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生活保護や低収入でも配偶者ビザは取得できる?

本事務所ビザ許可実績の一部

はじめに

配偶者ビザの更新を考えている方の中には、現在生活保護を受けている、あるいは世帯収入が少ないため、「このままでは更新できないのではないか」と不安を抱えている方も少なくありません。

たしかに、生活保護の受給や低収入は、配偶者ビザの更新審査において慎重に見られやすい事情です。もっとも、それだけを理由に直ちに不許可になるわけではありません。

入管が確認しているのは、単純な年収額だけではなく、今後も夫婦として日本で安定した生活を続けられるかどうかという点です。

そのため、現在の収入が十分でない場合でも、事情や今後の見通しを適切に説明し、必要な資料で補強できれば、許可の可能性が残されているケースはあります。

ここでは、生活保護や低収入の状況で配偶者ビザを更新する際に、どのような点が審査されるのか、また、どのような資料や説明が重要になるのかをわかりやすく解説します。

配偶者ビザ更新で見られる「生計の安定性」とは

配偶者ビザの更新では、夫婦としての婚姻実態とあわせて、生活基盤が安定しているかが審査されます。

このとき入管は、単に「今いくら収入があるか」だけを見ているわけではありません。

実際には、

収入が継続して得られる見込みがあるか

夫婦のどちらが生活費を負担しているか

扶養家族が何人いるか

家賃や生活費とのバランスはどうか

一時的な収入減なのか、長期的に厳しい状況なのか

といった事情を、家庭全体の状況として見ています。

そのため、一時的に収入が落ちている場合や、過去に無職期間があった場合でも、今後の改善見込みが具体的に示されていれば、直ちに不利とは限りません。

生活保護を受けていると必ず不許可になるのか

生活保護の受給は、更新審査において明らかにプラス材料とはいえません。

入管としては、今後の生活が公的扶助に依存し続ける状態なのか、それとも一時的な事情によるものなのかを慎重に見ます。

ただし、生活保護を受けているからといって、必ず不許可になるわけではありません。

たとえば、次のような事情がある場合には、内容しだいで評価が変わる可能性があります。

病気やけがで一時的に就労できない

出産や育児のため一時的に収入が落ちている

離職直後で再就職準備中である

配偶者の事情により一時的に家計が不安定になっている。

このようなケースでは、なぜ生活保護を受けるに至ったのか、そして今後どのように自立を目指していくのかを、資料と説明文で明確に示すことが重要になります。

低収入でも更新の可能性を支える主な要素

収入が高くない場合でも、他の事情を適切に示すことで、更新審査に対応できるケースがあります。

特に重要になりやすいのは、次のような点です。

配偶者の収入が安定していること

申請人本人に十分な収入がなくても、日本人配偶者または永住者配偶者に継続的な収入があれば、世帯全体として生活基盤があると評価されやすくなります。

配偶者ビザの審査では、本人だけでなく、夫婦全体の生活能力が見られるためです。

親族からの支援が現実にあること

親や親族から継続的な経済援助を受けている場合は、その事実も補強材料になります。

ただし、口頭で「親が助けてくれます」と言うだけでは弱く、送金記録や支援予定書、支援者の収入証明などを添えることが重要です。

預貯金や資産があること

現在の月収が少なくても、一定の預貯金がある、あるいは不動産やその他の資産がある場合には、生活の安定性を支える事情として扱われることがあります。

特に、短期間の収入減を補えるだけの蓄えがあるかどうかは、説明の仕方によって意味を持つことがあります。

生活保護受給中に更新申請する場合の注意点

生活保護を受けている状態で更新申請をする場合は、通常よりも慎重な説明が必要になります。

このとき重要なのは、「なぜ今、生活保護を受けているのか」と「今後どうやって自立していくのか」を切り分けて説明することです。

たとえば、次のような内容を整理するとよいでしょう。

受給に至った経緯

病気、出産、育児、離職、家庭事情など、やむを得ない事情があったのであれば、その経緯を時系列で説明します。

現在の状況

通院中なのか、就職活動中なのか、育児の状況はどうかなど、今の生活状況を具体的に示します。

今後の見通し

いつ頃から就労を再開する予定なのか、どのような支援を受けているのか、どの程度自立が見込まれるのかを説明します。

特に、公的機関が関与している支援内容がある場合は、第三者的な資料として有効に働くことがあります。

過去に収入が不安定だった場合はどう説明するか

