運営:行政書士法人クローバー法務事務所
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当事務所はペルー人との国際結婚の手続の実績も豊富です。
ペルー人と結婚した後のビザ取得の具体的な流れ
必要書類と注意点、申請のコツ
不許可になりやすい事例とその対策
ペルー人の方と結婚して日本で一緒に生活するためには、まず有効な婚姻を成立させることが前提になります。
ただし、国際結婚では、婚姻が成立したことと、日本で配偶者として在留できることは別の手続です。結婚後に日本で生活するには、原則として「日本人の配偶者等」の在留資格申請が必要になります。出入国在留管理庁は、この在留資格について、日本人配偶者の戸籍謄本、外国機関発行の結婚証明書、日本での生活費を示す資料などを必要書類として案内しています。
ペルー人との結婚は、
日本で先に婚姻届を出す方法と、
ペルーで先に婚姻を成立させる方法
の2つに大きく分けて考えるのが実務的です。どちらを選ぶかで、必要書類、翻訳、認証、届出先が大きく変わります。
ペルー人との結婚手続きで最初に知っておきたいポイント
ペルー案件は「日本の婚姻成立」と「ペルー側への登録」を分けて考えると整理しやすいです。
日本で先に婚姻届を提出する場合、日本の役所で婚姻が成立した後、在日ペルー総領事館で婚姻登録を行うことができます。ペルー総領事館は、日本の市区町村で成立した婚姻について、総領事館での登録によりペルー側でも婚姻を認識させる手続を案内しています。
一方、ペルーで先に結婚する場合は、ペルーの市役所等で婚姻を成立させた後、日本側へ報告的届出を行い、日本人の戸籍に婚姻を反映させる必要があります。日本の在外公館や市区町村役場への届出は、外国方式の婚姻では非常に重要です。
ペルー向けの日本公文書ではアポスティーユが問題になります。
ペルーはハーグ条約の締約国として扱われており、日本の公文書をペルーで使う場面では、外務省のアポスティーユが問題になります。外務省は、締約国向けの公文書についてアポスティーユを案内しており、申請対象となる書類は原則として発行日から3か月以内の原本である必要があります。
したがって、戸籍謄本や婚姻届受理証明書などをペルー側へ提出する予定がある場合は、
どの書類にアポスティーユが必要かを先に確認してから、取得・翻訳・提出の順で進める
のが実務的です。
日本で結婚する場合の流れ
日本の市区町村役場では、外国籍の方について本国法上、婚姻に支障がないことを確認します。
ペルー人については、在日ペルー総領事館で取得する独身証明書や出生証明書が実務上重要です。実際にペルー総領事館は、日本で婚姻する前提で、独身に関する宣誓供述や戸籍関係書類の取得手続を案内しています。
2.日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
必要書類が揃ったら、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
一般的には、婚姻届、日本人側の戸籍謄本、本人確認書類、ペルー人配偶者の独身証明書・出生証明書、その日本語訳、パスポートなどが問題になります。
3.婚姻届受理証明書などを取得する
婚姻届が受理された後は、婚姻届受理証明書や、必要に応じて婚姻届記載事項証明書を取得しておくと、その後のペルー側登録に使いやすくなります。ペルー総領事館の婚姻登録案内でも、日本の婚姻証明書類が必要とされています。
4.在日ペルー総領事館で婚姻登録を行う
日本で成立した婚姻は、在日ペルー総領事館で登録することができます。
総領事館の案内では、日本の婚姻証明書、スペイン語訳、双方の本人確認資料などをもとに、領事館で婚姻登録を行う手続が案内されています。これにより、ペルー側でも婚姻記録を整えることができます。
5.日本で生活するなら配偶者ビザ申請へ進む
日本で夫婦として暮らす予定がある場合は、婚姻成立後に「日本人の配偶者等」の在留資格申請へ進みます。
審査では、婚姻証明だけでなく、交際の経緯、日本での生活費、住居、今後の同居予定なども見られます。結婚手続の段階から、後で使える写真、連絡履歴、面会記録、収入資料などを意識して残しておくことが大切です。
ペルーで結婚する場合、まず日本人側で戸籍謄本を取得します。
ペルー側へ提出する日本の公文書には、通常、アポスティーユが問題になります。外務省の案内では、発行後3か月以内の原本を前提に申請することが示されています。
2.在ペルー日本国大使館・総領事館で婚姻要件具備証明書を取得する
日本人が外国で婚姻する場合、現地当局から婚姻要件具備証明書の提出を求められることがあります。
3.ペルーの市役所で婚姻手続きを行う
