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技術・人文知識・国際業務ビザで家族を日本に呼ぶには?
(大阪府・神戸市・京都市での就労ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)
日本で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持って働いている方の中には、
「配偶者や子どもを日本に呼んで一緒に暮らしたい」
「家族と離れて暮らすのではなく、日本で生活を共にしたい」
と考える方も多いのではないでしょうか。
実際に、技術・人文知識・国際業務ビザを持つ方は、一定の要件を満たせば、母国にいる家族を日本へ呼び寄せることができます。もっとも、誰でも自由に呼べるわけではなく、対象となる家族の範囲や扶養能力、提出書類の内容などについて、入管で審査が行われます。
この記事では、技術・人文知識・国際業務ビザを持つ方が家族を呼び寄せる際に必要となる家族滞在ビザについて、制度の基本、申請の流れ、必要書類、審査で見られるポイント、実務上の注意点まで詳しく解説します。
技人国ビザを持っていれば家族を呼べるのか
技術・人文知識・国際業務ビザを持って日本に在留している方は、条件を満たせば配偶者や子どもを日本へ呼ぶことが可能です。
ただし、そのためには、呼び寄せる家族が在留資格「家族滞在」を取得しなければなりません。
家族滞在は、日本で一定の在留資格をもって生活している外国人の扶養を受ける配偶者や子どものための在留資格です。したがって、単に家族であるというだけでは足りず、扶養を受ける立場にあることも重要になります。
家族滞在で呼ぶことができるのは、原則として次の方に限られます。
配偶者
子ども
ここでいう配偶者は、法律上有効に婚姻している相手を意味します。内縁関係や婚約者は通常この在留資格の対象にはなりません。
また、子については実子だけでなく、事情によっては養子が含まれることもあります。
一方で、親、兄弟姉妹、祖父母、親戚などは、通常は家族滞在では呼ぶことができません。
基本要件
扶養者に扶養意思と扶養能力があること
家族滞在ビザの審査では、まず日本に住んでいる方に家族を扶養する意思があるか、そして実際に扶養できる経済力があるかが見られます。
つまり、日本で働いている本人が、
家族と一緒に生活する意思を持っていること
配偶者や子どもの生活費を支えられること
を示す必要があります。
安定した収入が確認できない場合や、収入に対して扶養人数が多すぎる場合には、審査が慎重になることがあります。
呼び寄せる側が「扶養を受ける家族」であること
呼び寄せの対象となる家族についても、単に血縁関係があればよいわけではありません。
家族滞在は、あくまで扶養を前提とした在留資格です。そのため、配偶者や子どもが日本で生活するうえで、扶養者から生活支援を受ける必要があることが求められます。
特に子どもが成人している場合には、年齢や生活状況によっては「独立して生計を立てられるのではないか」と判断されることがあります。このような場合は、なぜ扶養が必要なのかを丁寧に説明することが大切です。
家族滞在ビザ申請で主な書類
家族滞在ビザの申請では、家族関係の証明だけでなく、扶養者の在留状況や収入状況を示す資料も必要になります。申請内容に応じて追加資料を求められることもありますが、一般的には次のような書類を準備します。
在留資格認定証明書交付申請書
海外にいる家族を日本へ呼ぶ場合、まず「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。
この申請書は、呼び寄せる家族が家族滞在に該当することを審査してもらうための基本書類です。
写真
申請人本人の証明写真が必要です。
サイズや撮影時期などに指定があるため、提出前に最新の要件を確認して準備する必要があります。
返信用封筒
入管から結果を郵送してもらうための封筒を提出します。
郵送方法や必要な切手の金額は運用が変わることもあるため、申請時点の取扱いを確認したうえで用意するのが安全です。
家族関係を証明する資料
家族滞在ビザでは、申請人と扶養者との関係を客観的に示す書類が必要です。例えば、次のような資料が用いられます。
戸籍謄本
婚姻届受理証明書
結婚証明書
出生証明書
配偶者を呼ぶ場合には婚姻関係を示す資料、子どもを呼ぶ場合には親子関係を示す資料を提出します。
外国語の書類を提出する場合は、日本語訳を添付しなければなりません。
扶養者の在留カードやパスポートの写し
日本で働いている扶養者が、現在どのような在留資格で適法に在留しているかを示すため、在留カードや旅券の写しを提出します。
扶養者の職業・収入を示す資料
審査では、家族を日本で扶養できるかどうかが重視されるため、職業や収入に関する資料も重要です。たとえば、次のような書類が挙げられます。
在職証明書
営業許可書の写し
課税証明書
納税証明書
給与明細
預金残高証明書
通帳の写し
転職直後で前年の課税資料だけでは現在の収入状況が伝わりにくい場合には、給与明細や銀行口座の入金履歴などを補足資料として提出することも考えられます。
