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専門学校卒でも技人国ビザは取得できるのか?

(大阪府・神戸市・京都市での就労ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)

本事務所ビザ許可実績の一部

初めに

「専門学校を卒業した場合でも、技術・人文知識・国際業務ビザを取得できるのだろうか」と不安に感じる方は少なくありません。

就職先が決まっていても、大学卒ではないことを理由に申請が難しいのではないか、専門学校で学んだ内容がどこまで評価されるのか分からない、と悩まれるケースは非常に多くあります。

結論からいえば、専門学校卒業者であっても、一定の条件を満たせば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得することは可能です。

もっとも、誰でも当然に許可されるわけではありません。専門学校卒の場合は、大学卒の場合以上に、学校で学んだ内容と実際に従事する業務との関連性が厳しく見られる傾向があります。そのため、申請では「専門学校を卒業している」という事実だけでは足りず、どのような分野を学び、その知識や技能が採用後の仕事内容にどのように活かされるのかを、具体的に示すことが重要になります。

この記事では、専門学校卒業者が技術・人文知識・国際業務ビザを取得できる条件、海外の専門学校を卒業した場合の考え方、必要書類、申請の流れ、許可されやすいケースと不許可になりやすいケース、申請時の注意点まで詳しく解説します。

技術・人文知識・国際業務ビザとはどのような在留資格か

技術・人文知識・国際業務ビザは、日本で専門的・技術的な業務に従事する外国人のための代表的な就労ビザの一つです。

名称は長いですが、内容としては大きく三つの分野に分かれています。

まず「技術」は、主として理学、工学、情報処理などの理系分野の知識を活かす業務です。たとえばシステム開発、プログラミング、機械設計、技術開発などが典型例です。

次に「人文知識」は、法律学、経済学、社会学など人文科学系の知識を用いる業務で、営業、企画、経理、マーケティング、人事、総務などが該当し得ます。

そして「国際業務」は、外国の文化や言語に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務であり、翻訳・通訳、語学指導、海外取引業務、広報などがこれに当たります。

この在留資格では、単純作業や現場作業中心の仕事は原則として対象になりません。重要なのは、専門的知識や技能を使う職務であることです。そのため、専門学校卒業者がこのビザを取得できるかどうかは、単に卒業したかどうかではなく、学んだ分野と仕事内容がどの程度結び付いているかによって大きく左右されます。

専門学校卒業でも技術・人文知識・国際業務ビザの取得は可能

専門学校を卒業したからといって、技術・人文知識・国際業務ビザの対象外になるわけではありません。

日本の専門学校を卒業し、一定の要件を満たしていれば、専門学校卒業者でもこの在留資格の取得を目指すことができます。

ただし、ここで大切なのは、日本の専門学校であること、そして多くの場合、「専門士」または「高度専門士」の称号が認められる課程を修了していることです。さらに、その学校で学んだ内容が、就職後の業務内容と結び付いていることが必要になります。

大学卒業者の場合は、比較的幅広い分野との関連性が認められる場面がありますが、専門学校卒業者の場合は、学習内容がより専門的・限定的であると考えられやすいため、審査では仕事内容とのつながりがより重視されます。

たとえば、IT系の専門学校で学んだ方がシステムエンジニアやプログラマーとして採用される場合は、比較的説明しやすいでしょう。一方で、学んだ分野と就職先の仕事が大きく異なる場合には、なぜその職務に従事できるのかを丁寧に示す必要があります。

したがって、専門学校卒業者がこのビザを取得するためには、「専門学校卒でも申請できるか」という発想だけではなく、自分の専攻内容と就職先の業務内容が入管審査上どのように評価されるかを意識することが重要です。

海外の専門学校卒業の場合

注意しなければならないのは、海外の専門学校を卒業している場合です。

日本の専門学校制度と海外の職業教育制度は必ずしも一致しておらず、海外の専門学校卒業資格が日本の入管実務上、そのまま「学歴要件」として認められるとは限りません。

そのため、海外の専門学校卒業だけを根拠に、技術・人文知識・国際業務ビザを申請するのは難しい場合があります。

このようなケースでは、学歴要件ではなく、実務経験による要件充足を検討することになります。

一般に、技術または人文知識の分野では、関連業務について10年以上の実務経験が求められることがあります。他方、国際業務に該当する翻訳・通訳・語学指導・広報・海外取引業務などでは、3年以上の実務経験が必要とされる場面があります。

