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営業職で外国人を雇用する場合の就労ビザ申請のポイント

(大阪府・神戸市・京都市での就労ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)

本事務所ビザ許可実績の一部

初めに

外国人を営業職として採用したいというご相談は、企業様から多く寄せられます。

営業職は、メーカー、商社、不動産会社、IT企業、金融機関、海外取引を行う企業など、さまざまな業種で必要とされる職種です。そのため、外国人材の語学力、海外経験、専門知識、顧客対応力を活かしたいと考える企業も少なくありません。

ただし、注意しなければならないのは、「営業職であれば必ず就労ビザが取れる」というわけではないという点です。

営業職といっても、業務内容は会社によって大きく異なります。専門知識を用いて法人向けに提案を行う営業もあれば、個人宅を訪問して商品を販売する営業、店頭で接客販売を行う業務、既存顧客への簡単な案内業務などもあります。

就労ビザの審査では、単に「営業職」という職種名だけで判断されるのではなく、実際に行う業務内容、必要とされる専門性、本人の学歴・職歴との関連性、会社側の受入体制などが総合的に確認されます。

この記事では、営業職で外国人を雇用する場合に、どのような点に注意して就労ビザ申請を進めるべきかを解説します。

営業職で該当しやすい在留資格

営業職で外国人を雇用する場合、一般的に検討される在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」です。

この在留資格は、大学や専門学校などで学んだ知識、または一定の実務経験に基づいて、専門的な業務に従事する外国人を対象としています。出入国在留管理庁も、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格について、申請書類や事例を公表しています。

営業職の場合、業務内容によって主に次のような分野に整理されます。

技術分野に該当する可能性がある営業職

たとえば、機械、電気、電子部品、ITシステム、医療機器、化学製品など、理系分野の知識を用いて顧客に説明・提案する営業職です。単に商品を売るだけではなく、製品仕様、技術的特徴、導入方法、顧客の課題に応じた提案などを行う場合には、理系の専門知識が必要とされる業務として評価される可能性があります。

例としては、次のような職種が考えられます:

機械メーカーの技術営業

IT企業の法人向けシステム営業

電子部品メーカーの海外営業

医療機器メーカーの営業担当

工業製品のソリューション営業

このような場合、本人が機械工学、情報工学、電気電子、化学、理工系分野などを学んでいると、業務との関連性を説明しやすくなります。

人文知識分野に該当する可能性がある営業職

経済学、経営学、商学、法学、社会学などの文系分野で学んだ知識を活かして、法人営業、企画営業、マーケティング営業、金融商品に関する営業などを行う場合は、「人文知識」分野として整理されることがあります。

たとえば、次のような業務です。

法人向けの提案営業

市場分析を伴う営業企画

金融・保険・不動産分野の営業

企業向けサービスのコンサルティング営業

顧客データを分析した営業戦略の立案

この場合も、単なる販売活動ではなく、大学等で学んだ知識を活かして業務を行うことを説明する必要があります。

国際業務分野に該当する可能性がある営業職

外国語能力、海外文化への理解、海外取引の経験などを活かして行う営業職は、「国際業務」分野として検討されることがあります。

たとえば、次のような業務です:

海外顧客との商談

海外取引先との連絡・交渉

輸出入に関する営業業務

外国語による商品説明・契約調整

海外市場向けの営業企画・販路開拓

特に、海外企業との取引や外国人顧客への対応が中心となる場合は、本人の語学力や国際的な業務経験を活かす職務として説明しやすくなります。

営業職で就労ビザを申請する際の基本要件

本人の学歴または実務経験

「技術」または「人文知識」分野で申請する場合、原則として、業務に関連する科目を専攻して大学、短期大学、または日本の専門学校を卒業していることが重要です。

学歴で説明できない場合には、原則として、関連業務について10年以上の実務経験が必要になります。この実務経験には、大学、高等専門学校、高等学校、専門学校などで関連科目を専攻した期間が含まれる場合があります。

一方、「国際業務」分野では、翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引業務などが対象とされ、原則として3年以上の実務経験が必要です。ただし、翻訳・通訳・語学指導については、大学を卒業している場合、実務経験が不要とされる場合があります。

業務内容と学歴・職歴の関連性

営業職の申請で特に重要なのが、本人の学歴や職歴と、実際に担当する営業業務との関連性です。

たとえば、次のようなケースでは関連性を説明しやすいといえます:

