運営:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F
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アクセス | なんば駅から徒歩3分 近くにパーキングあり |
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当事務所は中国人との国際結婚の手続の実績も豊富です。
中国人との国際結婚は、手続きの順序や書類の整備によって、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の可否が大きく変わります。ここでは、実務のポイントを押さえた上で、①〜④のケース別に解説します。
= 中国人配偶者が中国在住の場合の基本ルート(在留資格認定証明書 → 査証取得 → 来日)
日本で婚姻が成立(日本または中国で手続き)
日本の地方入国管理局へ在留資格認定証明書(COE)申請
→ 在留資格「日本人の配偶者等」
COE交付後、中国在住の配偶者が日本大使館または総領事館で査証(ビザ)を申請
ビザ発給後に来日、在留カード受領、配偶者ビザ(在留資格)確定
COE申請の際は「婚姻の真正性」を証明する同居計画・生活設計・生計証明が重要です。
査証申請は在中国日本大使館または総領事館で行います。
※査証申請には在留資格認定証明書の原本またはコピーと申請書類一式が必要です。
= すでに日本に在留している配偶者との婚姻 → 在留資格変更
日本国内で婚姻届提出(市区町村役場)
→ 婚姻成立
出入国在留管理局で在留資格変更許可申請
→ 現在の在留資格(例:留学・就労)から「日本人の配偶者等」へ変更する
現在の在留資格や在留期限、過去の在留状況に不備があると不許可リスクが高まります。
婚姻後すぐに在留資格変更を行わないと不法在留となるリスクがあります。
= 中国現地で婚姻登録 → 結婚証明 → 日本へ届出 → COE申請
中国の婚姻登記機関で「結婚証」を取得(中国法に基づく婚姻成立)
結婚証を持って日本の中国大使館/総領事館へ婚姻報告
結婚証を日本での婚姻届の補完資料として扱い、日本人配偶者がCOE申請
COEを活用して中国在住配偶者が査証申請 → 来日
中国現地の婚姻法に沿った要件(年齢・書類等)を満たす必要があります。
婚姻証明書・翻訳・必要な認証の整備を計画的に行うことが重要です。
= 日本で婚姻届提出 → 婚姻受理証明 → COE申請
市区町村役場で婚姻届提出
→ 婚姻受理証明書を入手
COE申請に婚姻受理証明を添付
COE交付後、中国在住配偶者が在中国日本大使館/総領事館で査証申請
ビザ取得 → 来日
日本で婚姻成立しても、中国側での戸籍への記録が必要になる場合があるため、中国現地の手続きの影響も確認しておきましょう。
婚姻の真実性:婚姻の実態を裏付ける写真・通信履歴・面会履歴・家計状況などの資料が必要です。
生計基盤:日本側の収入・住居状況・扶養能力などの証明が求められます。
書類の不足・不備:書類不備は不許可につながる最大の原因です。
専門的な説明:理由書・補足資料の構成が許可率に大きく影響します。
※配偶者ビザの審査は出入国在留管理局の裁量判断であり、形式要件だけでなく審査官が納得できる資料構成が求められます。
配偶者ビザ(査証)申請や婚姻証明の相談などで利用する日本の中国大使館・領事部の連絡先は以下の通りです:
住所:〒106-0046 東京都港区元麻布3-4-33
代表電話:03-3403-3388
【領事部(婚姻・公証等)】
〒141-0022 東京都品川区東五反田4-6-6
☎ 03-6450-2196(パスポート・婚姻関係等)
☎ 03-6450-2195(領事保護)
※査証申請窓口(COE取得後に申請)
住所:〒135-0063東京都江東区有明3-7-26 有明フロンティアビルB棟12階
電話:03-3599-5515
※上記は東京の大使館/センターですが、各地域に**中国総領事館(大阪・名古屋・福岡等)**もあります。目的と管轄を確認して手続きしてください。
**「自己申請で不許可になった」**というケースは決して珍しくありません。
配偶者ビザ申請では、婚姻の真実性や生活の継続性などが入管審査官レベルで詳細に評価されるため、単純な書類提出だけでは不十分です。
行政書士に依頼することで:
書類の漏れ・不備を防ぐチェック
審査官目線の理由書・補足資料の作成
在留資格認定証明書(COE) ► 査証申請までの連携サポート
入管や大使館からの追加照会対応
など、許可率を大幅に高めることが可能です。
初回相談で申請方針や許可のポイントをしっかり整理することで、不安なくスムーズな申請に近づきます。
中国人配偶者との国際結婚・配偶者ビザ申請は、書類の質と戦略が結果を左右します。
自己申請で不許可になると、再申請や修正対応の負担が大きく、時間・費用・精神的負担が増えるリスクがあります。
まずは専門家によるチェック・戦略立案から始めることをおすすめします。
配偶者ビザ申請において明確な料金設定をしております。
初期費用を抑えたい方に人気のプラン
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
当事務所の強みは、永住ビザ・配偶者ビザ・就労ビザ・経営管理ビザ申請において大変豊富な許可実績があります。
高い許可率を維持し、その技術、専門性の高さからなる丁寧な書類作成、お客さまと真正面から向き合う姿勢の結果であると考えております。
そして、不許可時には全額返金保証サービスを付しておりますが、それも自信の表れです。お任せください。
在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
在留申請(ビザ)のオンライン申請によりビザ変更の許可実績も豊富です。このため全国対応可能です!
在留資格(ビザ)の取得要件は判例法理、入管法、施行規則の詳細な要件を充足する必要があるため、法令の要件を熟知している行政書士へ依頼しなければ不利益が出る可能性が高くなります。
一方で、当事務所は大阪大学法科大学院で法令を徹底的に学び、それに依拠することで客観的かつ明確な申請書類を作成することができるため、許可を得られる可能性が高まります。現に多数の依頼者の申請のご依頼をいただき、許可実績が大変豊富です。写真は在留資格認定証明書ですが、
在留資格変更、更新も対応可能です。
入管法、施行規則、判例法理に依拠した丁寧な書類作成を行います。
ビザの申請許可が下りなかった場合は、費用を全額返金させていただきます。
安心してご依頼ください。
当行政書士法人はビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。
また、明確な料金体験を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。
ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。
そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。
また、契約締結前に許可か不許可の見通しをお伝えすることもできますので、費用を出すか出さないかもお決めいただけます。ご相談は完全無料です。是非ご予約ください。
入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。
その中で極めて重要なのが理由書です。この理由書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。
多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の記載をすればよいか、この交際期間であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。
ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえた理由書を作成させていただきます。
1組でも多くのカップルが日本で新婚生活を継続できるように最善を尽くすことを宣言します。
お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所へは大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。
高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。
そこに当法人の強みがあり、ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。
このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。
また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。
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