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【中文】持配偶者签证前往海外时的注意事项

本事務所ビザ許可実績の一部

前言

取得配偶者签证并开始在日本生活后,也可能会有因为临时回国、海外出差、家庭原因需要长期停留海外、暂时离开日本的情况。

这时需要特别注意的是,如果在不了解相关制度的情况下直接出国,可能会导致好不容易取得的配偶者签证失效。

本文将详细说明持有配偶者签证的人在前往海外时需要了解的「再入国许可」和「视同再入国许可」,包括两者的区别和适用方式。

离开日本后,在留资格会继续保留吗?

外国人离开日本时,原则上可以理解为其在日本的在留资格会在出国时终止。

但是,如果每次短期回国或临时海外停留后回到日本都必须重新申请签证的话,会对正常生活产生很大不便。因此,日本设置了再入国相关制度。

只要正确利用该制度,在一定条件下,就可以在保留出国前在留资格的情况下返回日本。

持有配偶者签证的人前往海外时,必须充分理解这一点。

持配偶者签证前往海外时需要使用的制度

持有配偶者签证的人离开日本时,通常会使用以下其中一种制度。

再入国许可

视同再入国许可

选择哪一种制度,会影响手续内容、有效期间以及发生意外情况时的应对可能性。

如果只是短期旅行或回国探亲,多数情况下可以通过较为简便的方式应对。另一方面,如果计划在海外停留时间较长,就需要更加慎重地判断。

什么是再入国许可?

再入国许可,是指在离开日本之前,提前向出入国在留管理局申请并取得的许可。

取得该许可后出国,并在许可有效期间内以及当前在留期限内重新入境日本,就可以在维持配偶者签证的情况下返回日本。

如果预计离开日本超过1年,建议考虑使用这一制度。

适用对象

适用对象是在日本持有在留资格并合法居留,出国后计划再次返回日本的人。

在实际操作中,如果预计1年以内返回日本,很多人会使用后文所述的视同再入国许可。因此,普通的再入国许可通常在以下情况中特别重要:

预计海外停留可能超过1年

因计划变更而存在延迟回国的风险

因长期疗养、家庭原因等,难以确定回国时间

预计会多次出入日本

再入国许可的种类

再入国许可分为以下两种:

  • 仅限一次有效的许可

这是只能返回日本一次的类型。

  • 多次有效的许可

只要在有效期间内,就可以多次出入日本。

如果预计有海外出差或频繁往来日本与海外的情况,这种类型会更加方便。

有效期间

通过再入国许可可以在海外停留的期间,最长为5年。

不过,这并不意味着任何情况下都可以无条件获得5年。再入国许可的有效期间不能超过当前在留期间的期限。

例如,如果某人的在留期间是3年,那么再入国许可也必须在该在留期限范围内考虑。

因此,如果剩余在留期限较短,建议先考虑申请在留期间更新许可。

如果在海外无法按计划返回日本

普通的再入国许可有一个视同再入国许可所不具备的重要特点,那就是如果存在不得已的情况,可以在海外的日本大使馆或总领事馆考虑办理一定的延期手续。

例如,发生以下情况时:

本人生病或受伤

需要照顾家人

因灾害或社会形势影响,无法返回日本

当然,并不是任何情况下都可以自由延期。但是,存在一定救济余地这一点,是普通再入国许可的重要优点。

申请方法

  • 申请地点

管辖居住地的出入国在留管理局、支局或出张所。

  • 可以申请的人

本人

获得申请取次承认的行政书士

满足一定条件的代理人等

  • 申请所需材料

再入国许可申请书

护照

在留卡

  • 手续费

仅限一次有效:3,000日元

多次有效:6,000日元

什么是视同再入国许可?

视同再入国许可,是指无需在出国前特意前往入管申请,而是在机场或港口办理出国手续时即可使用的制度。

对于短期回国、海外旅行等预计在1年以内重新入境日本的人来说,这是非常方便的制度。

适用对象

在持有有效护照和在留卡并在日本居留的外国人中,原则上,除短期滞在以及在留期间极短的部分人员外,大多数中长期在留者都可以使用该制度。

持配偶者签证并在日本长期生活的人,大多数可以使用这一制度。

有效期间

通过视同再入国许可在海外停留的期间,是从出国日起1年以内。

但是,如果在留期限早于1年到期,则以该在留期限为准。

也就是说,即使还没有超过1年,如果在留期限先到期,也必须在该在留期限之前重新入境日本。

最大的注意点

视同再入国许可与普通再入国许可有一个决定性的不同。

那就是,有效期间完全不能延长。

无论是疾病、事故、家庭原因、灾害,还是其他任何理由,都无法在海外申请延长视同再入国许可的期间。

如果无法在1年以内返回日本,原则上就无法维持原有在留资格,需要重新办理签证手续。

手续方法

使用视同再入国许可的方法非常简单。在出国海关时提交的再入国出国记录卡上填写自己有再次入境日本的意愿,并填写必要事项、签名后提交即可。

不需要正式的申请书,也不需要手续费,因此对于短期离开日本来说非常方便。

应该使用哪一种制度?

短期出国,原则上使用「视同再入国许可」

以下情况通常适合使用视同再入国许可:

海外旅行

几周到几个月左右的临时回国

确定会在1年以内返回日本的海外出差

由于手续简单且不需要费用,对于短期渡航来说非常方便。

如果停留时间较长或存在不确定因素,应考虑「再入国许可」

另一方面,以下情况建议考虑普通的再入国许可,这样会更安全。

预计在海外停留接近1年,或者超过1年

回国时间未定,或者可能发生变更

因家人护理、生产等原因,难以预测具体安排

本人或家人存在健康方面的不安

预计会多次出入日本

视同再入国许可虽然方便,但缺乏灵活性。

因此,只要存在一定的计划变更风险,即使需要花费费用和时间,也有选择普通再入国许可会更安心的情况。

总结

即使已经持有配偶者签证并在日本生活,前往海外时也必须正确理解再入国相关手续。

如果只是短期回国或旅行,通常使用视同再入国许可即可。

但是,如果海外停留可能变长,或者存在无法按计划返回日本的风险,提前取得普通再入国许可会更加安心。

如果轻视再入国手续,可能会对好不容易取得的在留资格造成意想不到的影响。因此,出国前的判断非常重要。

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【コメント】

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経営管理ビザ更新許可申請で許可を取得したお客様インタビュー動画

上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。

代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。

また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。

代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

申請からわずか7か月で許可!

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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