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配偶者ビザ申請で必要となる主な書類

本事務所ビザ許可実績の一部

はじめに

配偶者ビザを申請する際は、申請書だけを提出すればよいわけではありません。

入管に対して、婚姻が真正なものであること、そして日本で安定して生活できることを、客観的な資料で示す必要があります。

そのため、配偶者ビザの申請では、戸籍・婚姻証明・課税関係書類・質問書・写真など、多くの資料をそろえることになります。

ここでは、日本人配偶者が外国人配偶者を日本へ呼び寄せるケースを想定し、配偶者ビザ申請で一般的に必要となる書類と、その準備のポイントをわかりやすく解説します。

交際や婚姻の実態に関する不許可リスク

証明写真

外国人配偶者の証明写真が必要です。
一般的には、縦4cm×横3cmで、無背景・正面向き・帽子やサングラスのないものを用意します。

写真は申請書に貼付するため、撮影時期が古すぎないものを使用し、裏面には氏名を記載しておくと管理しやすくなります。

パスポートの写し

外国人配偶者のパスポートを所持している場合は、顔写真や氏名などの基本情報が載っているページの写しを提出します。
まだパスポートを取得していない場合には、その事情に応じて対応を検討することになります。

日本人配偶者の戸籍謄本

日本人配偶者の本籍地の市区町村で取得する戸籍謄本が必要です。

この書類によって、婚姻の事実を日本側の公的記録で確認します。

婚姻届を提出して間もない場合には、戸籍にまだ反映されていないことがあります。その場合には、婚姻届が受理されたことを示す証明書をあわせて提出することで補足することがあります。

外国人配偶者側の婚姻証明書

外国人配偶者の本国側で発行される婚姻証明書や結婚証明書も、重要な書類の一つです。

日本で婚姻届が受理されているだけでなく、相手国側でも婚姻の事実が確認できる資料があることで、婚姻の信頼性が高まります。

外国語で作成された書類を提出する場合には、日本語訳を添付する必要があります。翻訳文には、翻訳日と翻訳者名を明記しておくのが通常です。

課税証明書

日本人配偶者の直近1年分の課税証明書を提出します。

この書類は、現在の収入状況を確認するための基本資料です。

前年に所得がなく非課税となっている場合は、非課税証明書が発行されることがあります。その場合は、なぜ収入がなかったのか、今後どのように生活を支えていくのかを別途説明する必要が出てくることがあります。

納税証明書

住民税の納税状況を示す書類も求められます。

配偶者ビザでは、収入の有無だけでなく、税金をきちんと納めているかどうかも重要な判断材料になります。

もし未納や滞納がある場合は、審査上不利に働く可能性があります。未納がある場合には、可能な限り解消したうえで資料を準備する方が望ましいです。

身元保証書

日本人配偶者が身元保証人となる場合、所定の書式で身元保証書を提出します。

この書類は、配偶者として日本で生活するにあたり、身元保証人が一定の責任を負う意思を示すものです。

署名欄は、本人が自署するのが基本です。

住民票の写し

日本人配偶者の住民票も提出書類の一つです。

住民票では、現在の住所や世帯構成を確認します。

質問書

配偶者ビザ申請において非常に重要なのが質問書です。

この書類では、出会いから交際、結婚に至る経緯、家族への紹介状況、これまでの交流状況などを詳しく記載することになります。

ここで注意したいのは、曖昧な記憶のまま記載しないことです。

日付、訪問回数、結婚までの流れなどにズレがあると、審査官に不自然な印象を与えることがあります。パスポートの出入国記録、スマートフォンの履歴、写真の日付などを確認しながら、できるだけ正確に記載することが重要です。

