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【中国人のための】高度専門職ビザについて徹底解説
日本は、優秀な外国人材を呼び込むために「高度人材ポイント制度」を設けています。
一定のポイントに達した外国人は、入管局で「高度専門職ビザ」を申請することができます。
基本的に在留資格「教授」「研究」に相当する在日活動を行います。
基本的に在留資格「技人国」に相当する在日活動を行います。
基本的に在留資格「経営・管理」に相当する在日活動を行います。
さらに、一定の条件を満たすと、高度専門職2号に変更する可能です。高度専門職2号は、1号よりもさらに優遇措置を受けることが可能です。
具体的には、高度専門職2号は在留期限が無期限になります。あるいは、永住者と同じ、在留資格を更新なくて、無期限に日本に在留することが可能です。
高度専門職2号の要件が厳しいですので、専門家から確認することをオススメします。
通常、日本での在留活動は資格に応じて制限があります。許可がない場合、在留資格の範囲外の活動を行うことはできません。
しかし、高度人材ビザを持つ外国人は、在留資格の制限を受けず、複数の活動を行うことができます。
例えば、会社員として勤務しながら、自分の会社を設立して経営者として活動することも可能です。
高度人材の配偶者は、「特定活動ビザ」を申請することで、資格外活動を申請せずに日本で研究、技術、人文知識などの範囲内の就労活動を行うことができます。
学歴・職歴・勤務時間などの制限を受けず、一般的な家族滞在ビザに比べて活動範囲が広いのが特徴です。
具体的には、高度人材やその配偶者の子供が7歳未満の場合、または高度人材やその配偶者が妊娠・出産で支援を必要とする場合、その一方の親が「家族滞在ビザ」を申請して日本に来ることが可能です。もちろん、親は高度人材の人は同居する必要です。
ただし、両方の親が同時に来日することは認められていません。
また、世帯年収は800万円以上になるも要件の一つです。
ポイント80点以上の高度人材は、日本で1年以上継続して居住すれば永住申請が可能です。
ポイント70点の高度人材は、3年以上の継続して居住で永住申請が可能です。
ただし、永住申請中に引き続き同じポイントを維持していることが必要です。
また、もし70点の高度人材が1年間に80点を維持し、80点の高度人材に更新しなくてその時点で永住を申請することも可能です。
当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。
私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。
万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。
安心・信頼の申請実績!専門家によるオンライン申請サービス全国対応の申請業務!
在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。
在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。
一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。
さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。
申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。
万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。
どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。
2025年の許可実績を一部ご紹介!
高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日
经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日
经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日
高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日
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