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マッチングアプリで出会った相手との国際結婚

本事務所ビザ許可実績の一部

はじめに

近年は、マッチングアプリや婚活アプリをきっかけに国際結婚へ進むご夫婦も珍しくありません。

実際、出会いの方法そのものが特別なものではなくなっている以上、「アプリで知り合った」という事実だけで配偶者ビザが認められないわけではありません。

ただし、配偶者ビザの審査では、法律上の婚姻があることに加えて、本当に夫婦としての実体があるかが確認されます。出入国在留管理庁の必要書類でも、質問書や夫婦間の交流資料の提出が求められており、出会いから結婚に至るまでの流れを具体的に説明することが前提になっています。

そのため、アプリを通じて知り合った場合は、出会いの経緯や交際の進展を、ほかのケース以上に丁寧に示すことが大切です。

アプリで出会ったこと自体が問題なのではない

誤解されやすいのですが、配偶者ビザの審査では「どこで出会ったか」だけで結論が決まるわけではありません。

大切なのは、出会いの方法よりも、その後にどのように信頼関係を築き、結婚に至ったかです。

出入国在留管理庁の配偶者ビザ関係書類では、質問書の提出が求められており、質問書では、婚姻に至る経緯、夫婦のコミュニケーション方法、面会状況などを詳しく記載する形式になっています。さらに、スナップ写真など、交流の実態が分かる資料も必要書類として案内されています。

つまり、アプリで知り合ったこと自体が問題というより、「本当に自然な交際を経て結婚したのか」「その説明が資料で裏付けられているか」が見られている、という理解が実務に近いでしょう。

なぜアプリでの出会いは説明が重要になりやすいのか

マッチングアプリでの出会いは、友人の紹介や職場、学校などに比べると、第三者から見て交際の始まりが見えにくいことがあります。

そのため、入管にとっては、出会いから結婚までの流れを書面で把握しやすいように整理してもらう必要があるという面があります。

特に、次のような事情が重なると、より慎重に見られやすくなります。

交際期間が短い。

実際に会った回数が少ない。

年齢差が大きい。

遠距離交際で交流の実態が見えにくい。

過去の在留歴や申請内容に矛盾がある。

こうした事情がある場合でも、交際の流れを具体的に説明し、交流資料を丁寧にそろえれば、審査上の不安を小さくすることは可能です。質問書や交流資料の提出が求められていること自体、入管が「説明の仕方」と「裏付け資料」を重視していることを示しています。

アプリで知り合った場合に意識したい説明のポイント

アプリをきっかけに交際が始まった場合は、単に「アプリで知り合いました」と書くだけでは足りません。

次の流れが自然につながるように整理することが重要です。

まず、どのようなアプリを利用していたのか。

次に、いつ、どのように最初のやり取りが始まったのか。

その後、どのように連絡を取り合い、実際に会うようになったのか。

交際が始まった時期はいつか。

結婚を意識したきっかけは何か。

家族や友人に紹介した時期はいつか。

現在どのように夫婦関係を維持しているか。

このように、出会いから婚姻までを時系列で説明すると、読み手にとって理解しやすくなります。

出入国在留管理庁の質問書も、まさにこうした流れを確認するための書式になっています。

提出しておきたい資料

アプリ経由の出会いで特に重要なのは、言葉だけでなく資料でも交際の実態を示すことです。

配偶者ビザの必要書類として、入管は夫婦間の交流が確認できる資料としてスナップ写真を案内しています。

実務上は、次のような資料が役に立ちます。

アプリでの初期のやり取りが分かる画面。

LINEやメールなど、その後の継続的な連絡履歴。

実際に会った際の写真。

家族や友人と一緒に写っている写真。

旅行や面会の記録。

通話履歴や送金記録がある場合はその資料。

ただし、量を増やせばよいわけではありません。

大切なのは、交際が継続してきたことが分かる資料を、時系列に沿って整理することです。

アプリの種類や性質をどう説明するか

実務上は、利用していたサービスがどのような性質のものかを冷静に説明する方が自然です。

たとえば、真剣な交際や結婚を目的とした利用者が多いサービスであれば、そのことが分かる画面や、本人確認の仕組みがあること、実名またはプロフィール審査があることなどを補足説明に入れる方法があります。

一方で、警察庁の案内では、いわゆる出会い系サイト事業について届出制度や年齢確認方法などが定められていることが説明されています。届出や年齢確認の有無は、そのサービスの管理体制を説明する参考事情にはなり得ますが、それだけでビザ審査の結論が決まるわけではありません。

したがって、サービスの性質そのものを強調しすぎるよりも、そのアプリを通じて実際にどのような交際が積み重なったかを丁寧に示す方が本質的です。

やってはいけないこと

アプリで出会ったことを恥ずかしいと感じて、別の出会い方に書き換えたくなる方もいるかもしれません。

しかし、これは避けるべきです。

質問書の内容と、メッセージ履歴、写真、過去の申請歴などに食い違いが出ると、婚姻そのものの信頼性に影響します。

大切なのは、出会いのきっかけを飾ることではなく、事実を一貫して説明することです。

また、「アプリで出会ったから不利だ」と考えて資料を過剰に出しすぎるのも得策ではありません。

同じような画面を大量に並べるより、出会いから結婚までの流れが伝わる資料を選んで整理した方が、審査官にとって分かりやすくなります。

まとめ

マッチングアプリで知り合った相手との国際結婚だからといって、配偶者ビザが当然に不利になるわけではありません。

ただし、配偶者ビザの審査では、質問書や交流資料を通じて、出会いから婚姻に至るまでの流れや夫婦の実態を具体的に示すことが求められています。

そのため、アプリ経由の出会いでは、

出会いの経緯を時系列で説明すること。

交際の継続が分かる資料を整理すること。

事実を隠したり書き換えたりしないこと。

この3点が特に重要になります。

審査で見られているのは、「アプリで出会ったかどうか」そのものよりも、その後に本物の交際と結婚生活があるかどうかです。

きちんと準備すれば、アプリをきっかけとした国際結婚でも、十分に配偶者ビザを目指すことができます。

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永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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