運営:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F

受付時間
10:00~18:00
※土・日・祝を除く
アクセス
なんば駅から徒歩3分
近くにパーキングあり

お気軽にお問合せ・ご相談ください

Email:clover-legal@outlook.jp

Wechat(微信):clover_legal

06-4708-6732

【2025最新】経営・管理ビザ資本金3000万円に引き上げ?!

2025年ビザ実績一部公開

 2025年8月26日に、出入国在留管理庁は経営管理ビザの厳格化案を公表し、意見公募を経て、10月の施行を目指すと報じられています。その省令改正の内容により、「経営管理ビザ」の申請基準はこれまで最も厳しくなる見込みです。      特に注目されているのは、現在500万円の資本金要件が3000万円へ引き上げられる点です。以下、この変更案の動向について詳しく説明します。

変更点1:会社規模の拡大

  • 改正後、「経営・管理ビザ」の資本金要件は、現行の最低500万円から3000万円へ引き上げられる予定です。
  • 改正後、常勤の従業員を1名以上雇用することが必要となり、その従業員は日本国籍者、永住者、日本人の配偶者、または定住者でなければなりません。外国人労働者はこの要件に含まれません。

変更点2:学歴・職歴の必要性

  • 「3年以上の経営・管理経験」または「経営・管理に関する修士相当以上の学位」を必要となります。

変更点3:中小企業診断士の確認義務

  • 中小企業診断士による新規事業計画の確認を義務づけます。

現行の経営管理ビザよう要件は以下の通りです:

【中国人のための】経営管理ビザを一気に徹底解説

資本金引き上げの背景

ビザ制度の悪用防止

 改正前には、一部の申請者が実体会社を設立しなくて、社会保障などの福祉を得る目的として申請するケースがありました。実際には経営活動を行っていないにもかかわらず、「日本に在留するため」または「ビザ上の優遇措置を得るため」だけの申請が存在していたのです。政府は、このような改正案により、制度の乱用を減らすことを目的としています。

国際基準に合わせ、競争力を強化

 日本は、他の先進国・地域と同様に、外国企業家や投資家を呼び込む際の審査基準や条件を国際水準に近づけたいと考えています。資本金要件を引き上げ、申請者の経歴や事業計画書の質を重視することで、日本を国際市場における「優良な投資先」として位置づけることを目指しています。

本当に準備できる起業家を選別

 審査基準を厳しくなることで、申請者が資金準備、事業計画、経営経験などの方面でより十分な準備を行うように促すことができます。これにより、失敗例を減らし、政府の審査や承認にかかる負担を軽減するとともに、設立した会社の存続率を高め、日本経済への貢献度も向上させることが期待されています。

行政書士がご提供できるサービス内容

4か月の経営管理ビザを申請する際には、入管法や判例に基づく判断基準、審査の要領、さらに施行規則の要点を十分に理解しておくことが非常に重要です。特に事業計画書については、出入国在留管理局を説得できるだけの十分に説得力のある資料を準備する必要があります。
また、会社の定款を作成する際にも会社法に関する知識が求められ、外国人にとっては難易度が非常に高い場合があります。

 

ビザの申請や会社設立手続き等に不安をお持ちの場合は、まず高い専門性を備えた行政書士にご相談いただくことをお勧めします。私どもは司法書士と連携し、関連する手続きを円滑に進めることが可能です。さらに、経営管理ビザの審査において豊富な許可実績を有しておりますので、安心してお任せください。

当事務所をお選び頂く理由

数多くの申請と許可の実績

当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。

私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。

 

万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。

  • 安心・信頼の申請実績!専門家によるオンライン申請サービス全国対応の申請業務!

在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。

また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。

在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。

一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。

さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。

不許可の場合は全額返金保証!

申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。

万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。

 

どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。

2025年の許可実績を一部ご紹介!

高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日

经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日

经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日

高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日

無料相談予約受付中!

WeChatで友だち追加

電話番号(日本)

06-4708-6732
営業時間
10:00~18:00
定休日
土曜日・日本の祝日
(※出勤表は24時間・年中無休で対応)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732

<受付時間>
10:00~18:00
※土・日・祝は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士法人
クローバー法務事務所

住所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F 

アクセス

南海「南海なんば駅」 直結;、地下鉄御堂筋線、千日前線「なんば駅」
徒歩3~5分

受付時間

10:00~18:00

定休日

土・日・祝
※メールは24時間、年中無休