現在はある程度安定していても、過去に離職や収入減少の期間がある場合、更新審査ではその経緯を確認されることがあります。

このとき大切なのは、単に「その時期は収入が少なかった」と終わらせるのではなく、その理由と現在の状況をつなげて説明することです。

たとえば、

病気療養のため仕事を休んでいた

出産や育児で一時的に働けなかった

配偶者の転勤や家庭事情で一時的に離職した

といった事情がある場合、それ自体は不自然ではありません。

ただし、それを入管に伝えなければ、単に「収入が不安定な人」としか見られないおそれがあります。

したがって、現在は就労が再開している、雇用契約がある、内定が出ている、職業訓練を受けているなど、改善している事情を資料で示すことが重要です。

低収入・生活保護のケースで提出を検討したい書類

通常の更新申請書類に加えて、生活状況を補強する資料を提出することで、審査官に事情が伝わりやすくなります。

基本的な更新書類に加えて、状況に応じて次のような資料を検討するとよいでしょう。

収入・納税関係

世帯全員分の課税証明書、納税証明書、給与明細、雇用契約書、在職証明書などは、現在の収入状況を示す基本資料になります。

通帳や預金の資料

過去数か月分の通帳コピーや残高証明書は、実際の入出金や手元資金の状況を示す補強資料として有効です。

生活保護や福祉支援に関する資料

福祉事務所の支援継続証明、自立支援に関する資料、就労支援の記録などがあれば、今後の見通しを示す材料になります。

親族援助に関する資料

支援予定書、送金記録、支援者の収入証明などを出すことで、援助が単なる口約束ではないことを示しやすくなります。

資産関係の資料

預貯金残高証明、不動産登記、保険や有価証券に関する資料なども、必要に応じて補強材料となります。

不許可を避けるために実務上大切なこと

低収入や生活保護が関係する更新申請では、現在の収入額だけを見せるのではなく、夫婦としてどのように生活を成り立たせているかを立体的に示すことが大切です。

たとえば、次のような工夫は実務上有効です。

同居や生活実態を丁寧に示す

夫婦で安定した生活を送っていることを示すために、住民票だけでなく、必要に応じて光熱費、郵便物、家計分担の状況なども補足資料として整理することがあります。

収入回復の見込みを具体的に示す

今は収入が低くても、内定通知書、雇用契約、就職活動資料、職業訓練の受講証明などがあれば、「今後は改善する見込みがある」という説明につなげやすくなります。

重要なのは、現状が厳しいことを隠すことではなく、厳しい状況の中でも今後の生活がどのように安定していくのかを明確にすることです。

まとめ

生活保護や低収入でも、説明と資料の出し方で結果は変わります。

生活保護の受給や低収入は、配偶者ビザの更新審査で慎重に見られる事情ではありますが、それだけで当然に不許可になるわけではありません。

入管が見ているのは、「今この瞬間の収入額」だけではなく、今後も安定して日本で生活できるかどうかです。

そのため、

配偶者の収入がある

親族の支援がある

預貯金や資産がある

現在は就職活動や自立支援を進めている

一時的な事情で収入が落ちているだけである

といった事情を、資料と説明文で具体的に示すことができれば、更新の可能性は十分にあります。

大切なのは、収入面に不安があることを隠すのではなく、その事情を正しく整理し、今後の生活設計まで含めて丁寧に伝えることです。

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その中で極めて重要なのが理由書及び事業計画書です。この理由書と事業計画書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。

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経営管理ビザ更新許可申請で許可を取得したお客様インタビュー動画

上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。

代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。

また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。

代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

申請からわずか7か月で許可!

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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