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就労ビザの更新手続きとは?
(大阪府・神戸市・京都市での就労ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)
日本で働く外国人にとって、就労ビザの更新は避けて通れない重要な手続です。
ただし、実際には「更新」と「変更」が混同されやすく、勤務先が変わった場合に何をすればよいのか分からず、不安になる方も少なくありません。出入国在留管理庁は、在留期間を延ばす場合は在留期間更新許可申請、活動内容や在留資格そのものを変える場合は在留資格変更許可申請という形で手続を分けています。
また、転職したからといって常に在留資格変更許可申請が必要になるわけではありません。
就労系在留資格では、まず現在の活動が引き続きその在留資格の範囲内にあるかを確認し、そのうえで必要に応じて所属機関に関する届出や就労資格証明書交付申請を検討することが重要です。出入国在留管理庁も、所属機関が変わった場合の届出義務と、就労可能な活動かどうかを証明するための就労資格証明書制度を案内しています。
この記事では、就労ビザ更新の基本から、転職時の考え方、必要書類、申請の流れ、許可を得やすくするための注意点まで、実務目線で詳しく解説します。
就労ビザの更新とは何か
一般に「就労ビザの更新」と呼ばれているものは、正式には在留期間更新許可申請です。
これは、現在持っている在留資格そのものは変えずに、在留できる期間だけを延ばすための手続です。出入国在留管理庁の案内でも、在留期間更新許可申請は「現在の在留資格の活動を継続して行う場合」の申請として整理されています。
たとえば、現在「技術・人文知識・国際業務」で在留しており、引き続き同じ資格に該当する仕事を続ける場合は、基本的には更新手続を行うことになります。
一方で、仕事内容が大きく変わって別の在留資格に当たる場合や、今の資格では説明しにくい職務に移る場合は、更新ではなく在留資格変更許可申請を検討する必要があります。
就労ビザの手続の種類
在留資格はそのままで、期間だけ延ばす場合
この場合は在留期間更新許可申請です。
同じ会社で同じような業務を続けているケースはもちろん、転職していても、現在の活動が引き続き同じ在留資格の範囲に収まっているなら、次の満了時には更新申請を行うのが基本です。もっとも、転職した場合には別途、所属機関に関する届出が必要です。
在留資格の種類そのものを変える必要がある場合
この場合は在留資格変更許可申請です。
たとえば、現在の仕事内容では「技術・人文知識・国際業務」で説明できていたものが、転職後は「経営・管理」や別の在留資格で考えるべき内容になった場合は、変更申請を検討する必要があります。出入国在留管理庁も、変更予定の活動内容に応じた申請書・資料の提出を求めています。
転職したら必ず「変更申請」が必要なのか
ここは非常に誤解が多い点ですが、転職しただけで必ず在留資格変更許可申請が必要になるわけではありません。
「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格では、在留資格に合った活動を引き続き行っている限り、まず重要なのは所属機関に関する届出です。出入国在留管理庁も、所属機関に変更があったときは届出が必要であり、転職と同時に在留期間更新許可を受けた場合でも届出は必要だと明示しています。
もっとも、転職後の業務内容が在留資格に適合しているか不安な場合は、そのまま次回更新を待つのではなく、就労資格証明書交付申請を利用して、現在の仕事が適法に行える活動かどうかを確認しておく方法があります。就労資格証明書は、外国人本人が現在の在留資格で行える収入を伴う活動を証明する文書です。
したがって、実務的には次のように整理できます。
同じ在留資格の範囲内で転職した場合:所属機関変更の届出を行い、次回は更新申請をするのが基本
新しい仕事が今の在留資格に合うか不安場合:就労資格証明書の取得を検討
仕事内容が別の在留資格に当たる場合:在留資格変更許可申請を検討
更新申請はいつからできるのか
在留期間更新許可申請は、通常、在留期間満了日の概ね3か月前から受け付けられます。
申請のタイミングが遅れると、必要書類の不足や追加資料の要請があった際に余裕がなくなります。更新手続は早めに準備を始めることが重要です。
また、標準処理期間について、出入国在留管理庁の案内では、在留期間更新許可申請および在留資格変更許可申請はおおむね2週間から1か月と示される資料がありますが、実際には個別事情や追加資料の有無により長引くことがあります。したがって、実務上は「余裕をもって申請する」ことが大切です。
更新手続で基本となる書類
在留資格ごとの詳細は異なりますが、就労系在留資格の更新では、一般に次のような書類が基本になります。
出入国在留管理庁の各在留資格ページでも、共通書類として更新申請書、写真、パスポート・在留カードなどが示されています。
共通的に必要となるもの:
在留期間更新許可申請書
写真
パスポート及び在留カード
現在の勤務先や活動内容を示す資料
所属機関のカテゴリーに応じた資料
たとえば「技術・人文知識・国際業務」では、所属機関のカテゴリーによって追加資料が異なり、カテゴリー1・2は比較的簡略化され、カテゴリー3・4では雇用条件や会社資料などの提出が必要になります。
出典:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
勤務先も仕事内容も大きく変わっていない場合
同じ会社で、同じ在留資格の範囲内の仕事を続けている場合は、更新申請がもっともシンプルです。
もっとも、「同じ会社だから安心」とは限りません。実際には、現在どのような業務をしているかが重要であり、業務内容が専門性のある職務として説明できるかどうかで、追加資料の有無や審査のスムーズさが変わることがあります。
特に、入社当初より業務範囲が広がっていたり、マネジメントや対外調整の割合が増えていたりする場合は、単なる事務作業ではなく、在留資格に該当する専門的活動であることが伝わるように整理して申請した方が安全です。
転職している場合の考え方
転職している場合でも、今の仕事が引き続き現在の在留資格に合っていれば、次の手続は基本的に更新申請です。
ただし、転職した事実そのものについては、更新とは別に所属機関に関する届出を行っておく必要があります。出入国在留管理庁は、転職により契約終了や新たな契約締結があった場合の届出を求めています。
また、転職後初めての更新では、入管側から現在の勤務先の事業内容、雇用条件、職務内容について、より丁寧な説明を求められることがあります。
そのため、前職と同じ職種であっても、新しい勤務先でどのような専門業務に従事しているのかを明確に示せる資料を準備しておくことが重要です。 「技術・人文知識・国際業務」の提出資料一覧でも、労働条件を明示する文書、履歴書、学歴・職歴証明、会社概要、決算文書などが求められています。
