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【外国人のための】帰化申請不許可の理由と対応策徹底解説!
日本で長期間生活する外国人の中で、帰化申請を行い、日本国籍の取得を検討する方も少なくありません。
しかし、帰化は国籍を変更する制度として、審査の難易度は高く、手続きも時間をかかります。
法務局の審査中で、すべての帰化申請を許可できるわけではなく、
さまざまな理由により不許可となるケースも存在します。
本記事では、帰化申請においてよくある不許可な理由を整理し、
あわせてそれぞれに対する具体的な対策についても詳しく解説していきます。
帰化申請不許可の理由
帰化申請において、申請者の収入は重要な審査要件の一つです。
ただし、現行の関連法令は、収入に関する明確な基準は設けられていません。
そのため、法務局は申請者に安定した収入があるか、またその収入が日常家計を維持できるかどうかを総合的に判断します。
つまり、単に所得額の数値だけでなく、実際の生活支出をカバーするかどうかも審査します。
たとえ収入が高くても、高額なローン返済などがある場合、その返済を含めた生活支出を支払うできるかどうかが審査対象になります。
また、日本国内で扶養する家族がいる場合には、申請者の収入が世帯全体の生活を維持できるかどうかも重要な判断基準になります。
単身の申請者と比べて、配偶者や子どもを扶養する申請者は、より高い収入水準が求められる傾向があります。
したがって、単身者が帰化申請の基準を満たす収入として、配偶者や子どもを扶養する申請者が帰化を申請する場合、帰化申請が不許可になる可能性もあります。
一般的な帰化申請で、申請者は原則として日本に継続して5年以上在留することが求められます。
しかし、申請者が過去に長期間帰国したり、日本を離れていた場合、たとえその後再び日本に戻っても、在留期間が中断されたと判断されます。5年の在留要件を満たさないと見なされる可能性があります。
一般的には、中長期の在留資格を持って日本で生活する場合、
日本国外滞在日数の合計年間100日以内
1回の出国期間3か月以内
が望ましいとされています。
この基準は、日常生活のさまざまな問題が含まれます。
例えば、交通違反、脱税や所得の申告漏れ、年金・保険料の未納・滞納、在留資格上の問題など、単に犯罪歴の有無だけが審査対象となるわではありません。
近年、帰化申請において、申請者に過去の違法・規則違反の経歴があるかどうかの審査は年々厳格化しており、特に税金・年金・社会保険の納付状況が重視されています。
交通違反について、刑事事件に該当する重度な交通犯罪が帰化申請に悪影響を及ぼすことはみんなが知ってますが、一定期間内に軽微な交通違反が頻繁に発生している場合、帰化申請にマイナスの影響を与える可能性もあります。
また、過去に在留資格に関する問題があった場合、例えば在留期限の更新遅れによる不法滞在や、資格外活動の実施などがあれば、法務局の審査で発覚した際には帰化申請に悪影響を及ぼす可能性があります。
帰化申請書類を提出し、法務局の審査がはじめた後、申請者の状況に変化が生じた場合、適切に対応しなければ帰化申請に大きな悪影響を与える可能性があります。
前述の状況の変化は、引っ越しや転職などを指します。
ただし、帰化申請を提出した後に必ずしも引っ越しや転職ができないという意味ではありません。
重要なことは、申請後に生活状況や就労状況などに変化があった場合、速やかに法務局へ報告することです。
申請者の状況に変化の報告を行わないと、審査の過程で提出書類の内容と実際の状況が一致しないと判断され、帰化申請に悪影響を及ぼす可能性があります。
法務局に提出した書類に記載された内容が、実際の状況と一致しない場合、
担当者に発覚すると非常に悪い印象を与え、書類の虚偽と判断される可能性があります。
その結果、帰化申請に大きな不利益が生じるおそれがあります。
もちろん、日本語能力の問題などにより、申請書類を作成する時に誤って記入してしまうことも考えられます。
その場合、法務局の担当者に良くない印象を与えてしまう可能性もあります。
また、このような場合、申請者の日本語能力が十分でないと判断され、
帰化申請にマイナスな影響を与える可能性もあります。
注意すべき点として、法務局の面談で担当者から様々な質問が行われます。
その際、回答内容が提出書類の内容と一致しない場合、信頼性が低い可能性があります。
対応策
申請者は、自身の収入と配偶者の収入を合算し、世帯全体の収入として帰化を申請することが可能です。
世帯全体の収入として判断される場合、申請者と配偶者別々で帰化申請の収入基準を満たす必要はありません。
また、預貯金や購入済みの不動産がある場合には、補足資料として提出することもできます。
帰化申請の要件を満たしているかどうかについては、法務局との事前相談で具体的に確認します。
帰化申請前に、これまでの出入国記録や在留資格の更新・変更履歴を整理し、
海外滞在期間、帰化申請に必要な在留年数確認しておくことが重要です。
将来、帰化申請を検討する場合は、今から出入国の回数や滞在期間に注意し、
帰化申請前に長期間日本を離れることがないようにしまうs。
