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京都府で飲食店を経営されている外国人の方にとって、在留資格の更新は非常に重要な手続きです。
特に近年は審査が厳格化しており、適切な書類準備ができていない場合、不許可となるケースも増えています。
当事務所では、経営・管理ビザおよび技能ビザの更新申請を専門的にサポートし、最新の法改正に対応した書類作成を行います。
2025年10月16日改正:経営・管理ビザの新基準への対応が必須
2025年10月16日に施行された基準省令の改正により、経営・管理ビザの更新審査はこれまで以上に厳格になりました。
主なポイントは以下の通りです:
事業の継続性・安定性の厳格な確認
実態のある経営かどうかの精査
財務状況(売上・利益・資金繰り)の詳細な審査
形式的な会社ではなく「実際に運営されているか」の確認
そのため、単に決算書を提出するだけでは不十分であり、審査官に伝わる形での資料整理・説明資料の作成が不可欠です。
経営・管理ビザ更新の要件(新基準)
新基準のもとでは、以下の要件を満たす必要があります。
■ 事業の継続性
最低3,000万円以上の払込資本または投下総額が必要
店舗が継続して営業していること
実際に売上が発生していること
長期間の出国があると更新できないこと
■ 安定した経営状況
一定の売上・利益がある
赤字の場合でも合理的な説明が可能
■ 適正な経営体制
会社で1名以上の常勤職員(日本人または身分系在留資格者)の雇用が必須
経営者としての実態(実際に経営に関与していること)
規模に見合う専用事業所の確保が必要
提出する事業計画書は中小企業診断士・公認会計士・税理士等による確認が必須。
■ 財務の健全性
債務超過でない、または改善見込みがある
資金繰りに問題がない
■ 日本語能力
申請者または常勤職員のいずれかがB2相当(JLPT N2以上)を有すること
■学歴・職歴
関連分野の修士・博士・専門職学位、または経営・管理実務3年以上
■義務の履行状況
会社と社員の税金、労働保険や社会保険を正しく支払うこと
技能ビザ更新の要件と重要ポイント(飲食店)
技能ビザ(料理人等)の更新においても、
勤務先である飲食店の経営状況が重要視されます。
特に以下の点が審査のポイントとなります:
■ 店舗の実在性・営業実態
実際に営業している店舗であること
メニュー・営業時間・客数などの実態が確認できること
■ 雇用の安定性
継続的に給与を支払える経営状況
適正な労働条件
■ 財務体質の証明(重要)
経営・管理ビザの新基準を踏まえ、
当該飲食店が安定して経営できる財務体質があるかが厳しく確認されます。
具体的には:
売上の推移
利益の状況
資金繰り
税務申告の適正性
これらを総合的に説明することが必要です。
Q:新たに雇用が義務付けられる「常勤の職員」について、どのような人を雇用すればよいのですか?
A:許可基準である「常勤の職員」の対象は、日本人、特別永住者及び法別表第二の在留資格をもって在留する外国人(「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」)に限られます。法別表第一の在留資格をもって在留する外国人は対象になりません。
Q:「常勤職員」に関して、改正に関するガイドラインの「1 常勤職員の雇用について」における記載では、「法別表第一の在留資格をもって在留する外国人は対象となりません。」と記載されているところ、「3 日本語能力について」の記載では、「(注1)ここで言う、「常勤職員」の対象には、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人も含まれる」と記載されているため、結局どのような人を雇用すればよいのですか。
A:具体的な例は以下のとおりです。
【基準を満たす例】
・日本人又は特別永住者1名以上を常勤職員として雇用
・法別表第二の在留資格をもって在留する外国人1名(日本語能力立証あり)以上を常勤職員として雇用
・法別表第二の在留資格をもって在留する外国人1名(日本語能力立証なし)及び別表第一の在留資格をもって在留する外国人 (日本語能力立証あり)1名を常勤職員として雇用
【基準を満たさない例】
・別表第一の在留資格をもって在留する外国人(日本語能力立証あり)のみを雇用
・法別表第二の在留資格の常勤職員のみを雇用しているが日本語能力の立証がない場合
Q:「常勤の職員」とは、どのような職員ですか?
