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配偶者ビザには貯金は必要か?
はじめに
配偶者ビザのご相談で非常に多いのが、「貯金はいくらあれば許可されますか?」という質問です。
結論から言うと、配偶者ビザに「必要な貯金額の明確な基準」はありません。
ただし、審査では
収入
貯金(資産)
の両方が見られており、特に収入に不安がある場合は、貯金が重要な判断材料になります。
本記事では、貯金の位置づけ・目安・証明方法・実務上の注意点を分かりやすく解説します。
貯金が重視されるケース
収入が不安定な場合
アルバイト・パート中心
転職直後
収入が低い
現時点で収入がない場合
海外在住からの移住
無職・求職中
リタイア
海外収入のみの場合
リモートワーク
海外企業勤務
海外不動産収入
このような場合、「今後も生活できる資金があるか」を貯金で補強する必要があります。
貯金目安の考え方
入管は具体的な金額基準を公表していません。
そのため、実務では次のような考え方を基準にします。
基本的な考え方は、収入がなくても一定期間生活できる資金があるかということです。
一つの目安
例えば、夫婦2人・賃貸住宅の場合、
約300万~400万円程度が一つの目安になるケースが多いです。
(※あくまで参考水準であり、絶対基準ではありません)
金額が変わる3つの要素
持ち家・実家 → 必要額は下がる
賃貸 → 必要額は上がる
単身・夫婦のみ → 少なくてよい
子どもあり → 増える
東京・都市部 → 高め
地方 → 比較的低め
貯金の証明方法
貯金は、以下の方法で証明します。
主な提出資料
残高証明書
通帳コピー
ネットバンキングの明細
証券口座の残高資料
提出時の重要ポイント
名義人が分かること
誰の資産か不明な資料は無効
残高だけでなく履歴も重要
可能であれば過去の入出金履歴も提出
複数口座でもOK
無理に1つにまとめる必要なし
「見せ金」と判断されないための注意点
審査で特に注意すべきなのが、いわゆる「見せ金」です。
NG例
直前に大金を一括入金
一時的に借りた資金を入金
残高だけを見せる不自然な構成
このような場合、
「申請のために一時的に用意した資金」と判断されるリスクがあります
対策
日常的な資金の流れを示す
長期間の履歴を提出
資金の出所を説明する
収入も貯金も不十分な場合の対応策
もし収入・貯金ともに弱い場合は、次のような対策が必要です。
就職・収入の確保
正社員でなくてもOK
継続性が重要
家族からの支援
親族のサポートも一定の補強要素になります。
ただし、「援助がある=許可」ではありません
重要なのは、
どの程度支援があるか
どれくらい継続するか
将来的に自立できるか
です。
事情説明
病気
出産
一時的な無職
などの場合は、合理的な説明書を提出することで評価が変わる可能性があります
次のような場合は、専門家のサポートをおすすめします。
収入が不安定
無職・海外在住
貯金の説明に不安がある
不許可リスクを下げたい
まとめ
配偶者ビザにおける貯金の考え方を整理すると以下の通りです。
明確な必要額は存在しない
収入は貯金より重要
収入が弱い場合は貯金が重要になる
目安は「一定期間生活できる資金」
見せ金は厳禁
配偶者ビザ申請において明確な料金設定をしております。
初期費用を抑えたい方に人気のプラン
行政書士法人クローバーに配偶者ビザ申請を依頼するメリット
豊富な実績と安心・確実の完全成功報酬制!全額返金保証!
お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所は就労ビザ申請において企業様、外国人のお客様大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。
高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。
そこに当法人の強みがあり、経営管理ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。
このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。
また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。管轄する大阪出入国在留管理局への申請代行はお任せください。もちろんオンライン申請も可能です。
クオリティの高い申請書(理由書・事業計画書等)を作成!
我们拥有丰富的签证网络申请实际经验,日本全国可对应!
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入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。
その中で極めて重要なのが理由書及び事業計画書です。この理由書と事業計画書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。
多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の必要な事項を記載をすればよいか、他方で不必要な事項は端的に記載することも意識し、書類を作成するため、入国管理局審査担当官の読みやすい書類作成が可能です。この結果、審査機関の短縮化を図ることが可能です。また、どの程度の学歴と職務内容との関連性であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。
ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえ、「端的」に「本質」をついた理由書・事業計画書を作成させていただきます。
オンライン申請による全国対応!そして、申請までのスピードが早い!明確な料金体系!
当行政書士法人は経営管理ビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。
また、明確な料金体系を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。
ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。
そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。
永住申請許可!
この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!
ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。
こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!
本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います!
前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。
永住許可申請2026年1月許可!
相談時点で要件を満たしているか丁寧に教えてくれました。
そして契約から申請まで書類取得もスムーズにしていただき、結果とても短期で永住許可を取得できました。
ここは間違いないです。全額返金保証という自信のあらわれもとても信頼できました。
永住許可申請を夫婦でご依頼。
【コメント】
永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。
いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!
ありがとうございました。
永住申請許可取得!
【コメント】
HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。
申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。
実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。
永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。
相談した日に依頼を決意しました!
【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。
代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。
また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。
代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
申請から約1年で許可!
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行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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