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技能実習生を実習終了後に直接雇用できる?
(大阪府・神戸市・京都市での就労ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)
技能実習生を受け入れている企業の中には、
「実習が終わった後も、引き続き自社で働いてもらいたい」
「せっかく育った人材を、そのまま直接雇用できないのか」
と考える企業も少なくありません。
結論からいえば、技能実習期間が終わった外国人を、その後も雇用すること自体は可能な場合があります。
ただし、技能実習の在留資格のまま自由に雇い続けられるわけではありません。実習終了後に引き続き働いてもらうには、別の在留資格に切り替えるか、一定の場合には技能実習3号へ移行するなど、制度に沿った対応が必要です。技能実習制度と特定技能制度の制度説明資料でも、技能実習2号良好修了者は特定技能1号へ移行できることが示されています。
また、現在は技能実習制度そのものが見直されており、令和9年4月1日から育成就労制度が始まる予定です。もっとも、それまでは技能実習制度が続き、施行日時点で技能実習を行っている外国人には経過措置が設けられています。
この記事では、技能実習修了後に直接雇用する代表的な方法と、企業が注意すべきポイントを分かりやすく解説します。
技能実習終了後にそのまま雇用できるのか
まず押さえておきたいのは、技能実習は本来、労働力確保そのものを目的とした制度ではないという点です。技能実習制度は、技能等の修得・習熟・熟達を通じた人材育成を目的とする制度として設計されています。
そのため、実習期間が終わった後に同じ在留資格のまま通常の社員として働き続けてもらうことはできません。
引き続き雇用したい場合は、主に次のいずれかを検討することになります。
特定技能1号へ移行する
技術・人文知識・国際業務、技能など別の就労資格へ変更する
一定の条件を満たす場合に技能実習3号へ移行する
このうち、実務上もっとも現実的で件数が多いのは、技能実習から特定技能への移行です。
方法
技能実習から特定技能1号へ移行する
技能実習修了後の直接雇用ルートとして、まず検討されやすいのが特定技能1号です。
特定技能は、人手不足が深刻な産業分野で一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる制度で、現在も出入国在留管理庁が制度運用を継続しています。
技能実習2号良好修了者は試験免除で移行できる場合がある
入管庁は、技能実習2号を良好に修了した人は、特定技能1号の技能試験・日本語試験が免除されると案内しています。
ただし、ここで重要なのは、どの技能実習からでも無条件に特定技能へ移れるわけではないという点です。
特定技能制度の説明資料では、技能実習2号を良好に修了していることに加え、従事しようとする業務に必要な技能と、技能実習で修得した技能との対応関係が問題になることが示されています。
つまり、技能実習で学んだ職種・作業と、移行先の特定技能の業務区分が対応しているかを確認する必要があります。
特定技能1号へ移行するメリット
特定技能1号に移行すると、技能実習とは異なり、人手不足分野での就労を前提にした在留資格として働いてもらうことができます。
在留期間は通算で最長5年であり、受入れ企業側には雇用契約や支援体制に関する義務があります。
したがって、技能実習修了者をそのまま現場の即戦力として雇用したい場合は、まず特定技能への移行可能性を検討するのが基本です。
別の就労ビザへ変更して雇用する
技能実習生を直接雇用する方法として、特定技能以外の就労資格へ変更することも理論上は可能です。
もっとも、これは誰にでも使いやすい方法ではありません。なぜなら、一般的な就労ビザには、学歴や実務経験などの厳しい要件があるからです。
実務上よく名前が挙がるのが「技術・人文知識・国際業務」です。
しかし、この在留資格は、理学・工学・法律学・経済学・社会学などの知識を要する業務、又は外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務が対象であり、単純作業や現場作業は原則として対象になりません。該当例としては、技術者、通訳、デザイナー、語学教師、マーケティング業務従事者などが示されています。
また、入管庁の明確化資料では、原則として次のいずれかが求められます。
大学を卒業していること
日本の専門学校を卒業し、専門士等の要件を満たすこと
10年以上の実務経験があること
国際業務の一部では3年以上の実務経験があること
つまり、技能実習修了者がそのまま技人国へ変更するのは、職務内容・学歴・実務経験の面でハードルが高いケースが多いです。
技能実習3号へ移行して受入れを継続する
「直接雇用」とは少し性質が異なりますが、技能実習3号へ移行して受入れを続けるという方法もあります。
技能実習制度では、優良な実習実施者・監理団体に限り、4年目・5年目の技能実習を行う3号が認められています。出入国在留管理庁の制度説明でも、優良な実習実施者・監理団体に限定して第3号技能実習生の受入れを可能とすると明記されています。
技能実習3号へ進むためには、少なくとも次の点が問題になります。
技能実習2号を一定期間行っていること
必要な技能水準の確認を受けていること
実習実施者が優良であること
団体監理型の場合は、監理団体も優良であること
実務上、技能実習3号は「実習の延長」であり、通常の直接雇用とは別制度です。そのため、長く働いてもらうこと自体が目的なら、特定技能への移行の方が制度趣旨に合いやすい場面が多いでしょう。
一度帰国した後に再び技能実習生として受け入れられるか
もっとも、これは一般的な方法としてはおすすめしにくいです。技能実習制度は本来、人材育成を目的とする制度であり、単に労働力を確保するために別職種で繰り返し受け入れる発想は、制度趣旨と合いにくいからです。技能実習制度運用要領でも、制度趣旨は一貫して技能等の修得等に置かれています。
したがって、実習終了後もその人材に働いてもらいたいのであれば、再度技能実習生として呼ぶことを考えるより、特定技能や適切な就労資格への移行を検討する方が現実的です。
企業が直接雇用を検討する際の実務上の注意点
「直接雇用」と「在留資格変更」は別問題
企業側が雇用したいと思っても、外国人本人がその仕事で適法に働ける在留資格を持てなければ就労はできません。
そのため、労務手続と在留資格手続を並行して考える必要があります。特定技能なら受入れ機関としての体制整備、就労ビザなら学歴・職歴・職務内容の整合性確認が必要です。
技能実習修了者なら、まず特定技能適合性を確認する
技能実習修了者については、試験免除で特定技能へ進める可能性があるため、最初に技能実習職種と特定技能分野・業務区分の対応を確認するのが効率的です。
将来の制度変更も見据える
技能実習制度は将来的に育成就労制度へ移行する予定です。
もっとも、令和9年4月1日までは技能実習制度が続き、施行日時点で技能実習を行っている者には経過措置があります。企業としては、今受け入れている人材をどうつなぐかだけでなく、今後は育成就労と特定技能の連続性を前提に人材計画を考える必要があります。
まとめ
技能実習生を実習期間終了後に直接雇用することは、一定の方法で可能です。
もっとも現実的なのは、技能実習2号良好修了者を特定技能1号へ移行させる方法であり、この場合は試験免除が認められることがあります。
一方で、「技術・人文知識・国際業務」など別の就労ビザへ変更する方法もありますが、これは学歴や実務経験、仕事内容の専門性などの要件が厳しく、技能実習修了者にとってはハードルが高いことが少なくありません。技能実習3号への移行は可能な場合がありますが、これはあくまで技能実習制度内での継続であり、通常の直接雇用とは性質が異なります。
そのため、企業としては、
「この技能実習生を今後も雇いたい」と考えた時点で、特定技能への移行が可能か、別の就労資格が現実的か、早めに見極めることが重要です。制度は今後、育成就労へ移行する予定でもあるため、最新制度を前提に人材戦略を組み立てることが大切です。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
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