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技術・人文知識・国際業務ビザは短大卒でも取得できる?
(大阪府・神戸市・京都市での就労ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)
「技術・人文知識・国際業務ビザは大学卒でないと難しいのではないか」
「短大卒だと学歴要件を満たさないのではないか」
このような不安を持つ方は少なくありません。
とくに、短期大学を卒業した方や、海外の短大・カレッジを修了した方にとっては、自分の学歴が日本の入管実務でどのように扱われるのか分かりにくいところです。
結論からいえば、短大卒でも「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得できる可能性はあります。
ただし、短大卒であれば必ず許可されるわけではありません。入管庁の取扱いでは、「大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けた者」が基準となっており、さらに従事する仕事が学歴や専攻内容と関連していること、仕事内容が在留資格の対象業務であること、報酬や会社の実態に問題がないことなどが審査されます。
短大卒でも技術・人文知識・国際業務ビザは取れるのか
まず、日本の短期大学卒業者については、学歴要件の入口として不利に扱われるわけではありません。
また、入管庁の「技術・人文知識・国際業務」のページでも、提出書類として「大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書」が挙げられており、大学だけでなく「大学等」が対象になっています。
したがって、日本の短大卒であれば、学歴面だけを理由に直ちに不許可になるわけではありません。
ただし、実際の審査では、学歴の有無だけではなく、その学歴で身につけた知識と、これから従事する業務とのつながりが重視されます。
短大卒なら何でもよいわけではない
短大卒であることは学歴要件の一つの入口になりますが、それだけで許可が決まるわけではありません。
「技術・人文知識・国際業務」は、理学、工学、法律学、経済学、社会学などの知識を要する業務や、外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務を対象とする在留資格です。入管庁は、該当例として、技術者、通訳、デザイナー、語学教師、マーケティング業務従事者などを挙げています。
そのため、たとえば次のような点が重要になります。
専攻と業務内容の関連性
短大で学んだ内容と、就職後の仕事内容に関連性があることが基本です。
たとえば、英語・国際関係系の短大卒業者が通訳・翻訳・海外営業補助・語学指導に従事するケースや、情報系短大卒業者がITエンジニア業務に従事するケースは比較的説明しやすいです。反対に、学んだ内容と仕事内容が大きく離れている場合は、学歴だけで立証するのが難しくなることがあります。
業務が単純作業でないこと
「技術・人文知識・国際業務」では、一般的なサービス業務や製造業務などが主たる活動となる場合は認められにくいと、入管庁の関連資料でも説明されています。
つまり、会社名や肩書よりも、実際に何をするのかが重要です。事務補助、接客中心、工場内の単純作業、現場作業員のような仕事では、短大卒であっても許可は難しくなります。
日本人と同等以上の報酬であること
報酬が日本人と比べて不当に低い場合も問題になります。
「技術・人文知識・国際業務」では、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬が必要とされており、低賃金だと専門職としての雇用実態に疑問を持たれやすくなります。
日本の短大卒と海外の短大卒では何が違うのか
日本の短期大学卒業者については、入管庁が明確に「大学を卒業した者に該当する」と示しているため、学歴要件の立証は比較的スムーズです。通常は、卒業証明書などで対応しやすいでしょう。
一方、海外の短大・カレッジ・Diploma課程・Associate degree等については、日本の短大と同じように当然扱われるとは限りません。
入管庁のQ&Aでも、外国の教育機関や外国独自の学位制度については、日本の制度上の大学・専門学校等と単純に同一視できないことがうかがえます。そのため、卒業証書だけでは足りず、その教育機関がどのような制度上の位置づけにあるのか、どの程度の教育水準なのかを追加資料で説明した方がよいケースがあります。
たとえば、海外短大卒の申請では、次のような資料が有効になることがあります。
卒業証明書
成績証明書
学位・Diplomaの内容説明
学校案内やカリキュラム資料
当該国の教育制度を説明する公的資料
大使館や教育省等の制度説明資料
要するに、海外の短大卒は「短大卒です」と言うだけでは足りず、日本の学歴要件でどう評価されるかを補強する必要があることがある、という点に注意が必要です。
短大卒で許可されやすいケース
短大卒でも、次のような事情がそろっていると、比較的説明しやすくなります。
日本の短期大学を卒業している
専攻内容と職務内容に関連性がある
業務が専門的で、単純労働ではない
会社の実態が明確である
給与が日本人と同等以上である
留学中の在留状況や資格外活動に問題がない
たとえば、英語系短大卒の方が通訳・翻訳・語学指導に就く場合、あるいは情報系短大卒の方がIT関連業務に就く場合などは、学歴とのつながりを説明しやすいでしょう。
逆に、短大卒であることよりも、仕事内容が専門職に見えないことや、留学中の素行に問題があることの方が、実際には不許可理由になりやすいです。
不許可になりやすいケース
実務上、不許可リスクが高くなりやすいのは、次のような場合です。
仕事内容が在留資格に合っていない
会社名や職種名は立派でも、実際には接客中心、工場内作業中心、単純な補助業務中心であれば、「技術・人文知識・国際業務」には当てはまりにくくなります。
短大の専攻と業務の関連性が弱い
短大卒でも、専攻した内容と就職後の仕事がほとんど結び付かない場合は、学歴要件による説明が弱くなります。
この場合、職歴や実務経験で補うことが必要になることがあります。
海外短大卒で学歴の位置づけが不明確
海外のDiplomaやAssociate degreeなどは、日本の短大卒と当然同じとは扱われません。
教育制度の説明が足りないと、学歴要件の立証不足と判断されるおそれがあります。
留学中のオーバーワークや素行不良
留学生から変更する場合、資格外活動許可の範囲を超えて働いていた、出席率が悪い、在留状況に問題があるといった事情は、審査に不利に働きます。これは短大卒かどうかに関係なく重要です。
まとめ
技術・人文知識・国際業務ビザは、短大卒でも取得できる可能性があります。
特に、日本の短期大学卒業者については、入管庁が「大学を卒業した者」に該当すると明示しており、学歴要件の入口としては問題になりにくいです。
また、海外の短大卒やDiploma取得者については、日本の短大卒と同じように当然扱われるとは限らず、教育制度や学位の位置づけを追加資料で説明した方がよい場合があります。
そのため、短大卒で技人国を目指す場合は、単に卒業証明書を出すだけでなく、「この学歴で、この仕事に就くことが自然である」と入管に伝わる資料構成を意識することが重要です。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
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