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台湾人を日本で雇用するための学歴要件とは?

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初めに

台湾人材の採用を進める企業からは、「台湾の大学卒なら問題ないのか」「専科学校卒でも技人国ビザの学歴要件を満たせるのか」といった相談がよくあります。

日本と台湾は経済的な往来も多く、採用ニーズも高い一方で、学歴の評価を日本の制度にどう落とし込むかで迷う場面が少なくありません。特に、台湾の専科学校は、日本語の字面だけを見ると「海外の専門学校」と同じように受け取られがちですが、実際には台湾の高等教育制度の中で一定の位置付けが与えられています。

結論からいえば、台湾の学歴でも、内容と立証の仕方次第で技術・人文知識・国際業務ビザを目指すことは十分可能です。もっとも、4年制大学卒と専科学校卒では、申請時の説明のしやすさが異なります。ここでは、日本の技人国ビザで見られる学歴要件を確認したうえで、台湾の大学・学院・専科学校がどのように評価されやすいのか、申請時に何を準備すべきかを詳しく解説します。

出典:https://english.moe.gov.tw/mp-1.html

日本の技人国ビザにおける学歴要件

技術・人文知識・国際業務ビザでは、申請人の学歴や職歴を証明する資料として、大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書の提出が求められています。これは、日本の大学卒業だけに限定されているわけではなく、海外の大学等や、日本の基準でそれと同等以上といえる教育歴も対象になり得るということです。

ただし、学歴さえあれば必ず許可されるわけではありません。技人国ビザでは、学んだ内容と日本で従事する予定の業務との関連性も重要です。出入国在留管理庁の案内でも、技術・人文知識・国際業務は、自然科学や人文科学の分野の知識・技術を要する業務、または外国文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務が対象とされています。つまり、大学や専科学校を出ていても、仕事内容が単純作業中心であったり、学歴とのつながりが説明できなかったりすれば、審査上は厳しくなります。

出典:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

台湾の高等教育制度はどうなっているのか

台湾教育部の英語ページや台湾教育統計資料では、台湾の教育制度は、初等・中等教育の後に高等教育へ進む構造になっており、高等教育には大学課程だけでなく、junior colleges、technology colleges、universities of science and technology など複数の類型があると説明されています。また、junior colleges にはtwo-yearとfive-yearの課程があり、これらの高等教育機関ではassociate degree、bachelor、master、doctorate などの課程が提供されるとされています。

この点は、日本で台湾人を採用する際に非常に重要です。台湾の専科学校は、日本語の印象だけで見ると職業学校のようにも見えますが、台湾の制度資料上は高等教育機関の一類型として扱われています。また、台湾政府系の人材誘致サイトでも、5年制の junior college(五專)は中学卒業後に入学し、5年間の修了後にassociate degreeを取得すると説明されています。

出典:https://english.moe.gov.tw/mp-1.html

https://talent.nat.gov.tw/en/life/from-local-schools-to-international-programs-helping-your-family-build-a-future-in-taiwan?utm_source

台湾の大学・学院を卒業し、学士以上の学位を持っている場合

台湾の大学や学院を卒業し、Bachelor’s Degreeに相当する学位を取得している場合は、技人国ビザの学歴要件については比較的説明しやすいケースです。台湾教育部の資料でも、学士課程は高等教育の正規課程として位置付けられており、日本の「大学卒業」と近い形で理解しやすいからです。

もちろん、それだけで審査が終わるわけではありません。学位を持っていても、専攻内容と予定職務との関連性は引き続き見られます。たとえば、経営学系の学位を持つ方が営業企画やマーケティングに従事する、情報系の学位を持つ方がシステム開発やITエンジニア業務に就くといったケースは比較的説明しやすいでしょう。他方で、専攻と大きく離れた業務に就く場合には、学位だけでは足りず、職歴や業務内容の説明が重要になります。

出典:https://english.moe.gov.tw/mp-1.html

https://talent.nat.gov.tw/en/life/from-local-schools-to-international-programs-helping-your-family-build-a-future-in-taiwan?utm_source

台湾の専科学校を卒業し、準学士を持っている場合

最も判断が分かれやすいのが、台湾の専科学校を卒業して準学士(associate degree)を取得しているケースです。

この場合、結論としては、学歴要件を満たせる可能性は十分にあるが、4年制大学卒よりも立証の工夫が重要になると考えるのが実務上安全です。

理由は、台湾の制度資料上、専科学校は高等教育機関に位置付けられており、junior college として associate degree を授与する仕組みが明示されているからです。台湾教育部関連資料でも、junior colleges は higher education の一部として整理されています。したがって、日本の入管実務でも、「単なる海外の職業学校」ではなく、短期大学相当の高等教育として説明できる余地があります。

ただし、ここで注意したいのは、学校名や卒業証書だけでその位置付けが日本の審査官に直ちに伝わるとは限らないことです。

「専科」「準学士」という用語は、日本の制度用語と完全には一致しません。そのため、申請人側が何も補足せずに卒業証明書だけを出すと、学校の位置付けや学位のレベルが十分に伝わらず、学歴要件の判断が慎重になる可能性があります。

出典:https://talent.nat.gov.tw/en/life/from-local-schools-to-international-programs-helping-your-family-build-a-future-in-taiwan?utm_source

専科学校卒業者が意識したい立証の考え方

台湾の専科学校卒で技人国ビザを申請する場合、重要なのは「大丈夫なはずだ」と考えることではなく、大丈夫だと分かる資料を申請人側がそろえることです。

具体的には、卒業証明書や学位証明書に加えて、その学校が台湾の正規の高等教育機関であること、そして取得した学位が associate degree に当たることが分かる資料を添付するのが有効です。

台湾教育部の教育制度説明や、学校公式サイトの英語・中国語資料、学校案内、カリキュラム、学位授与の説明ページなどは、この点を補う資料として役立ちます。また、台湾法令の英語訳ページでも、junior college or higher level educational institutionという表現が見られ、junior college が高等教育機関の層に含まれていることを裏付ける資料になります。

つまり、専科学校卒の申請では、「卒業証明書だけで足りるかもしれない」と考えるより、学校の制度上の位置付けを説明する補足資料を最初から付ける方が、安全で実務的です。

出典:https://edu.law.moe.gov.tw/EngLawContent.aspx?id=248&lan=E&utm_source

まとめ

台湾人を日本で雇用する際、台湾の大学や学院を卒業し、学士以上の学位を持っている場合は、技術・人文知識・国際業務ビザの学歴要件について比較的説明しやすいといえます。

一方、台湾の専科学校卒業者については、日本の感覚で名称だけを見て判断するのではなく、台湾の制度上それが高等教育機関の junior college に当たり、associate degree(準学士) を授与する課程であることを、資料で丁寧に示すことが重要です。

もっとも、大学卒でも専科学校卒でも、学歴だけでは足りません。技人国ビザでは、専攻内容と予定職務の関連性、会社側の採用理由、担当業務の専門性を含めて総合的に見られます。したがって、台湾の学歴で申請する場合は、卒業証明書や成績証明書だけでなく、学校の位置付けを説明する補足資料、職務内容説明書、雇用理由書まで含めて準備することが、許可可能性を高めるうえで大切です。

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

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永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

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