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【外国人のための】帰化申請で納税・保険納付状況の審査について徹底解説

2025年ビザ実績一部公開

はじめに

帰化申請の審査において、申請者の年金・保険料および税金の納付状況は、特に重要なポイントの一つです。

申請者の納付状況を審査すると、法務局は、申請者の日本の社会ルールを守る状況、また、各種の公的義務を適切に履する状況を把握します。

外国人在留資格の申請・更新審査において、年金・保険料および税金の納付状況を非常に重視します。同様に、外国人帰化申請の審査において、この点も例外ではありません。

近年、外国人の永住許可申請の審査が一層厳格化しており、特に年金・保険料・税金の納付状況が重視される傾向があります。今後、その傾向は帰化申請の審査に影響を及ぼす可能性があります。

本記事は、帰化申請において申請者の年金・保険料・税金の納付状況の審査基準について詳しく解説します。また、未納や滞納がある場合、具体的な対応策も説明します。

帰化申請における税金の審査

帰化申請における税金の審査は、一般的に住民税および所得税が対象になります。

法務局は、納税・課税証明書を通じて、申請者の収入状況や、毎年期限内に適切に納税しているかどうかを確認します。

あるいは、申請者は、単に税金を納付するわけではなく、期限内に納付することが求められます。過去に納付遅延があった場合、納税義務を履行しなかったと判断される可能性があります。

また、日本人の配偶者として帰化を申請する場合で、申請者本人は安定な収入がなく、日本人配偶者の扶養を受けるケースについて、日本人配偶者の収入が世帯全体の生計を十分に維持できる水準が求められます。

帰化申請における社会保険の審査

申請者の在留資格によって、加入する社会保険の種類は異なります。

申請者が会社員である場合、加入すべき保険は社会保険となります。この場合、会社は、毎月の月給から社会保険料を控除し、適切に納付する義務があります。

そのため、会社員の申請者は、社会保険の納付を過度に心配する必要はなく、会社が適切に保険料を納付するかを確認することが重要になります。

一方、申請者が個人事業主、会社経営者、または自由業者である場合、国民健康保険を加入が必要がなります。

会社員の場合と異なり、自由業者等は、給与からの自動控除ではなく、本人が保険料を納付する必要があります。

法務局の帰化申請の審査中で、申請者が過去一定期間にわたり、期限内に保険料の納付状況、また、加入した保険の種類が適合するかどうかを確認します。

帰化申請における年金・保険・税金に関する注意点

  • 同居家族がいる場合

在留資格の申請や更新と異なり、帰化申請の中で、申請者本人の状況だけでなく、同居親族の状況も審査の対象になります。

配偶者や子どもはアルバイトする場合、年収が課税対象になるかどうかが確認されます。

課税される必要がある場合、期限内に適切に納税するかを確認する必要があります。

また、家族が家族滞在ビザか留学ビザの場合には、資格外活動許可のルールを守る必要があります。

すなわち、週の就労時間を超えないか

法律で禁止する業務を従事しないか

など点を審査しますます。

つまり、同居親族は年金・保険・税金の未納や滞納、あるいは資格外活動許可を違反する場合、たとえ申請者本人に問題がなくても、帰化申請が不許可になる可能性があります。法務局で、電話を通じて事前相談の段階で受理しないケースもあります。

