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外国人の親が、日本に子どもを呼び寄せることは可能です。ただし、子どもであれば何歳でも自由に呼べるわけではありません。
家族滞在ビザや定住者ビザは、親が日本で子どもを扶養し、監護・養育することを前提としています。
そのため、子どもの年齢が高くなるほど、「本当に親が日本で養育するためなのか」「日本で働くことが目的ではないか」「日本での教育予定は具体的か」といった点が慎重に確認されます。
特に、18歳以上の子どもについては、家族滞在ビザや定住者ビザで呼び寄せることが難しくなるケースがあります。
この記事では、外国人の子どもを日本に呼び寄せる場合の年齢の考え方、家族滞在ビザ・定住者ビザの違い、必要な条件、年齢が高い場合の注意点、代替となる在留資格について解説します。
外国人の子どもを日本へ呼び寄せる場合、基本となる目的は、親が日本で子どもを監護・養育することです。
つまり、親が日本で生活し、子どもも日本で一緒に暮らしながら、学校に通ったり、家庭生活を送ったりすることが前提になります。
そのため、子どもの年齢が低い場合は、親の監護・養育が必要であることを説明しやすくなります。
一方で、子どもが高校卒業前後の年齢や成人に近い年齢になると、すでに本国で生活基盤や教育環境ができていると見られやすくなります。
その場合、なぜ今になって日本へ呼ぶ必要があるのか、日本でどのような教育を受けるのか、親がどのように生活を支えるのかを丁寧に説明する必要があります。
外国人の子どもを日本に呼ぶ場合、「何歳までなら必ず許可される」という単純な基準があるわけではありません。
しかし、実務上は、子どもの年齢が上がるほど審査は慎重になりやすいです。年齢が低い子どもであれば、親が日本で養育する必要性を説明しやすいです。
一方、18歳前後になると、入管から「日本で働くことが目的ではないか」「留学ビザなど別の在留資格を検討すべきではないか」と見られる可能性があります。
家族滞在ビザは、一定の在留資格で日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者または子どもが対象となる在留資格です。
たとえば、次のような方の子どもが対象になります。
技術・人文知識・国際業務で働く外国人の子ども
経営・管理で在留する外国人の子ども
技能で在留する外国人の子ども
教育、研究、企業内転勤などで在留する外国人の子ども
留学で在留する外国人の子ども
家族滞在ビザで子どもを呼び寄せる場合、親子関係を証明し、親が子どもを扶養できることを説明する必要があります。
家族滞在ビザで子どもを呼び寄せる場合、実務上は未成年の子どもが中心になります。
家族滞在ビザは、親が子どもを日本で扶養しながら生活させるための在留資格です。そのため、子どもが成人していたり、すでに結婚していたり、就労して自立している場合は、家族滞在ビザの趣旨に合わないと判断されやすくなります。
特に、18歳以上の子どもを家族滞在ビザで呼び寄せる場合は、慎重な説明が必要です。
子どもが中学校卒業前後、高校生以上の年齢になると、日本での教育計画が重要になります。たとえば、次のような点を説明できるようにしておく必要があります。
日本でどの学校に通う予定か
日本語能力はどの程度あるか
高校・専門学校・日本語学校などへの進学予定はあるか
本国での学歴や成績はどうか
日本での生活に適応できる見込みがあるか
親がどのように教育・生活を支えるか
子どもが高年齢になるほど、「親が養育するために日本へ呼ぶ」という説明だけでは足りない場合があります。日本での具体的な進学先や生活計画を示すことが大切です。
子どもが18歳以上になると、家族滞在ビザでの呼び寄せは難しくなる傾向があります。18歳以上になると、社会的には成人に近い年齢、または成人として扱われます。そのため、入管からは次のような点を確認されやすくなります:
なぜ今から日本で親が養育する必要があるのか
日本で働くことが目的ではないか
日本で学校に通う予定があるのか
本国で生活を続けることができない理由は何か
すでに婚姻していないか
すでに就労して自立していないか
18歳以上であっても、個別事情によって可能性が全くないとはいえません。しかし、未成年の子どもを呼ぶ場合に比べて、審査はかなり慎重になります。
18歳以上の場合は別の在留資格も検討する
18歳以上の子どもを日本へ呼びたい場合、家族滞在ビザだけでなく、他の在留資格も検討する必要があります。例えば、留学ビザ、特定技能、技術・人文知識・国際業務、定住者などです。
