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日本で働く外国人の中で、永住ビザの取得を考えている人が多くございます。
永住ビザは他の在留資格と異なり、在留期間の制限がなく、日本での活動にも制限がありません。
会社員として働くこともでき、アルバイトをすることもでき、また自分で会社を設立することも可能です。
一方で、永住ビザの取得条件は他の在留資格よりも厳しく、さまざまな要件があり、申請すれば簡単に許可されるわけではありません。
今後、大阪で永住申請を検討するる方は、ぜひ本記事をご参考ください。
居住年数
まず、申請者の在留資格に応じて、日本で必要な居住年数が決まります(以下はあくまで目安です。詳細は入管庁の公式サイトをご確認ください)。
日本人または永住者の配偶者:実際の婚姻関係が3年以上継続し、かつ日本に1年以上継続して在留していること
定住者:日本に5年以上継続して在留していること
難民認定者:日本に5年以上継続して在留していること
高度専門職(70点以上):日本に3年以上継続して在留していること
高度専門職(80点以上):日本に1年以上継続して在留していること
就労ビザ:日本に10年以上在留し、そのうち就労資格で5年以上継続して在留していること
年収
就労ビザの場合、年収は一般的に300万円以上が目安とされています。
一方、身分系の在留資格の場合は、世帯全体の収入が審査対象となります。
また、扶養人数、世帯収入、居住地域の生活水準なども考慮され、総合的に判断されます。
税金・保険の納付状況
永住申請において、最も重要な審査項目の一つです。
多くの不許可事例は、過去に税金や年金、保険料の未納や納付遅れがあったことが原因となっています。
交通違反および犯罪歴
永住審査では、「社会規範を守る状況」が非常に重要とされます。そのため、交通違反歴についても正確に申告する必要があります。
犯罪歴と、交通違反の内容や程度に応じて永住申請に影響を与える場合があります。
入管は申請基準を改正した後、永住申請を行うためには、最長の在留期間5年を有している必要にあります。
永住ビザの審査基準は厳しく、必要書類も複雑です。
申請の過程で、書類の準備不足や細かなミスにより、不許可となるケースも少なくありません。
そのため、多くの申請者は専門家のサポートを活用し、許可率を高めるとともに、かかる時間やリスクを軽減します。
1. 申請条件を十分に理解しません
自分で永住申請を不許可になる理由の一つは、条件を満たさないことに気づいてないことです。
行政書士は、事前に申請者の条件かを診断し、適切なアドバイスを行います。
2. 理由書の書き方が不適切
理由書は、申請において非常に重要な説明書類です。
公式なパターンはありませんが、内容が曖昧であったり、長すぎたりすると、永住申請に悪影響を与える可能性があります。
行政書士は、入管の審査基準に沿った構成と表現で理由書を作成し、申請者にとって有利な内容にまとめます。
3. 書類が複雑でミスが起こりやすい
永住申請では、申請書、理由書、住民票、在職証明や収入証明、納税証明、年金記録、身元保証書、パスポート、在留カードなど、多くの書類が必要です。
記載ミスや違い、書類の不足がある場合、申請が不許可となる可能性があります。
4. 入管との対応をサポート
審査の過程で、入管から追加資料の提出や電話での説明を求められることがあります。対応が適切でない場合、永住申請に悪影響を及ぼす可能性があります。
行政書士は、申請者の状況を適切に説明し、必要な補足資料を準備することができます。
また、入管とのやり取りを代行することもできます。
永住申請
申請時間:2024年12月
許可時間:2025年12月8日
永住申請
申請時間:2024年12月
許可時間:2025年12月12日
神戸で行政書士法人クローバーに永住ビザ申請を依頼するメリット
豊富な実績と安心・確実の完全成功報酬制!全額返金保証!
お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所は就労ビザ申請において企業様、外国人のお客様大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。
高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。
そこに当法人の強みがあり、経営管理ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。
このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。
また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。管轄する大阪出入国在留管理局への申請代行はお任せください。もちろんオンライン申請も可能です。
クオリティの高い申請書(理由書・事業計画書等)を作成!
我们拥有丰富的签证网络申请实际经验,日本全国可对应!