  • 申請者が会社員である場合

会社員の申請者にとって、通常は年金・保険料が給与から天引きされているため、大きな問題になることを心配しなくてもいいです。

しかし、副業を行っている場合、特に注意すべきことがあります。

例えば、申請者が本業と副業両方を行う場合、副業により一定額以上の収入を得てます。ただし、年末調整で副業の所得を申告しません。

このような場合、副業による所得にたいして、適切に納税義務を履行しない状態になります。

また、帰化申請前に、申請者が就労系ビザを所持した場合には、副業の内容が資格外活動許可に該当するかを注意すべきです。

たとえ勤務先の会社が副業を認めても、資格外活動許可の要件を満たさなければ違法する可能性があります。

永住申請の場合と同じく、副業を始める前に、あらかじめ副業内容が資格外活動許可に該当するかどうかを、入管に確認しておくことが望ましいといえます。

副業の内容が資格外活動であると判断された場合、在留資格のルールを違反することになります。

そのような場合、帰化申請にマイナスな影響を及ぼすだけでなく、在留資格の更新そのものにマイナスな影響を及ぼす可能性もあります。

また、申請者は確定申告後の総収入額が、帰化申請に求められる収入基準を満たすかどうかも注意すべきです。

副業による所得は、年末の総収入に合算します。

そのため、副業所得が赤字である場合には、総収入額もその分を引きます。

結果として総収入が不足した場合、帰化申請における「独立生計要件」を満たさないと判断される可能性があり、

申請者の帰化申請に不利益を及ぼすおそれがあります。

  • 申請者が会社経営者である場合

申請者が会社を経営する場合、または個人事業主である場合、

個人の税金を自分で納付するだけでなく、会社に関する各種税金も適切に納付する義務があります。

具体的には、法人税、事業税、消費税等が含まれます。

また、会社に他の従業員がいる場合、従業員の年金・社会保険料・税金等を期限内適切に控除・納付する必要があります。

税金の審査を通じて、法務局は、営業収入および支出の内容を確認し、

会社は脱税や申告漏れ等の不正行為の存在を慎重に判断します。

もし、私的な支出を会社の支出として申告する場合や、

収入を意図的に過少申告する事実が判明する場合に、

帰化申請に極めて重大な悪影響を及ぼすことになります。

  • 申請者の個人状況は変動が生じる場合

日本の法令により、外国人申請者の在留資格の種類によって、加入すべき保険の種類は異なります。

申請者が会社員である場合、加入すべき保険は社会保険となり、

保険料は月給から天引きされます。

一方、申請者が自営業者である場合、または留学ビザ・家族滞在ビザの保有者、

あるいは失業になる場合、国民健康保険に加入し、毎月自分で納付する必要があります。

そのため、申請者が転職の過程で一時的に失業状態になる場合、

国民健康保険を自分で納付して、もしくは減免申請を行う必要があります。

また、申請者が自営業者から会社員に就業形態を変更した場合、

それに伴い、加入すべき保険の種類も切り替える必要があります。

過去の申請ケースにおいて、日本の保険制度の規定を十分に理解しないことのせいで、

個人の状況が変化する際、不適切な保険納付により、帰化申請にマイナスな影響を与える可能性が高くなります。

そのため、帰化申請を行う前に、日本の保険制度を十分に理解し、

年金・保険に関する各種納付義務を期限内適切に履行しておくことが重要です。

過去に未納や滞納があった場合に、できる限り速やかに年金・保険料の追納を行う、

または免除申請を行う必要があります。

また、自身の納付状況について不安や不明点がある場合、

専門家に相談することが望ましいと言えるでしょう。

帰化申請における税金・保険・年金に関する提出書類

  • 申請者が会社員である場合(例)

直近1年分の納税証明書

 ※同居家族がいる場合、家族分も併せて提出が必要

直近1年分の課税証明書

 ※同居家族がいる場合、家族分も併せて提出が必要

年金定期便

 年金定期便を紛失した場合、

 直近1年分の年金保険料の納付を証明する領収書でも可

個人所得税の納税証明書

 ※確定申告を行った場合提出

  • 申請者が会社経営者等である場合(例)

直近1年分の納税証明書

 ※同居家族がいる場合は、家族分も併せて提出が必要

直近1年分の課税証明書

 ※同居家族がいる場合は、家族分も併せて提出が必要

年金に関する証明資料

 ※内容は上記(会社員の場合)と同様

直近3年分の事業税の納税証明書

直近3年分の消費税の納税証明書

直近3年分の各種会社・事業経営に関する納税証明書

確定申告書(写し)

例を挙げますが、具体的な資料を法務局に請求することをおすすめします。また、ご不明な点がある場合、専門家に依頼することもおすすめします。

過去に未納・滞納があった場合の対応方法

過去に年金や保険料の未納・滞納があった場合、帰化申請が必ず不許可になるとは限りません。

適切な対応を行えば、将来、帰化申請を行うことは可能になります。

帰化申請だけでなく、永住許可申請の状況も同じです。

  • まず、具体的な書類によって自身の状況を確認します

帰化申請を行う前に、市区町村が発行する公的資料を通じて、

課税状況・年金や保険料の納付状況を確認することが重要です。

これらの公的資料により、

税金・保険・年金の未納や滞納の有無を正確に把握することができます。

記憶だけに頼ると、実際の状況と異なっている可能性があります。

  • 未納が確認された場合の対応

市区町村が発行する資料により、

保険料や年金の未納・滞納が実際に存在することが判明した場合、

その事実を軽視したまま帰化申請を行うことはよくないといえます。

もしできれば、できるだけ速く未納分を完納することが望ましいです。

また、減免制度の対象になる場合、

市区町村に保険料・年金の減免を申請することも可能です。

当事務所をお選び頂く理由

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当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。

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在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。

一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。

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不許可の場合は全額返金保証!

申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。

万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。

 

どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。

2025年の許可実績を一部ご紹介!

高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日

经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日

经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日

高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日

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