A:常勤職員か否かについては、以下の内容・観点から判断します。
〇一般的事項
勤務が、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の勤務計画の下に毎日所定の時間中、常時その勤務に従事しなければならないものであること。また、職務に応じた給与等が設定されていること。
〇待遇に関する事項
パートタイマーと対比し、以下の点に鑑み判断する。
(1)労働日数が5日以上、かつ、年間217日以上であって、かつ、週労働時間が30時間以上の者。
(2)入社日を起算点として、6か月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した職員に対し10日以上の年次有給休暇を与えられること。
(3)雇用保険の被保険者であり、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上であること。
なお、そのほか、雇用形態からみて、「在籍出向」、「派遣」及び「請負」の形態で業務に従事している労働者は、業務に従事している事業所の常勤職員と見なすことはできません。
Q:常勤職員が複数名在籍している場合、全員分の関係書類について提出が必要ですか。
A:必ずしも全員分の提出は必要ありません。(少なくとも1名が基準を満たすことが確認できれば差支えありません。)
Q:資本金等の事業の規模はどのように確認するのですか?
A:登記事項証明書等により、経営する事業の規模が3,000万円以上の事業の規模であるか確認します。
具体的には、事業主体が法人である場合は、株式会社における払込済資本の額(資本金の額)又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の出資の総額を確認し、事業主体が個人である場合は、事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額を確認します。
Q:認定申請の際の必要書類とされている貸借対照表について、最初の決算期が到来しておらず未作成の場合は、決算期未到来のため提出できないことを説明すればよいでしょうか。
A:決算期が到来していない場合においても、設立時又は設立後の任意の時点における貸借対照表を作成し提出してください。
Q:旧基準で「資本金又は出資の総額」とされていた基準が、新基準では、「事業の用に供される財産」とされていますが、資本準備金、資本剰余金、利益剰余金も、「事業の用に供される財産」に含まれるのでしょうか。
A:「事業の用に供される財産の総額」は、事業主体が法人である場合、株式会社における払込済資本の額(資本金の額)又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の出資の総額をさしますので、資本準備金、資本剰余金、利益剰余金は、「事業の用に供される財産の総額」に含まれません。
Q:新基準の3,000万円について、法人の場合は、資本金の額に加えて、従業員の給与額や事務所の維持費なども合算して3,000万円を超えることができれば、新基準に適合するという理解でよいでしょうか。
A:法人の場合は、資本金の額又は出資の総額で判断することとなるため、従業員の給与額や事務所の維持費などの事業を営むために必要なものとして投下される額と合算することはできません。
Q:申請書の資本金に関する記載(所属機関等作成用1(7))について、記載項目が3箇所に分かれていますが、どのように記載すべきでしょうか。
A:所属機関等作成用1(7)については、1段目は「申請に係る事業の用に供される財産の総額」、2段目は払込済資本の額又は出資の総額(法人の場合のみ)、3段目は1段目に記載された額のうち申請人ご本人の出資額を記載願います。
Q:「資本金3,000万円以上」について、申請人が管理者として活動する場合でも、満たさなければならない要件なのでしょうか。
A:管理者として活動する場合でも資本金等の要件を満たす必要があります。
Q:複数の会社の経営・管理に従事する場合、それらの複数の会社の資本金を合算して「3,000万円以上」となる場合、要件を満たすことになるでしょうか。
A:複数の会社のうち、いずれか一つの会社の規模が資本金3,000万円以上である必要があります。
Q:個人事業主ですが、事業規模が3,000万円以上であることについて、どうやって証明したらよいですか。
A:事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額を証明していただく必要があります。
具体的には直近年度の決算文書を提出していただくほか、必要に応じ、事業経費などに関する領収書などを提出願います。
Q:日本語能力は、どの程度の能力が必要ですか?また、どのように証明するのですか?
A:「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力が必要です。
具体的には、日本人又は特別永住者の方以外については、以下のいずれかを満たすことが求められます。
・ 公益財団法人日本国際教育支援協会及び国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
・ 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること
・ 中長期在留者として20年以上我が国に在留していること
・ 我が国の大学等高等教育機関を卒業していること
・ 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
試験により証明する場合は試験の合格証や成績証明書、その他の方法により証明する場合は日本語能力を有する者の身分及び経歴を証する資料(住民票、卒業証明書等)を提出して証明してください。
なお、申請書(所属機関作成用1)3(11)に日本語能力を有する者の有無及びその内容を記入いただきますが、「内容」欄には、「日本人を雇用している」、「経営者(申請人)が日本語能力N2以上の認定を受けている」など、具体的に記入してください。
Q:日本語能力について、義務教育を修了し高等学校を卒業していることを要件の1つとしているところ、中学校3年から編入して中学校を卒業し、その後高等学校を卒業した場合は該当しますか。
A:小学校及び中学校の義務教育を修了し、高等学校を卒業している必要がありますので、中学校から編入した場合は本要件に該当しません。
Q:日本語能力について大学等高等教育機関を卒業していることを要件の一つとしていますが、高等教育機関には専門学校も含まれますか。
A:本邦の高等専門学校又は専門学校を卒業した方(恒常的に外国語による授業を行っている課程又は通信により教育を行っている課程を卒業又は修了した場合を除く。)も含まれます。
Q:事業計画を確認する専門家は、具体的にどのような人ですか?