申請者が前述のような違法・ルール違反を行った場合、
速やか是正したうえで、これから同様の問題が再発しないことや、
自身の反省内容をきちんと説明して、示す証明資料を提出する必要があります。
年金や保険の未納・滞納があった場合には、速やかに追納し、
納付後は必ず納付証明書などを保管しておきましょう。
また、最近違法・違反が発生した場合は、
一定期間後帰化申請を行う必要があります。
自分の状況が帰化申請に影響するかどうか判断が難しい場合、
専門の行政書士に相談し、適切な対応方法やタイミングについて助言を受けることをおすすめします。
誠実な態度で事実を正確に説明し、内容が具体的に整理して理由書を提出することは、
帰化審査において非常に重要なポイントとなります。
帰化申請の審査期間は、一般的に約1年ほどかかります。
申請者が法務局に書類を提出した後、結婚・離婚・転居・転職などの状況変化があった場合、速やかに法務局に報告しないといけません。
また、審査期間中に出国する予定がある場合、事前に法務局へ連絡・報告しておくことが望しいです。
特に、転職は、帰化審査に影響を与える可能性があるため注意が必要です。
転職後に収入が上がる場合、帰化審査に大きな悪影響を及ぼすことはないと考えられます。
しかし、解雇・失業が発生した場合、あるいは転職後に収入が減少した場合には、帰化申請に求められる収入要件を満たせなくなる可能性があり、審査に不利な影響を及ぼすおそれがあります。
帰化申請の審査において、提出書類の種類が多いだけでなく、申請者本人が法務局で面接を受ける必要があります。
面接が終わった後、申請者の生活状況について詳細な確認が行われます。
提出書類が多岐にわたるため、資料作成の過程で、うっかりしたミスや記憶違いにより、書類の内容に相違が生じる可能性があります。
しかし、書類の中に虚偽や不正確な記載が含まれることは絶対に避けなければなりません。
もし資料の収集や作成に不安がある場合は、専門の行政書士などに相談し、サポートを受けることが望ましいでしょう。
帰化申請における年金・保険・税金に関する注意点
在留資格の申請や更新と異なり、帰化申請の中で、申請者本人の状況だけでなく、同居親族の状況も審査の対象になります。
配偶者や子どもはアルバイトする場合、年収が課税対象になるかどうかが確認されます。
課税される必要がある場合、期限内に適切に納税するかを確認する必要があります。
また、家族が家族滞在ビザか留学ビザの場合には、資格外活動許可のルールを守る必要があります。
すなわち、週の就労時間を超えないか
法律で禁止する業務を従事しないか
など点を審査しますます。
つまり、同居親族は年金・保険・税金の未納や滞納、あるいは資格外活動許可を違反する場合、たとえ申請者本人に問題がなくても、帰化申請が不許可になる可能性があります。法務局で、電話を通じて事前相談の段階で受理しないケースもあります。
会社員の申請者にとって、通常は年金・保険料が給与から天引きされているため、大きな問題になることを心配しなくてもいいです。
しかし、副業を行っている場合、特に注意すべきことがあります。
例えば、申請者が本業と副業両方を行う場合、副業により一定額以上の収入を得てます。ただし、年末調整で副業の所得を申告しません。
このような場合、副業による所得にたいして、適切に納税義務を履行しない状態になります。
また、帰化申請前に、申請者が就労系ビザを所持した場合には、副業の内容が資格外活動許可に該当するかを注意すべきです。
たとえ勤務先の会社が副業を認めても、資格外活動許可の要件を満たさなければ違法する可能性があります。
永住申請の場合と同じく、副業を始める前に、あらかじめ副業内容が資格外活動許可に該当するかどうかを、入管に確認しておくことが望ましいといえます。
副業の内容が資格外活動であると判断された場合、在留資格のルールを違反することになります。
そのような場合、帰化申請にマイナスな影響を及ぼすだけでなく、在留資格の更新そのものにマイナスな影響を及ぼす可能性もあります。
また、申請者は確定申告後の総収入額が、帰化申請に求められる収入基準を満たすかどうかも注意すべきです。
副業による所得は、年末の総収入に合算します。
そのため、副業所得が赤字である場合には、総収入額もその分を引きます。
結果として総収入が不足した場合、帰化申請における「独立生計要件」を満たさないと判断される可能性があり、
申請者の帰化申請に不利益を及ぼすおそれがあります。
申請者が会社を経営する場合、または個人事業主である場合、
個人の税金を自分で納付するだけでなく、会社に関する各種税金も適切に納付する義務があります。
具体的には、法人税、事業税、消費税等が含まれます。
また、会社に他の従業員がいる場合、従業員の年金・社会保険料・税金等を期限内適切に控除・納付する必要があります。
税金の審査を通じて、法務局は、営業収入および支出の内容を確認し、
会社は脱税や申告漏れ等の不正行為の存在を慎重に判断します。
もし、私的な支出を会社の支出として申告する場合や、
収入を意図的に過少申告する事実が判明する場合に、
帰化申請に極めて重大な悪影響を及ぼすことになります。