家族滞在ビザ申請の流れ
日本側で在留資格認定証明書を申請する
まず、日本で生活している扶養者が、住所地を管轄する出入国在留管理局へ申請を行います。
家族本人はまだ海外にいるため、通常は日本にいる扶養者が手続きを進めることになります。
入管で審査を受ける
申請後、入管で書類審査が行われます。審査期間は事案によって異なりますが、一定の時間を要するため、余裕をもって準備することが重要です。
審査の途中で追加資料を求められることもあるため、すぐに対応できるようにしておく必要があります。
認定証明書を海外の家族へ送る
許可されると、在留資格認定証明書が交付されます。
この証明書を海外にいる家族へ送付し、現地で査証申請を行ってもらいます。
現地の日本大使館・領事館で査証申請をする
家族は、受け取った在留資格認定証明書や必要書類を持って、日本大使館または総領事館で査証申請を行います。
査証が発給されれば、日本への渡航が可能になります。
日本へ入国し、在留を開始する
来日後、空港や港で上陸審査を受け、問題がなければ入国できます。
なお、在留資格認定証明書には有効期間があるため、交付後はできるだけ早めに手続きを進めることが大切です。
特に見られる審査ポイント
扶養者の収入が十分か
家族滞在ビザでは、扶養者の経済力が非常に重要です。
もっとも、「年収〇万円以上でなければならない」といった一律の基準が明示されているわけではありません。実際には、
扶養者の収入額
扶養する人数
居住地域
家賃などの生活費
現在の生活状況
などを総合的に見て判断されます。
そのため、単に年収額だけでなく、実際に家族を養えることを資料全体で示す姿勢が大切です。
本当に扶養を受ける家族なのか
配偶者や子どもが、実際に扶養を受ける立場にあるかどうかも確認されます。
たとえば、これまで継続して送金していた実績がある場合には、その記録が扶養関係の立証に役立つことがあります。
また、子どもがすでに成人している場合には、就学中であるか、生活上の事情があるかなど、扶養が必要な理由を補強する必要が生じることがあります。
実務上のポイント
呼べるのは原則として配偶者と子どもだけ
家族を日本に呼びたいと考えていても、家族滞在で呼ぶことができる範囲には限りがあります。
両親や兄弟姉妹を呼びたいという相談も多いですが、原則として家族滞在では対応できません。
家族滞在のまま自由に働けるわけではない
家族滞在ビザを持つ配偶者や子どもは、原則として就労を目的とする在留資格ではありません。
そのため、仕事をするには別途資格外活動許可が必要になります。
この許可を受ければ、一定の範囲内でアルバイト等を行うことができますが、許可を取らずに働いてしまうと問題になるおそれがあります。
家族が働く予定がある場合は、事前に正しい手続きを確認しておくべきです。
子どもが成長した後の在留資格にも注意が必要
家族滞在は「扶養されること」が前提の在留資格です。
そのため、子どもが成長し、独立して生活できる状態になると、将来的には家族滞在の要件を満たさなくなる可能性があります。
長年日本で生活し、学校教育を受けてきたお子様については、事情によって別の在留資格への変更が検討されることもあります。家族滞在のままで問題ないと考えて放置せず、成長段階に応じて在留資格の見直しを行うことが重要です。
まとめ
技術・人文知識・国際業務ビザを持っている方は、一定の条件を満たせば、配偶者や子どもを家族滞在ビザによって日本へ呼び寄せることができます。
もっとも、家族関係を証明する資料だけでなく、扶養能力や現在の生活状況を裏付ける資料も必要になるため、事前準備は非常に大切です。
特に、次の点はしっかり確認しておく必要があります。
呼び寄せの対象が配偶者または子どもに該当するか
扶養者として十分な収入・生活基盤があるか
婚姻関係や親子関係を証明する資料がそろっているか
外国語書類に適切な日本語訳を付けているか
家族滞在後の就労や将来の在留資格について見通しを持てているか
家族を呼び寄せる手続きは、書類の不備や説明不足があると審査が長引いたり、追加資料を求められたりすることがあります。
仕事をしながら申請準備を進めるのが難しい場合や、自分のケースで許可の見込みがあるか不安な場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
当事務所では、技術・人文知識・国際業務ビザを持つ方のご家族の呼び寄せについて、要件確認から書類作成、申請サポートまで丁寧に対応しております。家族を日本に呼びたいとお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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永住申請許可取得!
【コメント】
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ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
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