もっとも、どの業務がどのカテゴリーに該当するか、学習歴や職歴のどこまでを実務経験として評価できるかは個別判断になります。

また、学校で学んだ科目内容や実習内容、インターンシップの実態などを補足資料によって示せる場合には、申請の説得力が高まることがありますが、それでも日本の専門学校卒業者と同じ扱いになるとは限りません。海外の専門学校卒業者の場合は、学歴による立証が難しいことが多いため、早い段階で申請方針を慎重に検討する必要があります。

学んだ内容と仕事内容の関係が特に重要

専門学校卒業者の申請で最も重要なのは、学校で修得した専門的知識・技能と、実際に行う予定の業務内容との間に、明確な関連性があることです。

これは形式的に専攻名が似ているかどうかだけで決まるものではなく、授業内容、実習内容、取得した資格、就職先での担当業務などを総合的に見て判断されます。

たとえば、ホテル系の専門学校を卒業した方が、単に接客業務に就くというだけでは、技術・人文知識・国際業務ビザに該当しない可能性があります。しかし、外国人顧客向けの企画立案、海外マーケティング、通訳翻訳を伴う国際業務、外国語を用いた予約管理や法人営業など、専門性を要する内容が中心であれば、評価の余地が生まれます。

また、デザイン系の専門学校を卒業した方が、単なる販売員として働くのではなく、広告デザイン、広報企画、販促物の制作、ブランド戦略に関わる業務に従事するのであれば、専攻内容との関連性を説明しやすくなります。

反対に、学んだ内容と関係のない業務、あるいは専門性よりも単純作業や補助業務が中心と見られる仕事では、許可の可能性は低くなります。

つまり、専門学校卒業者の申請では、就職先の会社名や雇用条件だけではなく、担当業務の中身をどれだけ具体的に示せるかが非常に重要です。

申請に必要となる基本書類とは

技術・人文知識・国際業務ビザの申請では、申請人本人に関する書類と、受入れ企業に関する書類の両方が必要になります。

また、日本にいる留学生が就職する場合と、海外から呼び寄せる場合とでは、使用する申請書の種類も異なります。

日本国内に在留している方が留学から就労へ変更する場合には、在留資格変更許可申請書を提出します。

一方、海外から新たに呼び寄せる場合には、通常、在留資格認定証明書交付申請書を提出します。

そのほか、申請人本人に関する基本書類としては、写真、パスポート、在留カード、日本での申請であれば返信用封筒や手数料納付書などが必要になります。

専門学校卒業者の場合に特に重要なのは、専門士または高度専門士の称号を証明する文書です。卒業証明書だけでは足りず、専門学校の専門課程を修了し、所定の称号が付与されていることを明らかにする資料が必要になることがあります。したがって、称号授与書や学校発行の証明書は、必ず事前に確認しておいた方がよいでしょう。

さらに、雇用契約書や労働条件通知書も重要です。これは、申請人がどのような立場で、どのような業務に従事し、どの程度の報酬を受けるのかを示す資料であり、審査上の中核資料の一つです。派遣契約に基づいて就労する場合には、派遣先での具体的な活動内容を説明する追加資料が必要になることもあります。

受入れ企業のカテゴリーによって追加書類が変わり

技術・人文知識・国際業務ビザの申請では、勤務先企業の規模や性質に応じてカテゴリー区分があり、どのカテゴリーに該当するかによって提出資料が異なります。

この区分は、会社の信頼性や継続性がどの程度客観的に確認できるかという観点から設けられており、一般にカテゴリーが上がるほど提出書類は簡略化される傾向があります。

カテゴリー1に該当する企業の場合

上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人など、社会的信用や安定性が高いと考えられる機関はカテゴリー1に該当することがあります。

この場合、企業の安定性はある程度公的に確認できるため、四季報の写し、上場を証明する資料、官公庁の許認可資料、一定の認定を受けていることを示す書類などにより、カテゴリー該当性を示すことになります。

カテゴリー2に該当する企業の場合

前年分の法定調書合計表における源泉徴収税額が一定額以上ある企業などは、カテゴリー2に該当することがあります。

この場合には、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しや、在留申請オンラインシステムの利用承認に関する資料などが求められることがあります。