日本の法令により、外国人申請者の在留資格の種類によって、加入すべき保険の種類は異なります。
申請者が会社員である場合、加入すべき保険は社会保険となり、
保険料は月給から天引きされます。
一方、申請者が自営業者である場合、または留学ビザ・家族滞在ビザの保有者、
あるいは失業になる場合、国民健康保険に加入し、毎月自分で納付する必要があります。
そのため、申請者が転職の過程で一時的に失業状態になる場合、
国民健康保険を自分で納付して、もしくは減免申請を行う必要があります。
また、申請者が自営業者から会社員に就業形態を変更した場合、
それに伴い、加入すべき保険の種類も切り替える必要があります。
過去の申請ケースにおいて、日本の保険制度の規定を十分に理解しないことのせいで、
個人の状況が変化する際、不適切な保険納付により、帰化申請にマイナスな影響を与える可能性が高くなります。
そのため、帰化申請を行う前に、日本の保険制度を十分に理解し、
年金・保険に関する各種納付義務を期限内適切に履行しておくことが重要です。
過去に未納や滞納があった場合に、できる限り速やかに年金・保険料の追納を行う、
または免除申請を行う必要があります。
また、自身の納付状況について不安や不明点がある場合、
専門家に相談することが望ましいと言えるでしょう。
直近1年分の納税証明書
※同居家族がいる場合、家族分も併せて提出が必要
直近1年分の課税証明書
※同居家族がいる場合、家族分も併せて提出が必要
年金定期便
年金定期便を紛失した場合、
直近1年分の年金保険料の納付を証明する領収書でも可
個人所得税の納税証明書
※確定申告を行った場合提出
直近1年分の納税証明書
※同居家族がいる場合は、家族分も併せて提出が必要
直近1年分の課税証明書
※同居家族がいる場合は、家族分も併せて提出が必要
年金に関する証明資料
※内容は上記(会社員の場合)と同様
直近3年分の事業税の納税証明書
直近3年分の消費税の納税証明書
直近3年分の各種会社・事業経営に関する納税証明書
確定申告書(写し)
例を挙げますが、具体的な資料を法務局に請求することをおすすめします。また、ご不明な点がある場合、専門家に依頼することもおすすめします。
過去に年金や保険料の未納・滞納があった場合、帰化申請が必ず不許可になるとは限りません。
適切な対応を行えば、将来、帰化申請を行うことは可能になります。
帰化申請だけでなく、永住許可申請の状況も同じです。
帰化申請を行う前に、市区町村が発行する公的資料を通じて、
課税状況・年金や保険料の納付状況を確認することが重要です。
これらの公的資料により、
税金・保険・年金の未納や滞納の有無を正確に把握することができます。
記憶だけに頼ると、実際の状況と異なっている可能性があります。
市区町村が発行する資料により、
保険料や年金の未納・滞納が実際に存在することが判明した場合、
その事実を軽視したまま帰化申請を行うことはよくないといえます。
もしできれば、できるだけ速く未納分を完納することが望ましいです。
また、減免制度の対象になる場合、
市区町村に保険料・年金の減免を申請することも可能です。
当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。
私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。
万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。
安心・信頼の申請実績!専門家によるオンライン申請サービス全国対応の申請業務!
在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。
在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。
一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。
さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。
申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。
万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。
どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。
2025年の許可実績を一部ご紹介!
高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日
经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日
经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日
高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日
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