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【中国人のための】就労ビザよくある質問Q&A
日本の大学を卒業した留学生の方について、日本で就職を希望する方は多いです。
一般的に、手続きの流れとしては、まず就職先を見つけて内定をもらい、卒業前に入管局へ就労ビザ在留資格変更の申請を行うことになります。
しかし、就職先の業務内容が就労ビザの取得条件に合致していない場合や、在留資格変更の申請が却下された場合には、卒業間近になって再び就職活動をやらなければならない可能性があります。そのため、就職活動を行う際には、その仕事がビザ申請の要件を満たしているかどうかをしっかり確認することが重要です。
新基準により、経営・管理ビザの申請者に対して学歴または職業経験の要件が追加される必要があります。
学歴面では、申請者は経営管理に関連する分野の修士号以上(MBAを含む)を取得している必要があります。職業経験面では、3年以上の経営管理に関連する実務経験が求められます。どちらか一方を満たせば申請可能です。
留学生の場合、3年以上の経営管理に関する職務経験を持つことはほとんどないため、経営・管理ビザを申請する場合は、学歴要件を満たすことが特に重要になります。
しかしながら、「留学ビザ」から直接「経営・管理ビザ」に変更することは、
一般的に難易度が高いとされています。その理由は、留学生は社会経験が少ないことが多く、入管局が「経営者としての能力・経験が十分かどうか」を疑問視する傾向があるためです。したがって、もし時間に余裕がある場合は、大学卒業後にまず一定期間の社会経験を積んでから経営・管理ビザを申請することも現実的な選択肢の一つです。
一方で、すぐに起業を希望する場合は、詳細な事業計画書を作成し、事業の持続性と実現性を証明する資料を提出することが重要です。申請前に専門家に相談することをおすすめします。
まず、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に関する審査要件によると、申請者は大学卒業以上の学歴を有していることが必要とされています。
学歴の要件については、一般的に日本国内の大学と海外の大学を分かれます。もし申請者が日本国内の大学を卒業している場合は、大学または短期大学以上の学歴として認められます。
一方、申請者が海外の大学を卒業している場合、その大学が2年制の大学(短期大学や成人大学など)である場合は、技人国ビザ申請の学歴要件としては認められません。
もし「人文知識・国際業務」の在留資格で副業を行う場合、たとえばネットショップを開いて貿易などを行うと、それが資格外活動とみなされる可能性があります。経験上、許可を得ずに副業を行った結果、在留資格が取り消されたり、永住申請が拒否されたりする事例も存在します。そのため、副業を行いたい場合は、勤務先から副業許可を得たうえで、専門家に相談し、将来の在留資格更新や永住申請に影響が出ないかを確認することをおすすめします。
採用は可能ですが、入社前に業務内容に関連する就労ビザを取得する必要があります。短期滞在ビザからは、日本国内で直接就労ビザへ変更することはできません。そのため、まず在留資格認定証明書を申請する必要があります。
申請者の学歴や職歴、雇用先企業の業務内容・財務状況などが条件を満たしていれば、通常は問題なくて在留資格認定証明書を取得することができます。ただし、在留資格が許可された後も、短期滞在ビザから長期就労ビザへの変更は日本国内では原則できません。一度帰国し、母国の日本大使館または領事館でビザ申請を行う必要があります。
また、短期滞在ビザの最長滞在期間は90日であり、この期間内に在留資格が下りない場合は、一度出国し、許可後に再入国する形となります。もし保有している在留資格が期限切れのまま日本に滞在していると、不法滞在となります。また、不法滞在者を雇用した場合、企業主には3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。
まず、離職後14日以内に入管へ「所属期間の変更届出」を提出する必要があります。もし期限内に手続きを行わなかった場合、次回の在留資格更新にマイナス影響を及ぼす可能性があります。
また、新しい会社での業務内容が前の会社と同じで、給与水準が同等またはそれ以上であれば、将来的な永住申請などにも特に問題はありません。
注意すべき点として、現在保持している在留資格は前職の会社に基づいて審査・許可されたものであるため、新しい会社で必ずしも同じように認められるとは限りません。もし新しい仕事の内容が、現在の在留資格で認められている業務内容と異なる場合、次回の在留期間更新時に許可されない可能性もあります。したがって、事前に入管へ相談し、新しい勤務先の業務内容が現行の在留資格に適合しているかを確認することをおすすめします。
日本での日常行動が在留資格の条件に適合しない場合、在留資格が取り消される可能性があるということです。たとえば、就労ビザを持つ人が正当な理由なく3か月以上働いていない場合、在留資格が取り消されることがあります。具体的には、有効期間3年の「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っている場合、原則として3年間は有効ですが、連続3か月以上失業または就労活動を行っていない場合、その3年の有効期間中であっても、在留資格が取り消される可能性があります。
ただし、正当な理由がある場合、たとえば積極的に就職活動を行っている場合などは、それが正当な理由として認められ、特定活動ビザへの変更を申請して日本での滞在を延長することも可能です。
当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。
私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。
万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。
安心・信頼の申請実績!専門家によるオンライン申請サービス全国対応の申請業務!
在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。
在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。
一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。
さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。
申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。
万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。
どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。
2025年の許可実績を一部ご紹介!
高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日
经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日
经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日
高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日
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