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【外国人のための】留学ビザから技人国ビザへ変更する注意点・手続き徹底解説!

2025年ビザ実績一部公開

はじめに

日本に留学する方の中で、卒業後日本で就職する留学生が少なくなりません。

留学ビザの資格活動は在日勉強であり、外国人は留学生のまま正式に勤務することはできません。

留学生本人が卒業した後引き続き日本に就職を検討する場合、在留資格を就労系ビザへ変更申請する必要があります。

本記事は、留学ビザから就労ビザへ変更する注意点、申請要件、手続きの流れについて説明いたします。

就労ビザに変更する必要性

留学ビザは勉強を目的とした在留資格であり、正社員として働くことは違法と見られます。

アルバイトをする場合、資格外活動許可を取得したうえで、週28時間以内の勤務時間を厳守する必要があります。

卒業した同時に、資格外活動許可は失効するようになります。

そのため、卒業後、まだ正式な勤務先が決まってなくても、特定活動ビザで日本に滞在する場合、アルバイトをすることはできません。

留学生は申請できる就労ビザは、技人国ビザと特定技能ビザがあります。

技人国ビザは、専門知識が必要な仕事に適用され、学歴と仕事内容の関連性が重視されます。

詳しくは、本事務所の公式サイトの関連内容を参考にしてください:

【中国人のための】技術人文国際業務ビザについて徹底解説

一方、特定技能は、飲食、介護、製造など人手不足の業界を対象としています。学歴より、技能試験と日本語試験が重視されます。

在留資格の申請のために、要件を検討する必要があります。仕事内容や学歴なども重要な判断材料です。

要件を満たさないと、申請が不許可になる可能性が高くなります。

そのため、外国人留学生が日本で勤務したい場合、

まず仕事内容とビザの申請要件を理解し、ビザの種類を適切に選ぶことが大切です。

注意点

  • 留学生本人の要件

技人国ビザを変更する際、最も重要なのは、学歴と仕事内容の関連性です。

仕事内容が主に単純労働である場合、または専攻と仕事内容の関連性が低い場合、技人国ビザの申請は不許可可能性が高いです。

  • 勤務先の要件

勤務先は、外国人卒業生と日本人卒業生の給与が同等であることを保証する必要があります。

また、勤務先の経営状況も審査対象になります。

一般的に、従業員数が多く、経営が安定しており、規模が大きい勤務先ほど技人国ビザを取得しやすく、在留期間も長くなる傾向があります。

在留期間は永住申請にも影響します。5年の就労ビザがあれば永住申請が可能ですが、1年の就労ビザでは永住申請はできません。

申請流れ

  • 書類を準備すること

内定を取得し、在留資格変更の申請を行う前に、

勤務先側は関連する証明書類を準備する必要があります。

詳しくは入管庁の公式サイトを参考にしてください:

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

留学生本人は、卒業証明書、成績証明書、パスポート、在留カード、証明写真などの個人書類を準備します。

  • 申請を提出すること

書類を備えて、住所地を管轄する地方出入国在留管理局の窓口で提出できます。

提出後、入管から追加書類の提出を求められる場合があります。期限内に書類を提出する必要があります。

期限を過ぎると、在留資格変更申請にマイナスな影響を与える可能性があります。

在留期限前に申請が受理される場合、結果が出るまで日本に合法的に滞在できます。

ただし、卒業後は資格外活動ができません。そのため、日本に合法的に滞在できても、アルバイトをすることはできません。

  • 結果を通知すること

許可された場合、正式な社員として就職できます。

一方、不許可の場合、「特定活動(出国準備)」に変更され、30日の在留期間が与えられます。この期間中に出国の準備します。

ただし、入管が一定期間内の追加書類を提出すると再申請が可能と判断する場合、出国準備期間中に書類を準備し、再申請も可能です。

注意点

  • 専攻と仕事の関連性が必要

技人国ビザの申請において、学歴と実際の業務内容の関連性不足が、よくある不許可理由の一つです。

このような状況を避けるため、就職活動で、専攻と関連する仕事を選ぶことが望ましいです。

すでに内定を得る場合は、勤務先と相談し、業務内容の調整を検討することをお勧めします。

  • 申請書類の首尾一貫が重要

企業が提出した書類は誤りがある場合や、仕事内容の説明が不明確な場合、入管の判断に影響して、不許可になる可能性があります。

  • 留学期間の活動を注意

留学期間中、在留状況がよくない場合、

例えば資格外活動の違反、週28時間を超えるアルバイト、風俗業を従事など状況があると、

入管は気が付く場合、不許可になる可能性が高くなります。

  • 大手企業での就職を目指す

勤務先の状況も、技人国ビザ申請の条件の一つです。

外国人にとって、大企業で働く場合、ビザ申請を許可しやすい傾向があります。

売上の変動が大きい場合、従業員数が不安定な場合、または長年赤字が続く場合、審査がより厳しくなります。

まとめ

留学ビザから就労ビザへの変更審査は、通常1~3か月かかります。

申請条件を十分に理解したうえで、卒業時期や入社時期に合わせて早めに準備することが大切です。

手間を減らさたい場合、専門の行政書士に相談するとおすすめします。

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万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。

 

どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。

2025年の許可実績を一部ご紹介!

高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日

经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日

经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日

高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日

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