部署異動や仕事内容の変化がある場合
同じ会社に勤務し続けていても、部署異動や担当業務の変更がある場合は注意が必要です。
就労ビザでは、会社名だけでなく、実際に従事している仕事内容が在留資格の範囲内かどうかが重要だからです。たとえば技術職から総務中心の業務へ移っているのに、その説明が曖昧だと、入管から追加資料を求められる可能性があります。
そのため、部署異動があった場合は、異動前後の仕事内容を整理し、現在の職務が引き続き専門性を要するものであること、会社の人事上の配置転換であることなどを補足説明できるようにしておくと、審査が安定しやすくなります。
まとめ
就労ビザの更新では、まず在留資格を変えずに期間を延ばす手続なのか、それとも在留資格自体の見直しが必要なのかを整理することが重要です。
同じ在留資格の範囲内で仕事を続けているなら、基本は在留期間更新許可申請ですが、転職した場合には所属機関に関する届出が必要であり、不安がある場合は就労資格証明書の取得も検討できます。
また、更新は単なる形式手続ではなく、現在の仕事内容が在留資格に適合しているかを改めて確認される場面でもあります。
仕事内容の変化、転職、部署異動、過去の追加資料歴などがある場合は、最初から説明資料を整えておくことで、審査が安定しやすくなります。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
当事務所の強みは、永住ビザ・配偶者ビザ・就労ビザ・経営管理ビザ申請において大変豊富な許可実績があります。
高い許可率を維持し、その技術、専門性の高さからなる丁寧な書類作成、お客さまと真正面から向き合う姿勢の結果であると考えております。
そして、不許可時には全額返金保証サービスを付しておりますが、それも自信の表れです。お任せください。
在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
在留申請(ビザ)のオンライン申請によりビザ変更の許可実績も豊富です。このため全国対応可能です!(窓口申請に限定されている永住権申請は除く))
在留資格(ビザ)の取得要件は判例法理、入管法、施行規則の詳細な要件を充足する必要があるため、法令の要件を熟知している行政書士へ依頼しなければ不利益が出る可能性が高くなります。
一方で、当事務所は大阪大学法科大学院で法令を徹底的に学び、それに依拠することで客観的かつ明確な申請書類を作成することができるため、許可を得られる可能性が高まります。現に多数の依頼者の申請のご依頼をいただき、許可実績が大変豊富です。写真は在留資格認定証明書ですが、
在留資格変更、更新も対応可能です。
入管法、施行規則、判例法理に依拠した丁寧な書類作成を行います。
ビザの申請許可が下りなかった場合は、費用を全額返金させていただきます。
安心してご依頼ください。
当行政書士法人はビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。
また、明確な料金体験を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。
ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。
そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。
また、契約締結前に許可か不許可の見通しをお伝えすることもできますので、費用を出すか出さないかもお決めいただけます。ご相談は完全無料です。是非ご予約ください。
入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。
その中で極めて重要なのが理由書です。この理由書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。
多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の記載をすればよいか、この交際期間であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。
ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえた理由書を作成させていただきます。
1組でも多くのカップルが日本で新婚生活を継続できるように最善を尽くすことを宣言します。
お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所へは大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。
高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。
そこに当法人の強みがあり、ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。
このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。
また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。
前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。
多くの行政書士事務所で断られたが、弊所にご依頼され、無事に許可を取得
【コメント】(Google口コミ原文)
この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!
ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。
こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!
本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います♪!
永住申請許可取得!
【コメント】
HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。
申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。
実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。
永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。
相談した日に依頼を決意しました!
【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
申請から約1年で許可!
申請から約9ヶ月で許可!
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