機械工学を学んだ人が、機械メーカーで技術営業を行う

経済学を学んだ人が、金融機関で法人営業を行う

経営学を学んだ人が、企業向けサービスの営業企画を行う

国際ビジネスを学んだ人が、海外取引先との営業業務を行う

情報工学を学んだ人が、ITシステムの法人営業を行う

反対に、学歴や職歴との関係が薄い場合は、慎重な説明が必要になります。

たとえば、文系学部を卒業した人が、高度な理系知識を必要とする技術営業を担当する場合、専攻内容と業務内容の関連性を説明しにくいことがあります。

大学卒と専門学校卒では関連性の見られ方が異なる

営業職の就労ビザ申請では、大学卒と専門学校卒で、学歴と業務内容の関連性の判断が異なることがあります。

大学の場合は、比較的幅広い教養や専門知識を学ぶ場であるため、専攻と業務内容の関連性は、ある程度柔軟に判断される傾向があります。

たとえば、経済学部、経営学部、商学部、法学部、社会学部などを卒業した方が、法人営業、企画営業、海外営業などに従事する場合、業務内容との関連性を説明できる可能性があります。

一方、日本の専門学校を卒業して申請する場合は、大学よりも専攻科目と職務内容との関連性が厳しく見られやすい点に注意が必要です。

専門学校は、特定分野の職業教育を行う機関であるため、学んだ専門科目と実際の業務内容が具体的に結びついていることが求められます。出入国在留管理庁が公表する「技術・人文知識・国際業務」の事例でも、専門学校卒業者については、専攻内容と職務内容の関連性が重要な判断材料とされています。

そのため、専門学校卒業者を営業職で採用する場合は、卒業証明書だけでなく、成績証明書、履修科目の内容、担当予定業務との関係を丁寧に整理することが大切です。

営業職でも認められにくい可能性がある業務

営業職という名称であっても、実際の業務内容によっては、「技術・人文知識・国際業務」に該当しにくい場合があります。

特に注意が必要なのは、次のような業務です:

店頭での接客販売が中心の業務

個人宅への訪問販売が中心の業務

商品の陳列、レジ対応、在庫整理などが中心の業務

マニュアルどおりの商品説明が中心の業務

専門知識をほとんど必要としない営業補助業務

テレアポや簡単な案内業務が大半を占める業務

データ入力や事務処理が中心の顧客管理業務

もちろん、これらの業務が一部含まれるだけで直ちに不許可になるわけではありません。

しかし、業務全体の中心が単純作業や接客販売に近い場合、「大学や専門学校で学んだ知識を必要とする業務」とは評価されにくくなります。

営業職で申請する場合は、単に「営業」「顧客対応」「販売促進」と記載するのではなく、具体的にどのような専門知識を使い、どのような顧客に対して、どのような提案・交渉・分析・企画を行うのかを明確にする必要があります。

実務経験で申請する場合の注意点

学歴では要件を満たしにくい場合、実務経験によって申請を検討することがあります。

「技術」または「人文知識」分野では、原則として関連業務について10年以上の実務経験が必要です。「国際業務」分野では、対象業務について3年以上の実務経験が求められます。

実務経験を証明する場合は、過去の勤務先から発行された在職証明書、職務内容証明書などが重要になります。

単に「営業職として勤務していた」と記載されているだけでは不十分な場合があります。どのような商品・サービスを扱っていたのか、担当顧客は法人か個人か、どのような提案や交渉を行っていたのか、今回日本で担当する業務とどのようにつながるのかを説明する必要があります。

たとえば、過去に不動産営業の経験が長くある方が、電子部品メーカーで技術営業を行う場合、営業経験そのものはあっても、業界や必要知識が大きく異なるため、関連性の説明が難しくなることがあります。

実務経験で申請する場合は、単に年数を満たしているかだけではなく、過去の経験と日本での予定業務がつながっているかが重要です。

会社側が準備すべき説明内容

具体的な職務内容

「営業職」とだけ書くのではなく、実際に担当する業務を具体的に説明します。

たとえば、次のような内容です:

法人顧客への商品・サービス提案

顧客の課題ヒアリング

見積書・提案書の作成

海外取引先との連絡調整

契約条件の確認・交渉

市場調査・競合分析

営業戦略の立案

技術部門や製造部門との調整

納期・仕様に関する顧客対応

外国語による商談・メール対応

このように、専門性のある業務を中心に整理することが大切です。

単純労働ではないことの説明

営業職の申請では、業務内容が単純作業や一般的な接客販売に見えないように注意が必要です。

たとえば、「顧客管理」と書くだけでは、単なるデータ入力や名簿管理と判断されるおそれがあります。専門知識を使って判断・分析・提案を行う業務であることを説明する必要があります。

