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【2025最新】改正後、経営の実態は審査基準になる?
日本の経営管理ビザの改正により、経営者の「経営実態」に対する審査は一層厳格化になります。以前、経営管理ビザの審査において、会社設立や事務所、資本金などの要件が重視されました。しかし、新基準において、企業は継続的に事業を行っているか、実質的なビジネス活動があるか、安定した事業基盤や雇用能力を備えているかなどが重視されるようになります。
つまり、経営者は企業の運営状況、販売活動、キャッシュフロー、従業員の雇用状況などの事業実態を示す必要があります。そうでなければ、更新申請不許可や在留期間の短縮など、経営実態が不十分とみなされるリスクに直面する可能性があります。
今回の改正において、入管局は「申請人が業務委託などの方式を通じて経営者ビザを申請すれば、実際の活動状況を十分に確認できなくて許可しない」ということを示しています。
これまで、日本で経営管理ビザを取得した後、民泊事業を他者に委託するケースも存在していました。しかし今後は、このような外部委託による事業運営は、経営活動の実態がないと判断されるリスクが非常に高くになります。また、経営管理ビザの新規申請や更新が不許可となる可能性があります。
新基準では、経営管理ビザにおける事務所要件もより厳格に規定されました。以前、事務所の独立性が確保されている場合、一戸建てを住居兼事務所として使用するケースが認められていました。しかし、新基準では、いかなる形式であっても住居兼事務所は経営管理ビザの要件を満たさないとされています。また、以前の事務所の面積について明確な規定はなく、独立性などの基本要件を満たしていれば、狭い事務所であっても経営管理ビザの申請は可能でした。しかし新基準により、従業員の雇用が要件となったため、事務所の広さは適当する必要があります。
そして、注意すべき点は、一人用の狭い事務所を使用する場合、従業員の作業スペースを確保できず、経営実態を満たさないと判断される可能性があります。すでに経営管理ビザを持つ方は、事務所の広さが不足する場合、できるだけ早く複数の従業員が勤務できる事務所へ移転する方がおすすめします。これから経営管理ビザの申請する方に対して、最初の段階から基準を満たす事務所を賃借または購入することをおすすめします。事務所の選定に不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談する方がいいです。
過去、経営管理ビザの方にとって、会社の経営状況が安定しており、社会保険や税金の納付義務を適切に履行している場合、長期間日本を離れても、更新不許可の直接的な理由にならないとされていました(※もちろん、永住許可を申請する場合は、経営管理ビザの在留期間は要件であるため注意する必要があります)。再入国期間やみなし再入国期間内に日本に帰国すれば問題ありません。
しかし、新基準により、入管の審査がさらに厳格化され、適当な理由がないまま日本を離れる場合、あるいは日本の経営活動と無関係である場合、次回のビザ更新に影響を及ぼす可能性があります。日本の会社経営が順調であり、社会保険や税金を適切に納付していたとしても、申請人本人が日本に滞在し日常的な経営活動を行っていない場合、ビザ更新の許可に不利益を生じる可能性があります。
4か月の経営管理ビザを申請する際には、入管法や判例に基づく判断基準、審査の要領、さらに施行規則の要点を十分に理解しておくことが非常に重要です。特に事業計画書については、出入国在留管理局を説得できるだけの十分に説得力のある資料を準備する必要があります。
また、会社の定款を作成する際にも会社法に関する知識が求められ、外国人にとっては難易度が非常に高い場合があります。
ビザの申請や会社設立手続き等に不安をお持ちの場合は、まず高い専門性を備えた行政書士にご相談いただくことをお勧めします。私どもは司法書士と連携し、関連する手続きを円滑に進めることが可能です。さらに、経営管理ビザの審査において豊富な許可実績を有しておりますので、安心してお任せください。
当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。
私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。
万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。
安心・信頼の申請実績!専門家によるオンライン申請サービス全国対応の申請業務!
在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。
在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。
一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。
さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。
申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。
万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。
どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。
2025年の許可実績を一部ご紹介!
高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日
经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日
经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日
高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日
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