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外国人が退職した後、就労ビザはどうなるのか
(大阪府・神戸市・京都市での就労ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)
就労ビザを持って日本で働いている外国人が退職した場合、「退職した時点で直ちに日本にいられなくなるのか」「会社や本人は入管に何か届け出なければならないのか」「しばらく無職でも問題ないのか」といった疑問を持たれることが少なくありません。会社側にとっても、外国人社員の退職時にどこまで対応が必要なのか分かりにくい場面があります。
就労系の在留資格は、あくまで一定の活動を日本で適法に行うために認められているものです。そのため、退職によって従前の勤務先との関係が終了した場合には、本人側・受入れ機関側の双方に手続が必要になることがあります。また、退職後も当然に在留資格がそのまま維持され続けるわけではなく、退職後の過ごし方によっては更新や変更、さらには在留資格取消しのリスクにも関わってきます。
ここでは、外国人が退職した後の就労ビザの考え方、本人と会社それぞれに必要となる届出、転職や帰国の際の注意点、そして在留資格取消しとの関係について、実務上のポイントを踏まえて詳しく解説します。
退職したからといって、その瞬間
まず押さえておきたいのは、外国人が会社を辞めたとしても、その瞬間に在留資格が自動的に失効するわけではないという点です。在留カードに記載された在留期間が残っている限り、直ちに不法滞在になるわけではありません。したがって、退職したその日に必ず出国しなければならない、という理解は正確ではありません。
もっとも、ここで注意しなければならないのは、就労ビザは「仕事をしていれば何でもよい」という資格ではなく、許可を受けた在留資格に応じた活動を行うことを前提に認められているということです。たとえば「技術・人文知識・国際業務」で在留している方であれば、その資格に該当する専門的業務に従事することが本来の在留活動です。退職後にその活動を行っていない状態が長く続けば、在留資格との整合性が問題になります。出入国在留管理庁も、別表第一の在留資格を持つ人が、正当な理由なく3か月以上継続してその在留資格に応じた活動をしていない場合は、在留資格取消しの対象となり得ると案内しています。なお、高度専門職2号については6か月とされています。
したがって、「退職しても在留期間が残っているから何も気にしなくてよい」ということではありません。退職後は、今後どうするのかを早めに整理し、必要な届出や転職準備を進めることが大切です。
退職後は必ずしもすぐ帰国?
退職後に日本に残ること自体が直ちに違法というわけではありません。実際には、次の勤務先を探している間に日本に在留している方もいます。問題になるのは、何らの正当な理由もなく、就労資格に基づく活動を長期間行わないまま漫然と滞在している場合です。逆にいえば、退職後の状況によっては、ただちに取消しになるわけではなく、個別事情が見られることになります。
もっとも、退職後の転職活動中は、持っている在留資格の範囲内で許可された活動を行っているわけではないため、時間の経過には十分注意が必要です。特に、「そのうち仕事を探せばよい」と考えて何も動かない状態が続くと、更新や変更の審査でも不利に働くおそれがあります。退職後に日本での在留を続けるのであれば、次の就職先の検討、必要に応じた在留資格変更の確認、そして所定の届出を速やかに行うことが不可欠です。
退職後必要な届出
本人は退職後14日以内に入管へ届出が必要になることがあります
就労系の在留資格を持つ中長期在留者は、所属機関との関係に変更が生じた場合、原則としてその事由が生じた日から14日以内に、出入国在留管理庁へ「所属機関等に関する届出」をしなければなりません。出入国在留管理庁の案内でも、「会社を辞めた」「新しい会社に入社した」などの事由について、14日以内に届出をするよう示されています。届出を怠った場合には、20万円以下の罰金の対象となることがあるとも案内されています。
この届出は、在留資格によって「活動機関に関する届出」と「契約機関に関する届出」に分かれます。たとえば、技術・人文知識・国際業務のように雇用契約を基礎として活動する在留資格では、通常は契約機関に関する届出が問題になります。いずれにしても、退職・転職・所属機関の変更は入管にとって重要な在留情報であるため、「転職先が決まってからまとめて出せばよい」と考えるのではなく、まず離職の事実について適切に届け出ることが必要です。
実務では、この届出を忘れている方が少なくありません。しかし、所属機関等に関する届出は、在留資格の更新や変更の場面でもチェックされやすいポイントです。就労ビザを持つ外国人本人には、退職後すぐにこの手続の要否を確認してもらうことが重要です。
会社側にも、退職後に必要となる届出があります。
外国人本人だけでなく、受入れ側の会社にも一定の手続義務があります。出入国在留管理庁は、中長期在留者を受け入れている所属機関について、受入れの開始や終了、すなわち雇用の開始や退職等があった場合には、原則として14日以内に「所属機関による届出」を行う必要があると案内しています。
また、労働関係法令上、事業主には、外国人を雇い入れた場合だけでなく、離職した場合にも氏名、在留資格、在留期間などを確認したうえで、厚生労働大臣、具体的にはハローワークへ届け出る義務があります。厚生労働省の資料でも、外国人労働者の雇入れ・離職の際にはハローワークへの届出が必要であることが明記されています。届出対象は、外交・公用を除く外国人で、特別永住者は対象外です。
このため、外国人社員が退職した場合、企業としては少なくともハローワークへの届出の要否を確認しなければなりません。さらに、入管への所属機関による届出が必要となるケースもあるため、退職処理を日本人社員と同じ感覚で進めるのではなく、外国人雇用に特有の手続があることを理解しておく必要があります。
退職後に日本で転職する場合
退職後に日本で再就職を考える場合、単に次の会社が決まればよいというわけではありません。最も重要なのは、転職先で行う業務が、現在持っている在留資格の活動範囲に収まっているかどうかです。