A:企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する方を想定しており、施行日時点においては、中小企業診断士、公認会計士及び税理士が該当します。
なお、施行後に対象者が変更になる場合は、HPにおいてお知らせします。
Q:事業計画書を評価する専門家は、中小企業診断士、公認会計士及び税理士とされていますが、海外での同免許(例 : 米国における米国公認会計士等)を持つ者でも良いですか。
A:日本の中小企業診断士、公認会計士又は税理士の資格をお持ちの方が該当します。
Q:事業計画書の評価を行う専門家(中小企業診断士、公認会計士及び税理士)は、申請人が経営する会社の役員や顧問会計士であっても良いですか。
A:申請人が経営する会社の役員や従業員の場合は、客観性の確保の観点から評価者として認められません。外部顧問となっている公認会計士や税理士の場合については、評価者として差し支えありません。
Q:経営者としての活動実態が十分に認められない場合とは具体的にどのようなケースが想定されますか。
A:例えば、業務の大半を外部に委託し、日常的に申請人本人による経営活動を行っていない場合や具体的な事業内容や財務状況など経営者として本来把握すべき情報を把握していない場合などが想定されます。
Q:自宅を事業所と兼ねることは、認められますか。
A:改正後の規模等に応じた経営活動を行うための事業所を確保する観点から、原則として認められません。
Q:事業所の広さは、どのくらい必要ですか。
A:一律にお答えすることは困難ですが、改正後の規模等に応じた経営活動を行うために必要かつ十分な広さの事業所を確保する必要があります。
Q:正当な理由なく長期間の出国を行っている場合に関して、具体的な目安はありますか。
A:個々の在留状況に応じて判断することになりますが、一般論としては、決定された在留期間のうち、累計でその過半を超える期間について、再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む。)をしている場合には、正当な理由があるときを除き、在留期間更新に係る審査において消極的な要素として評価されることになります。
Q:共同経営者がいる場合の要件について教えてほしい。
A:(1)事業の規模や業務量の状況を勘案して、それぞれの外国人が事業の経営又は管理を行うことについて合理的な理由が認められること、(2)事業の経営又は管理に係る業務について、それぞれの外国人ごとに従事することとなる業務の内容が明確になっていること、(3)それぞれの外国人が経営又は管理に係る業務の対価として報酬額の支払いを受けることとなっていること等を勘案し、これらの外国人の行う活動が経営又は管理に当たるものであるか否かを判断することとなります。
Q:在留期間更新許可申請時に確認される「納付すべき税目」の内訳について教えてください。
A:事業所として納付すべき以下の国税・地方税に係る納付状況を確認します。
・ 法人の場合
国 税 : 源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税
地方税 : 法人住民税(都道府県民税・市区町村民税)、法人事業税
・ 個人事業主の場合
国 税 : 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税
地方税 : 個人住民税(都道府県民税・市区町村民税)、個人事業税
Q:社会保険に加入義務がない個人事業主の場合は、各職員の国民健康保険への加入状況などをすべて提出する必要がありますか。
A:社会保険へ加入義務のない個人事業主の場合、各職員の国民健康保険への加入状況は不要ですが、社会保険の強制適用事業所に該当しないことの説明と、個人事業主の国民健康保険への加入状況を提出してください。
Q:HPの在留期間更新許可申請における必要書類項番12(2)、公租公課の履行状況を明らかにする資料について、「次のいずれかを提出」となっているが、どれか一つを提出すればよいか。
A:納付が義務づけられているものは全て提出が必要です。
Q:HPの在留期間更新許可申請における必要書類項番12の各種資料はどこで入手できますか。
A:労働保険については最寄りの労働基準監督署及びハローワーク、社会保険については最寄りの年金事務所、国民健康保険は最寄りの市区町村、源泉徴収税(復興特別所得税、法人税、消費税、地方消費税)については最寄りの税務署、法人住民税については都道府県の税金事務所及び市区町村に御確認ください。
Q:事業活動に必要な許認可が、「経営・管理」の在留許可を受けてからでないと取得できないときは、どうすれば良いですか?
