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【中文】就劳签证辞职后超过3个月没有工作会怎么样?
(大阪府・神戸市・京都市での就労ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)
前言
持就劳签证在日本在留的人,经常会担心几件事情就是,辞职超过3个月们没有工作签证是否会被取消,以及转职中的签证问题如何解决等等。
结论来说,并不是超过3个月后,在留资格就会自动被取消。
但是,如果空白期过长,并且无法说明自己在这段期间内的实际活动情况,就可能会影响之后的更新或在留继续。
本文将从行政书士的角度,通俗说辞职之后的无工作期间的风险以及实务上的应对方法。
“3个月规则”真的存在吗?
并不存在自动取消的规则
常见的一个误解是,一旦没有工作超过3个月,,那么就劳在留资格就会被取消。
但实际上,并不存在这样的自动取消制度。也就是说,并不是退职后满3个月的那一天,在留资格就会自动失效。
实务上,3个月是衡量风险的一个标准
不过,3个月这个期间确实有一定意义。
例如:
容易被入管确认目前状况
可能被要求说明现在的活动内容
下次更新时需要解释无工作期间的活动
也就是说,3个月不是自动取消在留资格的时间段,而是需要特别注意的时间段。
无工作期间真正被审查的重点
问题不在于是不是没有工作
审查中真正会被看的,并不是单纯有没有工作。
更重要的是,是否仍然在进行符合在留资格目的的活动,以及是否能够说明这段期间内的活动实际情况。
例如,退职后一直在认真进行转职活动,并且有相关记录,和完全没有找工作、也没有任何说明材料,入管的评价会完全不同。
风险容易变高的典型情况
以下情况需要特别注意:
没有进行转职活动
没有应聘、面试记录
没有向入管提交所属机构相关届出
生活状况不透明
无法说明退职后一直在做什么
如果出现这些情况,可能会被判断为“没有进行符合在留资格的活动”。
退职后必须进行的事项
提交所属机构相关届出
离职后,需要在14日以内向入管提交届出。
如果没有提交,虽然不会因此马上变成非法滞在,但在下次更新或变更审查中,可能会被认为在留管理不充分,从而产生不利影响。
保管离职相关资料
离职时,应尽量取得并保存以下资料:
离职证明书
雇佣合同书
离职票
工资明细
源泉徴収票
这些资料可以用于说明离职时间、离职原因以及此前的工作实际情况。
留下转职活动的证据
无职期间的评价,关键在于这段时间做了什么。
可以保留以下记录:
应聘记录
面试日程
与招聘中介的沟通记录
ハローワーク咨询记录
企业发来的邮件
不採用通知
职务经历书、履历书的提交记录
这些资料可以证明,即使暂时没有工作,也并不是放弃就劳活动,而是在持续寻找符合在留资格的工作。
离职期间不能做的事情
未经许可打工
持技人国签证等就劳签证的人,如果在无职期间随意从事兼职,有可能构成资格外活动或不法就劳。
特别是便利店、餐饮店、仓库作业、清扫等工作,通常不属于技人国允许的活动范围。
因此,即使生活费紧张,也不能随意开始打工。
长时间完全没有活动
如果出现以下情况,更新时会比较危险:
没有就职意愿
没有任何转职活动记录
长期没有工作也没有合理理由
无法说明生活费来源
没有履行届出或纳税义务
这种情况下,可能会对在留资格更新产生不利影响。
超过3个月也不一定有问题的情况
因病或受伤无法工作
如果因为疾病或受伤暂时无法工作,需要准备医师诊断书等客观资料。
仅仅口头说明身体不好通常不够。
因家庭原因暂时无法就职
例如家人介护、看病等情况,也可能成为合理理由。
但同样需要客观资料,例如:
诊断书
介护相关资料
亲属关系资料
说明书
生活方面容易被忽视的重点
失业保险的利用
退职后,如果符合条件,可以申请失业保险。
申请时通常需要离职票
同时,ハローワーク的咨询记录和求职活动记录,也可以成为说明转职活动的资料。
社会保险、税金不能放置不管
退职后还需要注意:
国民健康保险
国民年金
住民税
如果退职后没有及时办理切换手续,导致保险、年金或税金未纳,可能会在更新审查中产生不利影响。
特别是住民税未纳,在就劳签证更新中是非常重要的审查内容。
总结
就劳签证辞职后,没有工作的时间超过3个月,并不会自动导致在留资格被取消。
但是,无职期间越长,越需要能够说明:
为什么退职
退职后是否持续进行转职活动
生活费如何维持
是否履行了届出义务
税金、保险、年金是否妥善处理
最重要的是以下3点:
持续进行符合在留资格目的的活动
留下能够证明活动实际情况的资料
按时完成届出和相关手续
入管真正看的不是辞职期间有多长,而是这段期间内申请人是否有合理求职行动,并且能不能用资料说明。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
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永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
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