たとえば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ方が、転職先でも引き続きエンジニア、通訳、デザイナー、企画、営業、マーケティングなど、その資格で認められる専門的業務に従事するのであれば、直ちに在留資格の変更が必要とは限りません。他方で、現在の在留資格では予定している業務をカバーできない場合には、「在留資格変更許可申請」が必要になります。元の就労ビザのまま働き始めてよいかどうかは、仕事内容によって大きく変わるため、転職先が決まった時点で必ず確認すべきです。
よくある誤解として、「同じ会社員だから就労ビザはそのままで大丈夫」と考えてしまうケースがあります。しかし、入管が見ているのは会社名ではなく、実際の活動内容です。たとえばオフィスワークから学校での教員業務へ移る場合などは、別の在留資格が適切となる可能性があります。現在の資格で対応できない仕事に就いた場合、のちの更新や変更の際に問題となるだけでなく、場合によっては不法就労と評価されるリスクもあります。こうした点は、退職後の再就職支援を行う企業や行政書士にとって、特に注意すべきポイントです。
退職後に帰国する場合
退職後に日本を離れる場合でも、その出国が「もう日本に戻らない前提の帰国」なのか、「近いうちに再入国する予定の一時帰国」なのかによって、考え方は異なります。
今後、日本での就労や在留を予定しておらず、そのまま帰国するのであれば、通常は空港で在留カードを返納して出国する流れになります。一方で、在留期間が残っており、なおかつ一定期間内に再入国する予定がある場合には、みなし再入国許可の制度が問題になります。出入国在留管理庁は、みなし再入国許可について、在留資格取消手続中の者など一定の場合には利用できないと案内しています。
もっとも、退職後に再入国する予定があるからといって、それだけで在留資格上の問題がなくなるわけではありません。日本に戻った後にどのような在留活動を行うのか、現在の在留資格が維持できる状況なのかは別途検討が必要です。単に在留期間が残っているという理由だけで安易にみなし再入国許可を使うのではなく、転職予定や申請予定との関係を含めて判断した方が安全です。
退職後3か月で自動的に取り消される?
退職後の就労ビザについて、よく「3か月無職だと自動的にビザがなくなる」と説明されることがあります。しかし、法的な考え方としては、退職後3か月で当然に自動失効するわけではありません。 出入国在留管理庁が示しているのは、別表第一の在留資格を持つ人が、正当な理由なく3か月以上継続して在留資格に応じた活動をしていない場合に、在留資格取消しの対象となり得るということです。つまり、問題になるのは「3か月」という期間だけではなく、「正当な理由があるか」「どのような在留状況か」という点です。
退職後のアルバイトや資格外活動には注意が必要
退職後、収入がなくなることへの不安から、短期のアルバイトを考える方もいます。しかし、現在持っている就労ビザで認められている活動と異なる仕事を行う場合には、原則として資格外活動の問題が生じます。就労資格を持つ外国人が、退職後に自由にアルバイトできるわけではありません。
とくに、転職活動中であることを理由に、本来の在留資格とは無関係な単純労働に従事してしまうと、在留状況が複雑になり、更新や変更に不利に働くことがあります。退職後に収入面の不安がある場合ほど、安易に働き始めるのではなく、現在の在留資格でどこまで許されるのかを事前に確認することが大切です。
まとめ
外国人が退職した場合でも、就労ビザがその瞬間に消えるわけではありません。しかし、就労系の在留資格は、あくまで許可された活動を行うことを前提に認められているため、退職後の状態を放置してよいわけでもありません。本人については、所属機関等に関する届出を原則14日以内に行う必要があり、会社側にもハローワークへの離職届出や、必要に応じた入管への届出が求められます。
また、退職後3か月で自動的に在留資格が消えるわけではありませんが、正当な理由なく3か月以上にわたり本来の在留活動を行わない状態が続くと、在留資格取消しの対象となり得ます。転職する場合は、次の仕事が現在の就労ビザの範囲に入るかを慎重に確認し、必要であれば在留資格変更許可申請を行うべきです。
つまり、外国人の退職後に本当に重要なのは、「辞めたら終わり」でも「在留期間が残っているから大丈夫」でもなく、退職後に必要な届出を適切に行い、次の在留活動を早めに整理することです。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
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【コメント】(Google口コミ原文)
この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!
ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。
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本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います♪!
永住申請許可取得!
【コメント】
HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。
申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。
実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。
永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。
相談した日に依頼を決意しました!
【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
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