A:あらかじめ取得できないことに正当な理由があると認められる場合には、次回の在留期間更新許可申請時に取得状況を確認することになるため、取得できない具体的理由を説明した文書(様式自由)を提出してください。
Q:在留期間の更新をするときに必要な書類を教えてください。
A:所属機関の登記事項証明書(所属機関が法人の場合)や所属機関における公租公課の支払い義務の履行状況を明らかにする資料等が必要になります。
Q:上陸基準省令が改正される前に「経営・管理」の申請をしましたが、新基準が適用されてしまうのですか。
A:本改正省令の施行日の前日までに受付し、審査を継続している在留資格認定証明書交付申請や在留期間更新許可申請等については改正前の許可基準を適用します。
ただし、改正前の許可基準の適用により許可処分となった場合であっても、施行日から3年を経過した後は改正後の許可基準を満たす必要がありますので、十分に留意してください。
Q:「経営・管理」で在留していて、もうすぐ在留期間の更新が必要ですが、更新申請までに基準を満たせないときはどうすれば良いですか?
A:施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間については、改正後の基準に適合していない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ許否判断を行います。
Q:現在、外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)を利用して認定団体から確認証明書の交付を受け、「特定活動(44号)」で在留中です。「特定活動」から「経営・管理」に在留資格の変更をするときは、新基準が適用されてしまうのですか。
A:外国人起業活動促進事業に関する告示の一部を改正する告示(令和七年経済産業省告示第百二十四号)の施行日より前(2025年10月15日以前)に確認証明書の交付を受けて「特定活動(44号)」で在留している方からの在留資格変更許可申請については、改正前の許可基準を適用します。
また、上記の手続を経て「経営・管理」で在留する方からの在留期間更新許可申請については、既に「経営・管理」で在留している方と同様に、施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間については、改正後の基準に適合していない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ許否判断を行います。
出典:出入国在留管理局公式HPよりhttps://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html
永住申請
申請時間:2024年12月
許可時間:2025年12月8日
永住申請
申請時間:2024年12月
許可時間:2025年12月12日
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高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。
そこに当法人の強みがあり、経営管理ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。
このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。
また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。管轄する大阪出入国在留管理局への申請代行はお任せください。もちろんオンライン申請も可能です。
クオリティの高い申請書(理由書・事業計画書等)を作成!
我们拥有丰富的签证网络申请实际经验,日本全国可对应!
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入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。
その中で極めて重要なのが理由書及び事業計画書です。この理由書と事業計画書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。
多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の必要な事項を記載をすればよいか、他方で不必要な事項は端的に記載することも意識し、書類を作成するため、入国管理局審査担当官の読みやすい書類作成が可能です。この結果、審査機関の短縮化を図ることが可能です。また、どの程度の学歴と職務内容との関連性であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。
ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえ、「端的」に「本質」をついた理由書・事業計画書を作成させていただきます。
即使是难度非常高的高度人才经营管理签证,我们的相关申请经验也非常丰富。
中国事务员将签证许可的消息告知客户
申請までのスピードが早い!明確な料金体系!
当行政書士法人は経営管理ビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。
また、明確な料金体系を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。
ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。
そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。
永住申請許可!
この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!
ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。
こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!
本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います!
前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。
永住許可申請2026年1月許可!
相談時点で要件を満たしているか丁寧に教えてくれました。
そして契約から申請まで書類取得もスムーズにしていただき、結果とても短期で永住許可を取得できました。
ここは間違いないです。全額返金保証という自信のあらわれもとても信頼できました。
永住許可申請を夫婦でご依頼。
【コメント】
永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。
いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!
ありがとうございました。
永住申請許可取得!
【コメント】
HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。
申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。
実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。
永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。
相談した日に依頼を決意しました!
【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。
代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。
また、ネパール人・中国人・ベトナム人が経営する飲食店の経営管理ビザとともに、調理人やシェフの技能ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。
代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
申請から約1年で許可!
申請から約9ヶ月で許可!
