式、両家顔合わせをした際の写真、旅行に行った際に撮影した写真、クリスマスを共にした写真、フライトの予約をしたスクリーンショット等を提出しましょう。
  • 17
    メールやLINEのやり取り15枚以上→〇と同様、偽装結婚ではなく、婚姻の実質が伴っていることを証明するために必要です。重要であることは既述の通りであります。
    また、交際の経歴や、申請人の経歴(離婚歴がある場合や不倫からの婚姻に至っているケースなどの場合)によっては上記以外の書類も必要となる可能性もあります。

既に日本に在留している外国人と結婚する場合

共通書類

  • 1
    在留資格認定証明書交付申請書(下記URLより書式をダウンロードできます。)
  • 質問書→極めて重要な書類ですので、しっかり事実と証拠に基づいて記載しましょう。
  • 身元保証書
  • 返信用ハガキ→申請時に入国管理局で渡してくれます。審査が終わった後に送られてきます。

外国人配偶者に関する書類

  • 証明写真(4㎝×3㎝)
  • 在留カード(原本)→申請時に提出し、審査受付票とともに返還されます。
  • パスポート(原本)→6の在留カードと同様です。
  • 卒業証明書
  • 履歴書
  • 10
    日本語能力を証明する書類
  • 11
    日本語能力を証明する書類
  • 12
    本国で発行される結婚証明書+翻訳文→国籍地以外に居住している場合には居住国に加え国籍地の証明書も取得しておいた方が手続きはスムーズとなります。当事務所ではこのような複雑な事案の許可実績もございます。

日本人配偶者に関する書類

  • 13
    戸籍謄本→婚姻を証明するための資料です。入管法上の在留資格該当性を基礎づける事情であるため、必要不可欠の要件です。必ず取得しましょう。
  • 14
    住民票
  • 15
    直近年度の住民税の課税証明書及び納税証明書
  • 16
    勤務先発行の在職証明書→経済力を証明するために必要です。
  • 17
    勤務先発行の在職証明書→経済力を証明するために必要です。

居住先の資料

  • 18
    同居中又は同居予定の不動産の賃貸借契約書
    ※不動産を所有していれば登記簿謄本をご用意ください。
  • 19
    同居中又は予定の不動産の写真(間取り、部屋の広さがわかるもの。)→これも婚姻の実質を具備していることを証明するために必要です。以下「そのほかの書類」で記載している要素とともに重要な証拠資料となります。)

その他の書類(ここが極めて重要です。)

  • 20
    2ショットの写真6枚以上→偽装結婚ではなく、真摯な交際態様であることを証明するために必要となります。入国管理局はこの点を厳しくチェックするため、許可か不許可を左右する重要な資料となります。ここでは、友人、双方の両親、結婚式、両家顔合わせをした際の写真、旅行に行った際に撮影した写真、クリスマスを共にした写真、フライトの予約をしたスクリーンショット等を提出しましょう。
  • 21
    メールやLINEのやり取り15枚以上→〇と同様、偽装結婚ではなく、婚姻の実質が伴っていることを証明するために必要です。重要であることは既述の通りであります。
    また、交際の経歴や、申請人の経歴(離婚歴がある場合や不倫からの婚姻に至っているケースなどの場合)によっては上記以外の書類も必要となる可能性もあります。

まとめ

配偶者ビザ申請で不許可となりやすい方は上記の「その他の資料」や「居住する不動産の資料」が不足していたり、矛盾がある場合があります。

配偶者ビザ申請で許可を得るためには、偽装結婚でないことを客観的証拠と事実に基づいて審査担当者へ主張・立証していくことが極めて重要です。

交際期間、交際態様、デートの内容、プロポーズのタイミング、両家顔合わせなどの真摯な交際であることを基礎づける事情を入管法、施行規則、判例法理にあてはめて申請理由書を作成することで審査担当官も読みやすく、かつ理解が促進されるため審査期間を短縮することもできます。

行政書士法人クローバーは豊富なビザ申請許可実績があるため、この理由書作成に大きな自信があるのです。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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