カテゴリー3に該当する企業の場合

多くの中小企業はカテゴリー3に該当することが多く、この場合には、より具体的な企業資料を提出する必要があります。

たとえば、法定調書合計表の写しのほか、雇用契約書または労働条件通知書、申請人の履歴書や学歴・職歴証明書、会社の登記事項証明書、会社案内、組織図、事業内容が分かる資料、直近年度の決算書などが必要になります。

専門学校卒業者の申請では、カテゴリー3の企業に入社するケースも多いため、実務上はこのカテゴリーの書類準備が非常に重要です。

とくに申請人の経歴資料については、単に卒業証明書を提出するだけではなく、何を学び、それが今回の仕事内容とどうつながるのかを伝えられる資料構成にすることが重要です。

カテゴリー4に該当する企業の場合

新設法人や、法定調書合計表をまだ提出していない企業などは、カテゴリー4に該当することがあります。

この場合には、カテゴリー3で求められる資料に加え、法定調書合計表を提出できない理由を説明する資料、給与支払事務所等の開設届出書、直近3か月分の所得税徴収高計算書、あるいは納期の特例の承認書などが必要になることがあります。

また、設立直後で決算書がない場合には、決算書の代わりに事業計画書の提出が求められることがあります。新設法人の申請では、会社の実態や継続性がより慎重に審査されるため、専門学校卒業者本人の要件だけでなく、受入れ企業側の資料準備も一層重要になります。

不許可になりやすいケース

一方で、専門学校卒業者の申請で不許可になりやすいのは、在留資格の活動範囲に当てはまらない仕事を予定している場合です。

たとえば、調理、美容、保育、介護現場の単純補助業務などは、原則として技術・人文知識・国際業務ビザの対象外になりやすい分野です。専門学校でそれらの分野を学んでいたとしても、そのことだけでこの在留資格が認められるわけではありません。

また、仕事の名称だけを見ると専門的に見えても、実際の業務内容が接客や単純作業中心である場合には、不許可になる可能性があります。

たとえば「企画」や「マーケティング」という肩書きであっても、実際には店舗での接客・販売が主であると判断されれば、在留資格との適合性に疑問を持たれるでしょう。

したがって、申請時には、会社の求人票や肩書きだけで判断するのではなく、実際にどのような業務を日常的に担当するのかを具体的に整理しておく必要があります。

専門学校卒業者の申請では大学卒より慎重な審査になる傾向があり

専門学校卒業者でも申請は可能ですが、実務上、大学卒業者に比べると審査が慎重になりやすい傾向があります。

その理由は、専門学校の学習内容が大学よりも特定分野に絞られているため、業務との関連性もより厳密に見られやすいからです。

もっとも、これは専門学校卒だから不利という意味ではありません。入管が見ているのは、あくまでその人がどのような専門教育を受け、その知識・技能がどの業務に活かされるのかという点です。したがって、説明資料を十分に整え、仕事内容との結び付きを明確にできれば、専門学校卒でも十分に許可を目指すことができます。

逆に言えば、専門学校卒業者の申請では、書類の出し方や説明の仕方によって結果が左右されやすい面があります。形式的に必要書類をそろえるだけでなく、審査官に誤解なく伝わる構成で申請資料を作ることが重要です

まとめ

専門学校卒業者であっても、日本の専門学校で適切な課程を修了し、専門士または高度専門士の称号を有しているなど、必要な条件を満たしていれば、技術・人文知識・国際業務ビザを取得できる可能性は十分にあります。

ただし、大学卒業者以上に重視されるのが、学校で学んだ内容と就職後の業務内容との関連性です。この点を十分に立証できなければ、申請は厳しくなります。

また、海外の専門学校卒業者については、日本の専門学校卒業者と同じようには扱われないことがあり、その場合は実務経験による立証が必要になることもあります。さらに、勤務先企業のカテゴリーによって提出書類も変わるため、本人の学歴要件だけでなく、会社側の資料準備も欠かせません。

専門学校卒業者の申請では、卒業証明書だけでなく、称号授与書、シラバス、履修内容、理由書、具体的な業務説明書などを活用しながら、学歴と職務内容のつながりを丁寧に示すことが大切です。

適切な準備を行えば、専門学校卒であっても技術・人文知識・国際業務ビザの取得は十分可能です。不安がある場合には、早い段階で申請方針を整理し、必要資料を見極めながら進めることが重要です。

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

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