どの在留資格が適しているかは、子どもの年齢、学歴、日本語能力、職歴、親の在留資格、日本での目的によって異なります。
日本で学校に通うことが目的であれば、留学ビザを検討します。日本で働くことが目的であれば、就労系の在留資格を検討します。
子どもを日本へ呼び寄せるには、まず親子関係を証明する必要があります。一般的には、出生証明書や家族関係証明書などを提出します。
国によって書類の名称や発行機関は異なります。海外で発行された書類には、日本語訳が必要です。氏名、生年月日、親の氏名、出生地などに誤りがないか確認しましょう。
親権・監護権を説明できること
両親が離婚している場合や、片方の親だけが日本にいる場合は、親権や監護権の説明が重要になります。
特に、連れ子を日本へ呼び寄せる場合は、誰が子どもの親権を持っているか、もう一方の親の同意があるかなどを確認されることがあります。必要に応じて、次のような書類を準備します。
親権証明書
離婚証明書
監護権を示す書類
もう一方の親の同意書
裁判所の決定書
家族関係証明書
氏名変更証明書
子どもの出生後に親の氏名が変わっている場合は、氏名変更の経緯を示す資料も必要になることがあります。
子どもを呼び寄せる場合、親と子どもが日本で同居して生活することが基本です。そのため、住民票、賃貸借契約書、住居の広さ、部屋数などが確認されることがあります。
子どもが複数いる場合や、家族人数が多い場合は、住居が狭すぎないかも重要です。
日本で扶養できる収入があること
親が子どもを日本で養育するには、生活費を支払える収入が必要です。家族滞在ビザで子どもを呼ぶ場合は、扶養者である親の収入が重要になります。たとえば、次のような資料で説明します。
在職証明書
雇用契約書
課税証明書
納税証明書
給与明細
源泉徴収票
預金通帳
賃貸借契約書
家計の収支表
収入額だけでなく、家賃、扶養人数、借入の有無、生活費とのバランスも見られます。
子どもが学齢期の場合、日本でどの学校に通うのか、どのように生活するのかを説明することが重要です。
特に、高校生以上の年齢で呼び寄せる場合は、具体的な教育計画が必要になります。たとえば、次のような内容です。
日本の小学校・中学校・高校に通う予定
日本語学校に通う予定
進学先を探している
日本語学習の予定がある
親が生活面・学習面を支える予定
通学可能な住居を確保している
日本での教育方針が曖昧な場合、審査が長引くことがあります。
親が就労ビザなどで日本に在留している場合、その実子は家族滞在ビザの対象になり得ます。
出生証明書や家族関係証明書により、親子関係を証明します。
連れ子の場合
連れ子とは、結婚した配偶者の子どもをいいます。
たとえば、外国人同士が再婚し、配偶者の前婚の子どもを日本に呼びたい場合です。この場合、就労ビザを持つ外国人本人の実子でない場合は、在留資格の選択が慎重になります。
養子縁組をしているかどうか、親権者が誰か、子どもが未成年・未婚か、親がどの在留資格を持っているかによって、家族滞在ビザ、定住者、特定活動などを検討することになります。
養子の場合
養子の場合も、法律上の親子関係を証明できるかが重要です。養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があります。
家族滞在ビザや定住者ビザの判断では、養子縁組の種類、子どもの年齢、親の在留資格、扶養・同居の実態などが確認されます。
養子や連れ子の呼び寄せは、通常の実子よりも説明が複雑になりやすいため、事前に専門家へ相談することをおすすめします。
外国人の子どもを日本に呼び寄せることは可能ですが、子どもの年齢が非常に重要です。
家族滞在ビザや定住者ビザは、親が日本で子どもを扶養し、監護・養育することを前提としています。
そのため、子どもの年齢が低い場合は比較的説明しやすい一方で、高校生以上、特に18歳前後になると、なぜ今日本に呼ぶ必要があるのか、日本でどのような教育を受けるのか、働くことが目的ではないかといった点が慎重に確認されます。
親が先に日本に来て、数年後に子どもだけを呼ぶ場合は、これまで本国で誰が養育していたのか、なぜ今のタイミングで呼ぶのか、日本でどのように教育・生活させるのかを丁寧に説明する必要があります。
また、連れ子や養子の場合は、親子関係、親権、養子縁組の有無、もう一方の親の同意なども重要になります。
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