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定住者ビザで就労はできる?

(大阪府・神戸市・京都市での就労ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)

本事務所ビザ許可実績の一部

初めに

外国人を採用する際、応募者の在留カードに「定住者」と書かれていると、

「この在留資格で働けるのか」

「就労ビザとは何が違うのか」

と迷う企業担当者の方もいるのではないでしょうか。

結論からいうと、定住者ビザを持つ外国人は、職種の制限なく働くことができます。

定住者は、就労ビザではなく身分・地位に基づく在留資格であり、就労活動に制限がありません。出入国在留管理庁も、永住者や定住者など別表第二の在留資格については、就労活動に制限がないと案内しています。

本記事では、定住者ビザで働ける範囲、就労ビザとの違い、企業が雇用する際のメリットと注意点を解説します。

定住者ビザとは

定住者ビザとは、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して日本での居住を認める在留資格です。

出入国在留管理庁は、定住者の例として、第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等を挙げています。定住者の在留期間は、5年、3年、1年、6か月、または法務大臣が個別に指定する期間です。

一般的な就労ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴などをもとに許可されます。

一方、定住者は、本人の家族関係、日本とのつながり、人道上の事情などを踏まえて認められる点が特徴です。

定住者になる主なケース

定住者として在留が認められる代表的な例には、次のようなものがあります。

日系人やその家族

日本人・永住者・定住者の扶養を受ける一定の子

日本人配偶者と離婚・死別した後も日本で生活を続ける外国人

日本人の実子を日本で養育する外国人

第三国定住難民

中国残留邦人関係者

定住者は、単に「日本で働きたいから」取得できる在留資格ではありません。

日本での在留を認めるべき特別な事情があるかどうかが重要になります。

定住者ビザと就労ビザの違い

定住者と就労ビザの大きな違いは、仕事内容に制限があるかどうかです。

就労ビザは、在留資格ごとにできる仕事が決まっています。

たとえば「技術・人文知識・国際業務」であれば、専門的・技術的な知識を使う業務が中心となり、単純作業を主な業務にすることは原則できません。

一方、定住者は就労制限がありません。

定住者ビザで就労はできる?

職種制限なく働ける

定住者ビザを持つ外国人は、原則として職種制限なく働けます。

そのため、次のような職種でも就労可能です。

製造業の現場作業

建設現場作業

飲食店スタッフ

介護補助

清掃

物流・倉庫作業

販売・接客

事務職

営業職

正社員・契約社員・アルバイト・パート・派遣

就労ビザでは難しい単純作業や現場作業でも、定住者であれば在留資格上の制限を受けずに働くことができます。

定住者ビザの外国人を雇用するメリット

幅広い職種で採用できる

定住者は職種制限がないため、製造、建設、飲食、物流、小売など幅広い業種で雇用できます。

就労ビザのように、業務内容が専門職に該当するか、学歴と職務内容に関連性があるか、といった確認が原則不要です。

そのため、人手不足の現場職でも採用しやすい点が大きなメリットです。

転職・配置転換に対応しやすい

就労ビザの場合、採用後に業務内容が変わると、現在の在留資格でその仕事ができるか確認が必要になります。

一方、定住者は仕事内容に制限がないため、部署異動や職種変更にも柔軟に対応しやすいです。

たとえば、製造ラインから倉庫管理へ、接客から事務補助へ変更する場合でも、在留資格上の職務制限が問題になる可能性は低いといえます。

就労ビザ申請の手間が少ない

定住者としてすでに在留している外国人を採用する場合、通常は就労ビザへの変更申請を行う必要がありません。

企業側は、在留カードの確認と雇用後の届出などを適切に行えばよく、就労ビザ取得のために学歴証明書や職務内容説明書を準備する負担が少なくなります。

定住者ビザの注意点

在留期限がある

定住者は永住者ではありません。

在留期間が定められており、期限が来る前に更新申請が必要です。

定住者の在留期間は、5年、3年、1年、6か月などです。

更新が不許可になると、雇用継続ができなくなる可能性があります。

企業側も、在留期限を管理し、期限切れのまま働かせないよう注意が必要です。

在留カードの確認が必須

外国人を雇用する際は、在留カードで次の点を確認しましょう。

在留資格が「定住者」であるか

在留期間が切れていないか

在留カードが有効なものか

氏名・生年月日など本人情報に不自然な点がないか

在留資格が定住者であれば就労制限はありませんが、在留期限が切れていれば適法に働くことはできません。

不法就労助長罪に注意

企業が就労できない外国人を働かせた場合、不法就労助長罪に問われる可能性があります。

定住者は働ける在留資格ですが、在留期限切れや偽造在留カードを見落として雇用した場合には問題になります。

採用時には在留カードを確認し、必要に応じて出入国在留管理庁の在留カード等番号失効情報照会を利用するなど、確認体制を整えることが重要です。

まとめ

定住者ビザを持つ外国人は、職種制限なく日本で働くことができます。

一般的な就労ビザとは異なり、学歴や職務内容との関連性を確認する必要が少なく、製造業、建設業、飲食業、物流業など幅広い業種で雇用できます。

一方で、定住者は永住者ではないため、在留期間の更新が必要です。

企業側は、採用時に在留カードを確認し、雇用後はハローワークへの外国人雇用状況届出と在留期限管理を適切に行う必要があります。

定住者は企業にとって採用しやすい在留資格ですが、外国人雇用である以上、在留資格確認と期限管理は欠かせません。

出所

https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/anteikyoku/gairou/980908gai01.htm?utm_source

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/longtermresident.html?utm_source

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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永住許可を取得したお客様の声や実績等

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大阪市のRさま(中国籍  男性)

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【コメント】(Google口コミ原文)

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永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

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