業務量と勤務スケジュール

営業職の場合、外回り、社内業務、顧客対応、資料作成、会議、海外との連絡など、業務内容が多岐にわたります。

そのため、審査では、申請人が実際に専門的業務に継続して従事するだけの業務量があるかも確認されます。

必要に応じて、次のような資料を準備することがあります:

1日の業務スケジュール

週間スケジュール

月間の営業活動予定

担当予定顧客の概要

営業エリア

取扱商品・サービスの資料

提案書・商品説明資料

海外取引先とのやり取りの概要

特に小規模企業や新規事業の場合は、外国人本人に任せる業務が本当に存在するのか、継続的に雇用できるのかを丁寧に説明することが重要です。

報酬は日本人と同等以上であることが必要

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、外国人であることを理由に、日本人より低い賃金で雇用することは認められません。

同じ会社で同種の業務に従事する日本人従業員がいる場合は、その従業員と比較して同等以上の報酬であることが求められます。公的資料でも、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが基準として示されています。

そのため、雇用契約書を作成する際には、給与額、勤務時間、業務内容、雇用期間、社会保険の加入状況などを適切に整える必要があります。

営業職の就労ビザ申請で不許可になりやすいケース

業務内容が抽象的すぎる

「営業」「販売」「顧客対応」などの簡単な説明だけでは、専門性が十分に伝わりません。

入管に対しては、具体的な商品、顧客層、営業方法、必要な知識、本人の担当範囲を明確に説明する必要があります。

学歴・職歴との関連性が弱い

本人の専攻や過去の経験と、担当予定の営業業務が結びつかない場合、許可が難しくなることがあります。

特に専門学校卒業者の場合は、履修科目と業務内容の関連性を細かく説明することが重要です。

実際には接客販売が中心である

店舗での商品販売、レジ対応、在庫管理、商品陳列などが中心の場合、「技術・人文知識・国際業務」に該当しにくくなります。

営業職として申請する場合でも、実態が販売スタッフに近いと判断されると、不許可となる可能性があります。

会社の事業内容と採用理由が不明確

なぜ外国人営業職が必要なのか、なぜその申請人を採用するのかが説明できない場合も注意が必要です。

たとえば、海外展開を進めている、外国人顧客が多い、特定言語での営業対応が必要、専門知識を持つ人材が必要など、採用理由を具体的に説明することが大切です。

業務量が不足

会社規模や売上、取引先数から見て、申請人に担当させる専門的な営業業務が十分にあるかも確認されます。

特に新設会社や小規模企業では、事業計画、取引先資料、営業計画などを用意し、継続的な業務があることを説明する必要があります。

申請前に確認しておきたいチェックポイント

営業職で外国人を雇用する場合は、申請前に次の点を確認しておくとよいでしょう。

担当予定業務は「技術・人文知識・国際業務」に該当するか

単純な販売・接客業務が中心になっていないか

本人の学歴・専攻と業務内容に関連性があるか

実務経験で申請する場合、証明書を取得できるか

会社の事業内容と営業業務に整合性があるか

外国人を採用する必要性を説明できるか

日本人と同等以上の報酬になっているか

業務量や勤務スケジュールを具体的に示せるか

雇用契約書の内容が実態と一致しているか

これらを事前に整理しておくことで、申請書類の説得力を高めることができます。

まとめ

外国人を営業職で採用する場合、就労ビザの取得は可能ですが、すべての営業職が認められるわけではありません。重要なのは、営業職という名称ではなく、実際に行う業務の中身です。

専門知識を用いた法人営業、海外取引業務、技術的な商品説明を伴う営業、外国語を活かした営業活動などであれば、「技術・人文知識・国際業務」に該当する可能性があります。

一方で、店頭販売、単純な接客、マニュアルどおりの商品説明、データ入力中心の顧客管理などは、就労ビザの対象業務として認められにくい場合があります。営業職で就労ビザを申請する際は、本人の学歴・職歴、会社の事業内容、担当予定業務、業務量、採用理由を丁寧に整理し、入管に対してわかりやすく説明することが大切です。外国人営業職の採用を検討している企業様は、申請前の段階で専門家に相談することで、不許可リスクを下げ、スムーズな採用につなげることができます。

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

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