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永住申請では、在職証明、納税証明、住民票、健康・年金加入等に加え、場合によっては学歴・技能・貢献に関する証明書類なども含めて、百種類クラスの資料が要求されることもあり、準備だけでも相当な労力が必要です。
法務省・入管の統計によると、永住ビザの許可率は2015年には70%以上だったものの、近年は50〜60%程度に低下しています。つまり、3人申請すれば1人は不許可という厳しい状況です。
書類の不備や説明不足で不許可になる事例は多く、入管の求める根拠や補足を自力で満たすのは難しいことが、自己申請での不許可率の高さにつながっています。
永住許可は、入管法第22条の2に基づき、以下の3つの要件が求められます。
素行が善良であること
独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)
その者の永住が日本国の利益に合致すると認められること(国益適合要件)
このうち、**犯罪歴や違反歴が問題となるのは「素行善良要件」**です。これは単に「犯罪歴がないこと」を意味するのではなく、継続的に法令を守り、社会的に非難される行為をしていないかを総合的に判断されます。
課税証明や納税証明の提出漏れ:源泉徴収票だけでは“納税の事実”として不十分とされ、不許可に。
収入に波がある自営業者:直近数年の収入が安定していないとして、「独立生計」に疑義が生じ、不許可。
交通違反や公的義務の未履行:過去の違反歴や年金・保険の未加入といった“素行善良性の欠如”を理由に不許可に。
これらはすべて、単なる書類の誤りや証明不足、説明不足によるものであり、対策次第では回避可能なケースも多いのが現実です。
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犯罪歴がある場合の永住許可申請は、専門的な法的判断と戦略的な準備が必要です。やみくもに申請して不許可となると、以後の審査にも影響を及ぼす可能性があります。
どの程度の犯罪歴が申請に影響を与えるのか
どのタイミングで申請すべきか
提出すべき補足資料は何か
現時点で可能性があるのか、それとも時期を待つべきか
といった点を慎重に検討しなければなりません。
永住ビザ申請は法的に認められた制度ではあるものの、決して“簡単”ではありません。
要件の複雑性、書類の膨大さ、許可率の低さ――すべてが高い壁です。
特に自己申請では「不許可のリスク」が高くなるため、専門家のサポートが成功の鍵になります。
当事務所では、書類作成から提出までを一括サポートし、過去の事例に基づいた戦略的サポートを行っております。初回相談は無料。お気軽にご相談ください。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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