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【2025最新】経営・管理ビザ省令改正について徹底解説!

2025年ビザ実績一部公開

  2025年10月10日、日本出入国在留管理庁は「経営・管理」在留資格に関する省令の改正を正式に発表し、同年10月16日から施行される予定です。
  改正された省令の内容によると、「経営・管理」ビザの申請要件が大幅的に変更され、資本金の要件が引き上げられたほか、申請者の学歴や職業経歴に関する要件も新たに追加されました。
 本稿では、改正省令における具体的な変更点について詳しく解説します。

改正前後の基準表をご覧ください。今回の改正ポイントは5つあります。

出所:日本出入国管理局公式ウェブサイト

変更点1:常勤職員の雇用が必要になること

  • 改正前:「経営・管理」ビザの申請においては、雇用する職員に関する具体的な要件がありませんでした。つまり、実店舗を運営しない場合、開業初期の段階で、経営管理ビザの方のみが運営することも可能です。

  • 改正後:少なくとも1名以上の常勤職員を雇用することが要件になりました。その職員は日本人であることが求められ、外国人の場合は「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」も対象です。その他の在留資格を持つ外国人は対象外となります。

変更点2:資本金3000万円に引き上げること

  • <事業主体が法人である場合>株式における資本金の額または合名会社、合資会社または合同会社の出資の総額を指します。
  • <事業主体が個人である場合>事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資等事業を営むなめに必要なものとして投下されている総額を指します。

変更点3:学歴・職歴が必要になること

  • 改正前に、経営管理ビザの申請において、学歴/職歴が不問です。経営管理の経験がある方は許可率が高くなるかもしれません。
  • 改正後、①、②、③どれかに該当すること

​  ①経営管理分野の修士・専門職(MBA)・博士の学位を取得すること

  ②申請にかかる事業の業務に必要な技術または知識にかかる分野に関する修士・専門職(MBA)・博士の学位を取得すること

  ③事業の経営または管理について3年以上の経験を有すること

変更点4:日本語能力が必要になること

 改正前に、日本語がぜんぜんわからなくても経営管理ビザを申請することも可能でした

  • 改正後、申請者または常勤職員のうち誰か一人は日本語能力を有することは必要になります。相当程度の日本語能力は、「日本語能力の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力であります。

​      *日本人や特別永住者の方は日本語能力の証明は不要です。

  1. 公益財団法人日本国際教育支援協会及び独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けるいこと
  2. 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること
  3. 中長期在留者として20年以上我が国に在留していること
  4. 我が国の大学等高等教育機関を卒業していること
  5. 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

変更点5:事業計画書の事前確認が必要になること

 改正後、経営に関する専門的な知識を有する者の確認を義務付けます。

以下のいずれかの専門家は該当者になります:

  • 中小企業診断士
  • 税理士
  • 公認会計士

改正前の経営管理ビザ要件は以下の通りです:

【中国人のための】経営管理ビザを一気に徹底解説

改正後の経営管理ビザ申請の注意点・解説

   業務委託を行うなどして経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、在留資格「経営・管理」に該当する活動を行うとは認められないものとして取り扱います。例えば、多くの外国人の方が日本で民泊事業に従事し、その管理業務を代理会社に委託しています。しかし、今後、このような経営形態は認められなくなる見通しです。

  省令改正後、申請者は事業内容に見合った適切な事務所を確保する必要があります。改正前、自宅スペースと事務所スペースが明確に区別できる間取りであれば許可されたケースがありました。ただし、今後、住宅と事務所を同一住所に置くことは、経営・管理ビザの認定基準に適合しない取り扱いとなります。

  改正後、新しい許可基準に適合していない場合は、「経営・管理」、「高度専門職1号ハ」又は「高度専門職2号」(「経営・管理」活動を前提とするもの)からの永住許可及び「高度専門職1号ハ」から「高度専門職2号」への在留資格変更許可は認められません。

行政書士がご提供できるサービス内容

4か月の経営管理ビザを申請する際には、入管法や判例に基づく判断基準、審査の要領、さらに施行規則の要点を十分に理解しておくことが非常に重要です。特に事業計画書については、出入国在留管理局を説得できるだけの十分に説得力のある資料を準備する必要があります。
また、会社の定款を作成する際にも会社法に関する知識が求められ、外国人にとっては難易度が非常に高い場合があります。

ビザの申請や会社設立手続き等に不安をお持ちの場合は、まず高い専門性を備えた行政書士にご相談いただくことをお勧めします。私どもは司法書士と連携し、関連する手続きを円滑に進めることが可能です。さらに、経営管理ビザの審査において豊富な許可実績を有しておりますので、安心してお任せください。

当事務所をお選び頂く理由

数多くの申請と許可の実績

当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。

私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。

 

万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。

  • 安心・信頼の申請実績!専門家によるオンライン申請サービス全国対応の申請業務!

在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。

また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。

在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。

一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。

さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。

不許可の場合は全額返金保証!

申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。

万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。

 

どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。

2025年の許可実績を一部ご紹介!

高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日

经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日

经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日

高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日

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