■大阪出入国在留管理局
住所
559-0034
大阪府大阪市住之江区南港北一丁目29番53号
交通
大阪メトロ中央線・ニュートラム
コスモスクエア駅〔3番出口〕(徒歩3分)
電話番号
0570-064259(IP電話・海外から : 06-4703-2050)
■大津出張所
住所
520-0044
滋賀県大津市京町3-1-1 大津びわ湖合同庁舎6階
交通
・JR琵琶湖線 大津駅〔北口〕(徒歩3分)
・京阪石山坂本線 島ノ関駅(徒歩12分)
電話番号
077-511-4231
■京都出張所
住所
606-8395
京都府京都市左京区丸太町川端東入ル東丸太町34-12 京都第二地方合同庁舎
交通
・阪本線 神宮丸太町駅〔4番出口〕(徒歩4分)
電話番号
075-752-5997
■舞鶴港出張所
住所
624-0946
京都府舞鶴市字下福井901 舞鶴港湾合同庁舎
交通
・JR舞鶴線 西舞鶴駅〔西口〕(徒歩20分)
・京都交通バス「合同庁舎前」下車(徒歩1分)
電話番号
0773-75-1149
■京都市役所
住所
〒604-8571
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488
交通
・最寄駅:地下鉄東西線 京都市役所前駅、京阪電車 三条駅
電話番号
代表:075-222-3111
■京都法務局
住所
〒602-8577
京都府京都市上京区上生洲町197
交通
・JR「京都」駅から市バス4・7・205系統(A-2乗場)
阪急京都線「京都河原町」駅から市バス3・4・7・205系統
京阪鴨東線「三条」駅から市バス37・59系統
いずれも「荒神口」バス停下車徒歩2分
・京阪鴨東線「神宮丸太町」駅下車3番・5番出口から徒歩10分
電話番号
075(231)0131(代表)
■京都府庁
地址
〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
交通
・地下鉄
京都駅から市営地下鉄烏丸線「丸太町」下車、または二条駅から市営地下鉄東西線乗車、「烏丸御池」で烏丸線に乗換え、「丸太町」下車、徒歩10分
・市バス
三条京阪から10系統、京阪神宮丸太町から93系統、202系統、204系統、「文化庁前・府庁前」下車徒歩5分
電話番号
075-451-8111
■京都右京税務署
地址
〒615-0007
京都市右京区西院上花田町10の1
交通
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・京都市営バス・京都バス 三条春日バス停 徒歩1分
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お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
お問合せ
メール又はLINE、電話等で来所日をご予約いただきます。
ご相談・ヒアリング・許可可能性の診断
面談日にビザ取得の要件を満たしているか否かを確認いたします。
その後、必要書類のご案内、申請書類作成に必要な情報のヒアリングを行います。
STEP2の面談でご依頼いただいた後、料金をご入金いただきます。
その後、以下のサービスを行います。
①証拠資料のまとめ&一覧表の作成
②申請理由書の作成
③入国管理局へ行政書士が申請
許可取得後、在留カード・認定証明書の引き渡し
許可取得後に在留カード、在留資格認定証明書をお渡しいたします。
また、申請書類のデータ(PDF)をもあわせてお渡しいたします。
大阪市(おおさかし)
堺市(さかいし)
岸和田市(きしわだし)
豊中市(とよなかし)
池田市(いけだし)
吹田市(すいたし)
泉大津市(いずみおおつし)
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田尻町(たじりちょう)
岬町(みさきちょう)
太子町(たいしちょう)
河南町(かなんちょう)
千早赤阪村(ちはやあかさかむら)※唯一の村
島本町(しまもとちょう)
能勢町(のせちょう)
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
大阪出入国在留管理局(大阪入管)の所在地とアクセスは以下の通りです。
〒559‑0034
大阪府大阪市住之江区南港北1丁目29‑53 (moj.go.jp)
代表電話番号は 0570‑064259(IP/PHS/海外からは 06‑4703‑2050 または 03‑5796‑7112)です。
大阪メトロ 中央線「コスモスクエア駅」
3番出口または4番出口から徒歩約2~3分。
大阪メトロ 中央線「トレードセンター前駅」
3番出口から徒歩約5~6分 。
大阪メトロ 中央線「中ふ頭駅」
徒歩約13~14分 。
平日(月〜金)9:00〜12:00、13:00〜16:00(土日祝日および年末年始は休み)
総合的な在留審査を含む関西6府県の拠点として混雑しやすい点にご注意ください 。
来庁の前には、オンライン予約や公式SNSでの混雑情報チェックが推奨されます 。
付近には駐車場がありますが混雑しがちなので、公共交通機関の利用がおすすめです 。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※土・日・祝は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結;、地下鉄御堂筋線、千日前線「なんば駅」
徒歩3~5分
10:00~18:00
土・日・祝
※メールは24時間、年中無休