ペルーでは、市役所で婚姻手続きを進めるのが一般的です。
4.婚姻証明書を取得する
婚姻が成立した後は、ペルーの婚姻証明書を取得します。
この婚姻証明書は、日本側へ報告的届出をする際にも、配偶者ビザ申請をする際にも重要な資料になります。
5.日本側へ報告的届出を行う
ペルー方式で婚姻した場合、日本人の戸籍へ婚姻を反映させるため、在ペルー日本国大使館・総領事館または日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。
6.日本で生活するなら在留資格認定証明書交付申請へ進む
相手がまだペルーにいる場合、日本で生活を始める前に、通常は在留資格認定証明書交付申請を行います。
出入国在留管理庁は、この申請で婚姻証明、日本人側の戸籍謄本、日本での生活費資料などを求めています。したがって、現地婚姻の段階から、後のビザ申請に使える形で資料を揃えておくことが大切です。
結婚の成立と在留資格の許可は別の審査です。
配偶者ビザでは、「法律上結婚している」という事実だけでなく、婚姻の実体と日本での生活の安定性が見られます。
入管や大使館の必要書類案内からも、婚姻証明書だけでなく、関係を示す資料や生活費を裏付ける資料が重要であることが分かります。
そのため、次のようなケースでは、特に丁寧な準備が必要です。
遠距離交際が長い
面会回数が少ない
年齢差が大きい
再婚歴がある
結婚後の生活設計を説明しにくい
こうした事情がある場合でも、交際経緯、面会状況、連絡履歴、結婚後の居住予定や収入状況を整理しておけば、申請書類全体の説得力を高めやすくなります。
在日ペルー総領事館での登録を後回しにしてしまう
日本で結婚しても、その後ペルー側登録を行わないと、本国側で婚姻記録が整わず、後の行政手続で不便が生じることがあります。総領事館は婚姻登録手続を正式に案内しています。
アポスティーユが必要な書類を早く取りすぎる
外務省は、原則として3か月以内発行の原本を前提にアポスティーユを取り扱っています。戸籍謄本や証明書を早く取得しすぎると、取り直しになることがあります。
婚姻手続と配偶者ビザ申請を別々に考えてしまう
結婚は成立しても、あとから交際資料や生活費資料が不足することがあります。結婚手続の段階から、ビザ申請まで見据えて動いた方が結果としてスムーズです。
ペルー人との国際結婚には、日本で先に婚姻する方法と、ペルーで先に婚姻する方法があります。
どちらを選んでも、婚姻の成立、日本側・ペルー側への登録、そして配偶者ビザ申請まで、複数の段階を順に進める必要があります。
日本で結婚する場合は、在日ペルー総領事館での婚姻登録が重要であり、ペルーで結婚する場合は、市役所での婚姻成立後に日本の戸籍へ反映させることが必要です。
また、日本で一緒に暮らす予定がある場合は、結婚手続が終わってから配偶者ビザを考えるのではなく、最初から「日本人の配偶者等」の申請を見据えて準備することをおすすめします。婚姻の成立と在留資格の許可は別の審査だからです。
配偶者ビザ申請において明確な料金設定をしております。
初期費用を抑えたい方に人気のプラン
✅ 不許可リスクを事前に回避
✅ 書類の整合性チェック・文章作成を代行
✅ 入管とのやり取りを的確にサポート
✅ 最短・確実な申請ルートを提案
ペルー人の方との国際結婚によるビザ申請は、たった1枚の記載ミスや説明不足でも「不許可」という結果になり得ます。
入管は非常に慎重に審査を行い、「本当に信頼できる夫婦か」を冷静に見極めようとします。
一度不許可になると、再申請のハードルが一気に高くなり、再び同じ理由で却下されるリスクも高まります。
だからこそ、最初の申請が極めて重要です。
全国対応・オンライン申請にも対応しておりますので、遠方の方でもご安心ください。
難波駅直結の大阪の行政書士法人クローバー法務事務所は短期滞在→配偶者ビザへの変更許可申請、年収が低い方々の配偶者ビザ申請、交際期間が短期間かつアプリでの出会い等の高難度案件の許可取得実績が豊富です。
ペルー人との国際結婚後の配偶者ビザ申請には、婚姻の証明や交際経緯の説明、収入や居住状況を裏付ける多数の書類準備が求められ、慣れない方にとっては大きな負担になります。当事務所では、面倒な必要書類の収集サポートから、審査に通るための申請理由書や質問書の作成まで丁寧に対応。さらに、オンライン申請に完全対応しているため、ご自宅にいながら全国どこからでも手続き可能です。事務所に来ていただく必要もありませんので、お忙しい方や遠方の方でも安心してご依頼いただけます。まずはお気軽にご相談ください。
行政書士法人クローバーに配偶者ビザ申請を依頼するメリット
豊富な実績と安心・確実の完全成功報酬制!全額返金保証!
