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高度専門職2号とは?
(大阪府・神戸市・京都市での就労ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)
高度外国人材として日本で活躍している方の中には、「より安定した在留資格に切り替えたい」「将来的に永住を目指したい」と考えている方も多いのではないでしょうか。
そのような方にとって重要なのが「高度専門職2号」です。
本記事では、制度の概要・永住ビザとの違い・取得メリット・申請要件・必要書類について、実務の観点から分かりやすく解説します。
高度専門職2号とは
高度専門職2号は、高度人材ポイント制で認定された人材が、さらに上位資格として移行できる在留資格です。
大きな特徴は以下の2点です。
在留期間が無期限
活動範囲が大幅に拡大
通常の就労ビザとは異なり、長期的に日本で活躍する高度人材を対象とした制度であり、実質的には「永住に近い安定性」を持つ在留資格といえます。
活動範囲の特徴
高度専門職1号では、活動内容が以下の3区分に分かれています。
高度学術研究活動
高度専門・技術活動
高度経営・管理活動
一方で、高度専門職2号ではこれらすべてを横断的に行うことが可能です。
さらに、研究をしながら会社経営/技術職と兼業で別分野の活動といった柔軟な働き方も認められます。
高度専門職2号と永住ビザの違い
「無期限なら永住と同じでは?」と思われがちですが、制度上は明確な違いがあります。
主な違い
① 就労制限
高度専門職2号:一定の範囲内での活動
永住ビザ:完全に自由
② 配偶者の就労
高度専門職2号:条件付きで制限あり
永住:制限なし
③ 親の帯同
高度専門職2号:年収要件などを満たせば可能
永住:制度上は不可
④ 家事使用人の帯同
高度専門職2号:条件付きで可能
永住:不可
高度専門職1号ロを取得するメリット
在留期間が無期限
更新手続きが不要となり、長期的な生活設計が可能になります。
就労の自由度が高い
複数分野での活動が可能となり、キャリアの幅が広がります。
高度専門職1号の優遇を維持
以下の制度も継続して利用できます。
配偶者の就労優遇
親の帯同
家事使用人の帯同
取得のための主な要件
高度専門職2号へ変更するためには、以下の条件を満たす必要があります。
基本要件
高度専門職2号に該当する活動であること
ポイント計算で70点以上を満たすこと
以下のいずれかで3年以上在留していること
高度専門職1号
高度人材としての特定活動
素行が良好であること
日本の利益に資すると認められること
社会・産業に悪影響を与えないこと
実務で特に重要なポイント
税金・年金の未納がないこと
許可された活動以外を行っていないこと
これらは不許可の典型的な原因です。
出典:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities02_00004.html
必要書類一覧
高度専門職2号の申請では、多くの書類が求められます。
主なものを整理すると以下の通りです。
基本書類
在留資格変更許可申請書
写真(4cm×3cm)
パスポート・在留カード
所属機関関連
カテゴリー証明書類
在留資格該当性を示す資料
税務関係
住民税:課税証明書・納税証明書(5年分)
国税:納税証明書
社会保険関係
年金記録(直近2年)
健康保険関連資料
その他
ポイント計算表
各ポイントの証明資料
事業主の場合の追加書類
会社経営者の場合はさらに以下が必要です。
社会保険料納入証明
厚生年金・健康保険の納付証明
取消リスク
高度専門職2号は安定した資格ですが、以下には注意が必要です。
6ヶ月以上活動を行わない場合、ビザが取消される可能です。
不適切な副業や無許可活動行う場合、資格外活動の対象になる可能性があります。
まとめ
高度専門職2号は、無期限の在留・高い職業自由度・家族帯同の優遇といったメリットを兼ね備えた、非常に優れた在留資格です。
一方で、厳格な要件・多数の提出書類・素行・納税管理も必要になります。審査のハードルも決して低くはありません。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
当事務所の強みは、永住ビザ・配偶者ビザ・就労ビザ・経営管理ビザ申請において大変豊富な許可実績があります。
高い許可率を維持し、その技術、専門性の高さからなる丁寧な書類作成、お客さまと真正面から向き合う姿勢の結果であると考えております。
そして、不許可時には全額返金保証サービスを付しておりますが、それも自信の表れです。お任せください。
在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
在留申請(ビザ)のオンライン申請によりビザ変更の許可実績も豊富です。このため全国対応可能です!(窓口申請に限定されている永住権申請は除く))
在留資格(ビザ)の取得要件は判例法理、入管法、施行規則の詳細な要件を充足する必要があるため、法令の要件を熟知している行政書士へ依頼しなければ不利益が出る可能性が高くなります。
一方で、当事務所は大阪大学法科大学院で法令を徹底的に学び、それに依拠することで客観的かつ明確な申請書類を作成することができるため、許可を得られる可能性が高まります。現に多数の依頼者の申請のご依頼をいただき、許可実績が大変豊富です。写真は在留資格認定証明書ですが、
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入管法、施行規則、判例法理に依拠した丁寧な書類作成を行います。
ビザの申請許可が下りなかった場合は、費用を全額返金させていただきます。
安心してご依頼ください。
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そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。
また、契約締結前に許可か不許可の見通しをお伝えすることもできますので、費用を出すか出さないかもお決めいただけます。ご相談は完全無料です。是非ご予約ください。
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その中で極めて重要なのが理由書です。この理由書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。
多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の記載をすればよいか、この交際期間であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。
ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえた理由書を作成させていただきます。
1組でも多くのカップルが日本で新婚生活を継続できるように最善を尽くすことを宣言します。
お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所へは大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。
高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。
そこに当法人の強みがあり、ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。
このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。
また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。
前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。
多くの行政書士事務所で断られたが、弊所にご依頼され、無事に許可を取得
【コメント】(Google口コミ原文)
この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!
ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。
こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!
本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います♪!
永住申請許可取得!
【コメント】
HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。
申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。
実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。
永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。
相談した日に依頼を決意しました!
【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
申請から約1年で許可!
申請から約9ヶ月で許可!
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