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新基準対応!ベトナム人の経営管理ビザ更新の注意点とポイント
(ベトナム人の経営管理ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)

新基準対応!ベトナム人の経営管理ビザ更新の注意点とポイント

はじめに

 

― 2025年10月16日以降、更新審査は「事業の中身」まで見られます ―

2025年10月16日からの省令改正により、
経営管理ビザは、これまで以上に「厳格な更新審査」が行われる在留資格へと変わりました。

特に近年増加しているベトナム人経営者の方からは、

  • 「これまで問題なく更新できていたが、次が不安」

  • 「新基準の要件を本当に満たしているのか分からない」

  • 「事業計画書をどう直せばいいのか不明」

といった切実なご相談が急増しています。

 

結論から申し上げると、
改正後の経営管理ビザ更新は、“準備不足=不許可リスク”が現実のものとなっています。

 改正後、経営管理ビザ更新が厳格化した理由

1.事業実態は「書類の裏側」まで精査されます

 

新基準下の更新審査で最も重視されるのが、
「事業が実際に継続・拡大しているかという“事業実態”」です。

入国管理局は、次の点をこれまで以上に詳しく確認します。

  • 売上が継続的に発生しているか

  • 取引先・顧客が実在しているか

  • ベトナム人経営者本人が経営に実質関与しているか

➡書類上は問題がなくても、
実態説明が弱い事業は更新で厳しく判断される傾向が強まっています。


2.事業計画書は「実質」が合っていないと通りません

 

改正後は、
事業計画書が形式的なものか、実態に即しているかが厳格にチェックされます。

具体的には、

  • 過去の実績と計画が整合しているか

  • 数字の根拠を説明できるか

  • 将来の成長に合理性があるか

といった点が見られます。

さらに近年は、

  • 税理士等の専門家が関与した計画書かどうか

  • 財務内容と計画が一致しているか

も重要視される傾向にあります。

⚠AIで作った書面やネットのテンプレートや過去の計画書の使い回しは、
すぐに更新不許可の原因になり得ます。


3.事務所の実態は「現地確認レベル」で評価されます

 

改正後、特に問題になりやすいのが
事務所の実態要件です。

入管は、

  • 事務所が実在しているか

  • 経営活動に適した独立性があるか

  • バーチャルオフィスや名ばかり事務所ではないか

を、
賃貸借契約書・写真・補足資料を含めて総合判断します。

事務所要件が弱い場合、
それだけで更新が困難になるケースもあります。


4.新基準で明確化された要件を満たしていないと危険

 

2025年改正では、次のような要件がより明確に求められるようになりました。

  • 資本金3,000万円規模

  • 従業員設置要件の実質的充足

  • 3年以上の経営・管理実務経験
     または

  • 経営学修士(MBA等)以上の学歴

これらを
「理由書や補足資料でどう説明するか」
が、更新結果を大きく左右します。

ベトナム人経営者が特に注意すべき更新リスク

 

ベトナム人経営者の場合、

  • 母国との取引が中心

  • 日本滞在日数が短くなりがち

  • 日本語での説明資料が不足しやすい

といった事情から、

➡ 「事業実態が見えにくい」と判断されやすい傾向があります。

実際に弊所には、

「急に大量の追加資料を求められた」
「理由が分からないまま更新が不許可になった」

というご相談が、改正後に増えています。

 なぜ改正後の経営管理ビザ更新は「専門家対応」が必須なのか

 

ベトナム人の経営管理ビザの更新許可申請においても改正後の更新審査では、

  • 事業内容

  • 財務状況

  • 人員体制

  • 経営者本人の実務経験・関与状況

一つのストーリーとして説明する力が求められます。

➡単なるAI等で作った無意味な書類提出ではなく、
実質面からも「入管を納得させる更新申請」が必要な時代です。

弊所は事業計画書の認証手続きを行う税理士とも提携しておりますのでご安心ください。

 

お客様との集合写真と実際のインタビュー動画その1

大阪市で経営管理ビザの申請でご依頼されたお客様です。

中国籍のお客様へのインタビュー動画

HPの実績を見てすぐに大山先生へ依頼しました。
依頼して、書類も丁寧に作ってくれたため、良かったです。

※本動画や画像につきまして、ご本人より撮影・公開について承諾を得ております。

お客様との集合写真と実際のインタビュー動画その2

大阪市で経営管理ビザの更新許可申請でご依頼されたお客様です。

お客様へのインタビュー動画

想定していたよりもかなり早くに許可が降りたのでとにかくホっとしています!

※本動画や画像につきまして、ご本人より撮影・公開について承諾を得ております。

お客様との集合写真と実際のインタビュー動画その3

大阪市で経営管理ビザの申請でご依頼されたお客様です。

お客様へのインタビュー動画(2024年12月6日時点)

大山先生へ依頼し、経営管理ビザを取得したベトナム人知人からの紹介で知りました。
依頼して、書類も丁寧に作ってくれたため、良かったです。
経営管理ビザ取得から来年の更新に向けてのポイントも詳しく教えてもらえました。

※本動画や画像につきまして、ご本人より撮影・公開について承諾を得ております。

永住許可を取得したお客様の声や実績等

【お声その1】他の行政書士では不許可だったのに許可!

永住ビザの許可が取れて安心しました!

大阪市のRさま(中国籍  男性)

前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。

【お声その2】とても丁寧に対応してくださりました。

永住許可申請を夫婦でご依頼。

【コメント】

永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。

いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!

ありがとうございました。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

申請からわずか7か月で許可!

申請から約1年で許可!

申請から約9ヶ月で許可!

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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