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入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。
その中で極めて重要なのが理由書及び事業計画書です。この理由書と事業計画書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。
多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の必要な事項を記載をすればよいか、他方で不必要な事項は端的に記載することも意識し、書類を作成するため、入国管理局審査担当官の読みやすい書類作成が可能です。この結果、審査機関の短縮化を図ることが可能です。また、どの程度の学歴と職務内容との関連性であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。
ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえ、「端的」に「本質」をついた理由書・事業計画書を作成させていただきます。
即使是难度非常高的高度人才经营管理签证,我们的相关申请经验也非常丰富。
中国事务员将签证许可的消息告知客户
申請までのスピードが早い!明確な料金体系!
当行政書士法人は経営管理ビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。
また、明確な料金体系を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。
ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。
そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。
■大阪出入国在留管理局
住所
559-0034
大阪府大阪市住之江区南港北一丁目29番53号
交通
大阪メトロ中央線・ニュートラム
コスモスクエア駅〔3番出口〕(徒歩3分)
電話番号
0570-064259(IP電話・海外から : 06-4703-2050)
■舞鶴港出張所
住所
624-0946
京都府舞鶴市字下福井901 舞鶴港湾合同庁舎
交通
・JR舞鶴線 西舞鶴駅〔西口〕(徒歩20分)
・京都交通バス「合同庁舎前」下車(徒歩1分)
電話番号
0773-75-1149
■神戸市役所
アクセス
〒650-8570
兵庫県神戸市中央区加納町6丁目5−1
交通
・市営地下鉄海岸線「三宮・花時計前」駅南へ徒歩約3分
・JR「三ノ宮駅」、阪急「神戸三宮」、阪神「神戸三宮」、市営地下鉄西神・山手線「三宮」駅南へ徒歩約6分
・ポートライナー「貿易センター」駅西へ徒歩約6分
電話番号
0570083330
■神戸法務局
アクセス
〒650-0042
兵庫県神戸市中央区波止場町1−1神戸第二地方合同庁舎
交通
・JR「三ノ宮」,阪急・阪神「神戸三宮」,地下鉄・ポートライナー「三宮」駅下車,徒歩15分
・JR・阪神「元町」駅下車,徒歩15分
・地下鉄「旧居留地・大丸前」駅下車,徒歩10分
電話番号
078-392-1821(代表)
■神戸税務署
アクセス
〒650-8511
神戸市中央区中山手通2丁目2番20号
交通
・JR神戸線三ノ宮駅 徒歩10分
・阪急神戸線三宮駅 徒歩10分
・神戸市営地下鉄三宮駅 徒歩5分
電話番号
0570-00-5901
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
お問合せ
メール又はLINE、電話等で来所日をご予約いただきます。
ご相談・ヒアリング・許可可能性の診断
面談日にビザ取得の要件を満たしているか否かを確認いたします。
その後、必要書類のご案内、申請書類作成に必要な情報のヒアリングを行います。
STEP2の面談でご依頼いただいた後、料金をご入金いただきます。
その後、以下のサービスを行います。
①証拠資料のまとめ&一覧表の作成
②申請理由書の作成
③入国管理局へ行政書士が申請
許可取得後、在留カード・認定証明書の引き渡し
許可取得後に在留カード、在留資格認定証明書をお渡しいたします。
また、申請書類のデータ(PDF)をもあわせてお渡しいたします。
大阪市(おおさかし)
堺市(さかいし)
岸和田市(きしわだし)
豊中市(とよなかし)
池田市(いけだし)
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泉大津市(いずみおおつし)
高槻市(たかつきし)
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千早赤阪村(ちはやあかさかむら)※唯一の村
島本町(しまもとちょう)
能勢町(のせちょう)
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
大阪出入国在留管理局(大阪入管)の所在地とアクセスは以下の通りです。
〒559‑0034
大阪府大阪市住之江区南港北1丁目29‑53 (moj.go.jp)
代表電話番号は 0570‑064259(IP/PHS/海外からは 06‑4703‑2050 または 03‑5796‑7112)です。
大阪メトロ 中央線「コスモスクエア駅」
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大阪メトロ 中央線「トレードセンター前駅」
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大阪メトロ 中央線「中ふ頭駅」
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平日(月〜金)9:00〜12:00、13:00〜16:00(土日祝日および年末年始は休み)
総合的な在留審査を含む関西6府県の拠点として混雑しやすい点にご注意ください 。
来庁の前には、オンライン予約や公式SNSでの混雑情報チェックが推奨されます 。
付近には駐車場がありますが混雑しがちなので、公共交通機関の利用がおすすめです 。
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