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技人国ビザで転職はできる?
(大阪府・神戸市・京都市での就労ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)
「転職したらビザはどうなるのか?」
「会社を辞めた瞬間に在留資格は失効するのか?」
技術・人文知識・国際業務ビザ(いわゆる技人国ビザ)で働いている方から、このような相談を受けることは少なくありません。
結論からいえば、転職しただけで直ちにビザが無効になることはありません。
しかし、転職内容や手続きの進め方によっては、更新や変更申請で不許可となるリスクがあるのも事実です。
本ページでは、転職時に押さえておくべき基本ルールから実務上の注意点まで、行政書士の視点で整理して解説します。
技人国ビザと転職の基本ルール
在留資格は「会社」ではなく「活動」に紐づく
技人国ビザは、特定の会社に対して付与されるものではなく、外国人本人が行う活動内容(業務)に対して与えられる資格です。
そのため、
退職しただけで即失効することはない
在留期間が残っていれば一定期間滞在可能
という点は安心材料といえます。
ただし放置は危険
一方で、次のような状況はリスクになります。
3か月以上、該当する活動を行っていない
就職活動をしていないと判断される
この場合、在留資格取消しの対象となる可能性があります。
技人国ビザの対象業務とは?
技人国ビザの対象は、「専門的・知的業務」であることが前提です。
主な3分野
ITエンジニア
システム開発
機械・建築設計
営業
企画・マーケティング
経理・法務
通訳・翻訳
語学指導
海外取引
デザイン
たとえ肩書きが「エンジニア」でも、データ入力・倉庫作業・単純接客が中心であれば、対象外と判断される可能性があります。
転職が認められるかを左右する3つのポイント
職務内容の関連性
転職後の業務が、学歴・職歴と合理的につながっているかが重要です。
学歴・職歴の裏付け
大学・専門学校での専攻・実務経験が業務と結びついている必要があります。
単純労働ではないこと
以下のような業務が主となる場合は注意が必要です。
梱包・軽作業
清掃
単純接客
転職時に必要な届出
退職時の届出(14日以内)
会社を辞めた場合は、14日以内に入管へ届出が必要です。
入社後の届出(14日以内)
新しい会社に入社した場合も、同様に届出が必要です。
届出を怠るとどうなる?
すぐに違法になるわけではありませんが、更新審査でマイナス評価・在留管理が不適切と判断される可能性があります。
無職期間がある場合の注意点
転職活動中であれば無職の状態は問題ないケースが多いです。
ただし、正当な理由なく3か月以上活動がない場合はリスクがあります。
技人国ビザでは、無許可のアルバイトをすれば、不法就労になる可能性があります。
転職後に必要な申請の判断
更新で対応できるケース
同じ分野・職種での転職業務
内容に大きな変化がない
在留資格変更が必要なケース
専門性が変わる場合。
審査で見られるポイント
入管が重視するのは主に以下です。
業務内容の具体性
報酬が適正か(日本人同等以上)
会社の安定性
本人の経歴との整合性
チェックポイント
雇用契約書の確認
職務内容が具体的か
給与条件が明確か
契約期間が安定しているか
企業側の体制
事業内容が明確か
外国人雇用の理解があるか
実際の業務内容とのズレ防止
よくある不許可・トラブル事例
業務内容が不適合
届出漏れ・遅延
在留期限の管理ミス
まとめ
技人国ビザでの転職は制度上認められていますが、
業務内容の適合性
届出の適切な実施
申請の判断
を誤ると、更新や変更で不利になります。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
当事務所の強みは、永住ビザ・配偶者ビザ・就労ビザ・経営管理ビザ申請において大変豊富な許可実績があります。
高い許可率を維持し、その技術、専門性の高さからなる丁寧な書類作成、お客さまと真正面から向き合う姿勢の結果であると考えております。
そして、不許可時には全額返金保証サービスを付しておりますが、それも自信の表れです。お任せください。
在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
在留申請(ビザ)のオンライン申請によりビザ変更の許可実績も豊富です。このため全国対応可能です!(窓口申請に限定されている永住権申請は除く))
在留資格(ビザ)の取得要件は判例法理、入管法、施行規則の詳細な要件を充足する必要があるため、法令の要件を熟知している行政書士へ依頼しなければ不利益が出る可能性が高くなります。
一方で、当事務所は大阪大学法科大学院で法令を徹底的に学び、それに依拠することで客観的かつ明確な申請書類を作成することができるため、許可を得られる可能性が高まります。現に多数の依頼者の申請のご依頼をいただき、許可実績が大変豊富です。写真は在留資格認定証明書ですが、
在留資格変更、更新も対応可能です。
入管法、施行規則、判例法理に依拠した丁寧な書類作成を行います。
ビザの申請許可が下りなかった場合は、費用を全額返金させていただきます。
安心してご依頼ください。
当行政書士法人はビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。
また、明確な料金体験を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。
ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。
そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。
また、契約締結前に許可か不許可の見通しをお伝えすることもできますので、費用を出すか出さないかもお決めいただけます。ご相談は完全無料です。是非ご予約ください。
入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。
その中で極めて重要なのが理由書です。この理由書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。
多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の記載をすればよいか、この交際期間であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。
ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえた理由書を作成させていただきます。
1組でも多くのカップルが日本で新婚生活を継続できるように最善を尽くすことを宣言します。
お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所へは大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。
高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。
そこに当法人の強みがあり、ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。
このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。
また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。
前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。
多くの行政書士事務所で断られたが、弊所にご依頼され、無事に許可を取得
【コメント】(Google口コミ原文)
この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!
ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。
こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!
本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います♪!
永住申請許可取得!
【コメント】
HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。
申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。
実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。
永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。
相談した日に依頼を決意しました!
【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
申請から約1年で許可!
申請から約9ヶ月で許可!
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