夫婦の写真

夫婦の交際実態を示す資料として、写真は非常に有効です。

ただし、単に数枚提出すればよいのではなく、二人の関係の流れが伝わる内容になっていることが大切です。

たとえば、次のような写真が役立ちます。

交際初期の写真

デートや旅行の写真

家族や親族と一緒に写っている写真

結婚式や顔合わせの写真

写真はA4用紙などに整理し、撮影時期・場所・写っている人を簡潔に記載しておくと、審査官にも伝わりやすくなります。

返信用封筒

審査結果の送付に使用する封筒も必要になります。

封筒のサイズや切手料金は、申請先の案内に沿って準備します。

申請人または提出者の本人確認資料

入管窓口で書類を提出する際には、本人確認のための身分証明書が必要です。

運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどがこれにあたります。

よくある注意点

書類同士の内容にズレがある

質問書、戸籍、住民票、過去の在留歴、写真の時期などに矛盾があると、不信感につながりやすくなります。

提出前には、日付や記載内容を必ず確認することが大切です。

証明書の取得時期が古い

役所発行書類は、発行後長期間経過したものより、できるだけ新しいものの方が望まれます。

申請直前にまとめて取得する方が安全です。

写真や説明資料が少なすぎる

婚姻実態の立証が弱いと、結婚の信ぴょう性に疑問を持たれることがあります。

特に、出会いの経緯が特殊な場合や、交際期間が短い場合には、写真や説明資料の工夫が重要になります。

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サービス料金について

配偶者ビザ申請において明確な料金設定をしております。

初期費用を抑えたい方に人気のプラン

行政書士法人クローバーに配偶者ビザ申請を依頼するメリット

豊富な実績と安心・確実の完全成功報酬制!全額返金保証!

  お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所は就労ビザ申請において企業様、外国人のお客様大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。

高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。

そこに当法人の強みがあり、経営管理ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。

このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。

また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。管轄する大阪出入国在留管理局への申請代行はお任せください。もちろんオンライン申請も可能です。

クオリティの高い申請書(理由書・事業計画書等)を作成!

我们拥有丰富的签证网络申请实际经验,日本全国可对应!

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  入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。

その中で極めて重要なのが理由書及び事業計画書です。この理由書と事業計画書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。

多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の必要な事項を記載をすればよいか、他方で不必要な事項は端的に記載することも意識し、書類を作成するため、入国管理局審査担当官の読みやすい書類作成が可能です。この結果、審査機関の短縮化を図ることが可能です。また、どの程度の学歴と職務内容との関連性であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。

ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえ、「端的」に「本質」をついた理由書・事業計画書を作成させていただきます。

 

オンライン申請による全国対応!そして、申請までのスピードが早い!明確な料金体系!

  当行政書士法人は経営管理ビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。

また、明確な料金体系を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。

ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。

そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。

配偶者ビザを実際に弊所に依頼され取得されたお客様のインタビュー動画

明確な料金体系と丁寧なフォローで安心しました

的確に書類を作って下さり、追加資料も無くスムーズに許可が出たので安心の専門家です

経営管理ビザおよび永住許可を取得したお客様の声や実績等

【お声その1】他の行政書士事務所では断られ続けたのに許可!

永住申請許可!

この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!

ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。

こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!

本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います!

【お声その2】他の行政書士では不許可だったのに許可!

永住ビザの許可が取れて安心しました!

大阪市のRさま(中国籍  男性)

前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。

【お声その3】申請までとてもスムーズ!審査期間中も小まめに連絡をいただけて安心できました!

永住許可申請2026年1月許可!

相談時点で要件を満たしているか丁寧に教えてくれました。

そして契約から申請まで書類取得もスムーズにしていただき、結果とても短期で永住許可を取得できました。

ここは間違いないです。全額返金保証という自信のあらわれもとても信頼できました。

【お声その4】とても丁寧に対応してくださりました。

永住許可申請を夫婦でご依頼。

【コメント】

永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。

いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!

ありがとうございました。

【お声その5】実績が多く、全額返金保証という自信の表れが決め手です。

永住申請許可取得!

【コメント】

HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。

申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。

実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。

永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。

【お声その4】相談日に書類を細かくチェックしてくださり、「許可を取得できる可能性が高い」と言っていただけた。

相談した日に依頼を決意しました!

【コメント】

ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。

経営管理ビザ更新許可申請で許可を取得したお客様インタビュー動画

上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。

代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。

また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。

代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

申請からわずか7か月で許可!

申請から約1年で許可!

申請から約9ヶ月で許可!

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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