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【中文】就劳签证辞职后超过3个月没有工作会怎么样?

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本事務所ビザ許可実績の一部

前言

持就劳签证在日本在留的人,经常会担心几件事情就是,辞职超过3个月们没有工作签证是否会被取消,以及转职中的签证问题如何解决等等。

结论来说,并不是超过3个月后,在留资格就会自动被取消。

但是,如果空白期过长,并且无法说明自己在这段期间内的实际活动情况,就可能会影响之后的更新或在留继续。

本文将从行政书士的角度,通俗说辞职之后的无工作期间的风险以及实务上的应对方法。

“3个月规则”真的存在吗?

并不存在自动取消的规则

常见的一个误解是,一旦没有工作超过3个月,,那么就劳在留资格就会被取消。

但实际上,并不存在这样的自动取消制度。也就是说,并不是退职后满3个月的那一天,在留资格就会自动失效。

实务上,3个月是衡量风险的一个标准

不过,3个月这个期间确实有一定意义。

例如:

容易被入管确认目前状况

可能被要求说明现在的活动内容

下次更新时需要解释无工作期间的活动

也就是说,3个月不是自动取消在留资格的时间段,而是需要特别注意的时间段。

无工作期间真正被审查的重点

问题不在于是不是没有工作

审查中真正会被看的,并不是单纯有没有工作。

更重要的是,是否仍然在进行符合在留资格目的的活动,以及是否能够说明这段期间内的活动实际情况。

例如,退职后一直在认真进行转职活动,并且有相关记录,和完全没有找工作、也没有任何说明材料,入管的评价会完全不同。

风险容易变高的典型情况

以下情况需要特别注意:

没有进行转职活动

没有应聘、面试记录

没有向入管提交所属机构相关届出

生活状况不透明

无法说明退职后一直在做什么

如果出现这些情况,可能会被判断为“没有进行符合在留资格的活动”。

退职后必须进行的事项

提交所属机构相关届出

离职后,需要在14日以内向入管提交届出。

如果没有提交,虽然不会因此马上变成非法滞在,但在下次更新或变更审查中,可能会被认为在留管理不充分,从而产生不利影响。

保管离职相关资料

离职时,应尽量取得并保存以下资料:

离职证明书

雇佣合同书

离职票

工资明细

源泉徴収票

这些资料可以用于说明离职时间、离职原因以及此前的工作实际情况。

留下转职活动的证据

无职期间的评价,关键在于这段时间做了什么。

可以保留以下记录:

应聘记录

面试日程

与招聘中介的沟通记录

ハローワーク咨询记录

企业发来的邮件

不採用通知

职务经历书、履历书的提交记录

这些资料可以证明,即使暂时没有工作,也并不是放弃就劳活动,而是在持续寻找符合在留资格的工作。

离职期间不能做的事情

未经许可打工

持技人国签证等就劳签证的人,如果在无职期间随意从事兼职,有可能构成资格外活动或不法就劳。

特别是便利店、餐饮店、仓库作业、清扫等工作,通常不属于技人国允许的活动范围。

因此,即使生活费紧张,也不能随意开始打工。

长时间完全没有活动

如果出现以下情况,更新时会比较危险:

没有就职意愿

没有任何转职活动记录

长期没有工作也没有合理理由

无法说明生活费来源

没有履行届出或纳税义务

这种情况下,可能会对在留资格更新产生不利影响。

超过3个月也不一定有问题的情况

因病或受伤无法工作

如果因为疾病或受伤暂时无法工作,需要准备医师诊断书等客观资料。

仅仅口头说明身体不好通常不够。

因家庭原因暂时无法就职

例如家人介护、看病等情况,也可能成为合理理由。

但同样需要客观资料,例如:

诊断书

介护相关资料

亲属关系资料

说明书

生活方面容易被忽视的重点

失业保险的利用

退职后,如果符合条件,可以申请失业保险。

申请时通常需要离职票

同时,ハローワーク的咨询记录和求职活动记录,也可以成为说明转职活动的资料。

社会保险、税金不能放置不管

退职后还需要注意:

国民健康保险

国民年金

住民税

如果退职后没有及时办理切换手续,导致保险、年金或税金未纳,可能会在更新审查中产生不利影响。

特别是住民税未纳,在就劳签证更新中是非常重要的审查内容。

总结

就劳签证辞职后,没有工作的时间超过3个月,并不会自动导致在留资格被取消。

但是,无职期间越长,越需要能够说明:

为什么退职

退职后是否持续进行转职活动

生活费如何维持

是否履行了届出义务

税金、保险、年金是否妥善处理

最重要的是以下3点:

持续进行符合在留资格目的的活动

留下能够证明活动实际情况的资料

按时完成届出和相关手续

入管真正看的不是辞职期间有多长,而是这段期间内申请人是否有合理求职行动,并且能不能用资料说明。

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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永住許可を取得したお客様の声や実績等

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大阪市のRさま(中国籍  男性)

前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。

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多くの行政書士事務所で断られたが、弊所にご依頼され、無事に許可を取得

【コメント】(Google口コミ原文)

この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!

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本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います♪!

【お声その3】実績が多く、全額返金保証という自信の表れが決め手です。

永住申請許可取得!

【コメント】

HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。

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実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。

永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。

【お声その4】相談日に書類を細かくチェックしてくださり、「許可を取得できる可能性が高い」と言っていただけた。

相談した日に依頼を決意しました!

【コメント】

ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

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