お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所は就労ビザ申請において企業様、外国人のお客様大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。
高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。
そこに当法人の強みがあり、経営管理ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。
このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。
また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。管轄する大阪出入国在留管理局への申請代行はお任せください。もちろんオンライン申請も可能です。
クオリティの高い申請書(理由書・事業計画書等)を作成!
我们拥有丰富的签证网络申请实际经验,日本全国可对应!
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入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。
その中で極めて重要なのが理由書及び事業計画書です。この理由書と事業計画書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。
多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の必要な事項を記載をすればよいか、他方で不必要な事項は端的に記載することも意識し、書類を作成するため、入国管理局審査担当官の読みやすい書類作成が可能です。この結果、審査機関の短縮化を図ることが可能です。また、どの程度の学歴と職務内容との関連性であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。
ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえ、「端的」に「本質」をついた理由書・事業計画書を作成させていただきます。
オンライン申請による全国対応!そして、申請までのスピードが早い!明確な料金体系!
当行政書士法人は経営管理ビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。
また、明確な料金体系を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。
ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。
そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。
永住申請許可!
この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!
ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。
こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!
本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います!
前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。
永住許可申請2026年1月許可!
相談時点で要件を満たしているか丁寧に教えてくれました。
そして契約から申請まで書類取得もスムーズにしていただき、結果とても短期で永住許可を取得できました。
ここは間違いないです。全額返金保証という自信のあらわれもとても信頼できました。
永住許可申請を夫婦でご依頼。
【コメント】
永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。
いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!
ありがとうございました。
永住申請許可取得!
【コメント】
HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。
申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。
実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。
永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。
相談した日に依頼を決意しました!
【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。
代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。
また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。
代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
申請から約1年で許可!
申請から約9ヶ月で許可!
以上の通り、当行政書士事務所は配偶者ビザでの許可取得実績はもちろん、それ以上に難易度の高い永住許可、経営管理ビザの取得実績が豊富であることから、論理的帰結として、当然配偶者ビザ申請にも許可取得の自信があります。高難易度案件についても一律同じ金額という明確な料金体系も人気の理由であり、実際に短期滞在中の方の在留資格変更許可申請で配偶者ビザを取得した経験も豊富です。
まずは、お気軽にご相談ください。お客様に誠実に寄り添うことが当事務所の代表大山の理念です。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
駐日ペルー共和国大使館
住所:
〒150-0012 東京都渋谷区広尾2丁目3−1
交通:
・JR/東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」より徒歩約13分
・東京メトロ日比谷線「広尾駅」より徒歩約17分
・東急東横線「代官山駅」より徒歩約19分
電話番号:
0334064243
マチュピチュ
マチュピチュは、アンデス山脈に位置するインカ帝国の遺跡で、世界遺産にも登録されています。
「空中都市」とも呼ばれ、山々に囲まれた神秘的な景観が魅力です。
ペルーを代表する観光スポットです。
ナスカの地上絵
ナスカの地上絵は、砂漠に描かれた巨大な図形や動物の絵で、世界遺産にも登録されています。
上空から見ることで全体像が分かる不思議な遺跡で、いまだに多くの謎が残されています。
お電話でのお問合せ・相談予約
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