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配偶者の子供を呼び寄せるできるの?
はじめに
国際結婚をしたあと、「配偶者だけでなく、その子どもも日本で一緒に生活したい」と考える方は少なくありません。
実際には、日本人や永住者と結婚したからといって、連れ子が自動的に日本へ来られるわけではなく、子ども自身についても在留資格の検討が必要になります。
このような場面で問題となることが多いのが、いわゆる「連れ子ビザ」と呼ばれる在留資格です。
通称としてそう呼ばれることがありますが、一般的な実務では、連れ子については在留資格「定住者」での申請を検討することが多く、出入国在留管理庁の申請書や在留資格一覧でも、「日本人・永住者・特別永住者・日本人の配偶者・永住者の配偶者又は定住者の未成年で未婚の実子」という類型が示されています。
ここでは、国際結婚後に連れ子を日本へ呼び寄せるときの基本条件、必要書類、養子縁組の要否、そして将来的な永住との関係まで、分かりやすく整理して解説します。
連れ子を呼び寄せるときに問題となる在留資格
国際結婚後に外国人配偶者の子どもを日本へ呼ぶ場合、典型的には「定住者」の在留資格が検討されます。
出入国在留管理庁の案内では、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」または「特別永住者」の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子が、この類型の対象として整理されています。
つまり、ポイントになるのは、単に「再婚相手の子どもである」ことではなく、一定の在留資格を持つ親の扶養を受けて生活する未成年・未婚の実子であることです。
連れ子ビザ(定住者ビザ)の基本条件
連れ子が定住者として日本に入国するためには、一般に次の点が重要になります。
親が対象となる在留資格を持っていること
子どもがこの類型で申請する前提として、親が「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」などの身分系在留資格を持っていることが重要です。
少なくとも、出入国在留管理庁の申請書類や在留資格一覧では、これらの在留資格を持つ者の扶養を受けて生活する未成年・未婚の実子という整理になっています。
親の実子であること
ここでいう対象は、扶養者の実子であることが前提です。
在留資格一覧や申請書様式でも「実子」と明示されており、単に再婚相手の子どもであるというだけでは、この類型にそのまま当てはまるとは限りません。
未成年かつ未婚であること
この類型では、「未成年で未婚」であることが要件です。
しかも、現在の出入国在留管理庁の案内では、本邦入国時に18歳に達している方は、この類型で新規入国することはできないとされています。これは実務上とても重要な点です。
扶養を受けて日本で生活すること
連れ子は、日本で独立して生活する前提ではなく、親の扶養を受けて生活する前提で審査されます。
そのため、親の収入、住居、家族構成、子どもの生活費をどう支えるかが審査で見られます。申請書類にも、扶養者側の課税・納税証明書や在職証明等が求められています。
養子縁組は必ず必要か
この点は誤解が多いのですが、連れ子を「定住者」で呼ぶ場合、日本人配偶者との養子縁組が必須というわけではありません。
なぜなら、この類型は、出入国在留管理庁の制度上、まず「未成年で未婚の実子」を前提に組み立てられているからです。
一方で、出入国在留管理庁の一覧には、別類型として「日本人・永住者・定住者又は特別永住者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子」という枠も示されています。つまり、養子はまったく別の整理で扱われています。
そのため、一般的な「外国人配偶者の連れ子」を呼ぶケースでは、まずは実子としての定住者類型に当てはまるかを検討することになります。
連れ子ビザで重要になる年齢の考え方
連れ子ビザの相談では、「まだ未成年なら大丈夫ですか」と聞かれることがよくあります。
しかし、現在の案内では単に未成年というだけでなく、新規入国時に18歳に達しているとこの類型では入国できないとされています。
そのため、年齢が18歳に近いケースでは、婚姻手続や親の在留資格取得を先に進めるだけでなく、子どもの申請時期も含めて早めに準備することが重要です。
年齢要件は後から調整できないため、連れ子を呼び寄せたい場合は、この点を特に注意しておく必要があります。
住民票を一緒のままにしておけば大丈夫なのか
これは非常に誤解の多い点ですが、実際には別居しているのに、住民票だけを同じにしたまま申請するのは危険です。
住民票は重要な資料ですが、それだけで審査が完結するわけではありません。
収入資料、勤務先情報、生活費の負担状況、身元保証人の情報、提出書類全体の整合性などから、実際の生活状況が見えてくることがあります。
もし実態と異なる住民登録を前提に申請すると、婚姻実態以前の問題として、申請全体の信用性を損なう可能性があります。
合理的な別居であれば、隠すのではなく、正確な事情を説明した方が結果として安全です。
また、中長期在留者には住居地の届出義務があり、住居地を定めた日から14日以内、または届け出た住居地から退去した日から90日以内に新しい住居地の届出が必要です。正当な理由がある場合は取消し対象とならないことがありますが、形式だけ合わせる対応は勧められません。
必要書類の基本的な考え方
連れ子を定住者として呼ぶ場合の必要書類は、扶養者が誰であるかによって細かく分かれます。
出入国在留管理庁の定住者関係ページでは、少なくとも次のような資料が基本として案内されています。
申請人本人に関する資料
在留資格認定証明書交付申請書
写真
出生証明書
必要に応じて認知に関する証明書
本人確認資料
扶養者側に関する資料
住民票
住民税の課税証明書・納税証明書
在職証明書、または自営業資料
無職の場合は預貯金資料
身元保証書
理由書
日本人が扶養する場合に特に必要となる資料
日本人の戸籍謄本
これらは、出入国在留管理庁の各類型別ページでも案内されており、扶養者が「日本人の配偶者等」なのか、「永住者」なのかなどによって細部が変わります。
連れ子ビザも将来の永住許可の対象になるのか
連れ子が定住者として日本で在留する場合、将来的には永住許可を検討することもあり得ます。
出入国在留管理庁の永住許可申請ページでは、提出書類は「在留資格や身分・地位に応じたチェックシートで確認する」仕組みになっており、定住者であること自体が永住申請の対象外とはされていません。
もっとも、永住許可は別の審査であり、在留期間、素行、生活基盤などが改めて確認されます。
したがって、「定住者だから当然に永住できる」と考えるのではなく、日本での安定した生活実績を積み上げたうえで、別途条件を満たす必要があると考えるべきです。
注意したいポイント
親のビザ取得と子どもの申請の順番
連れ子の定住者申請は、親がどの在留資格で日本に在留するのかと深く関係します。
そのため、親の配偶者ビザ申請と子どもの申請をどう組み合わせるかは、案件ごとに慎重に考える必要があります。
年齢が高い子どもほど慎重に見られやすい
制度上も「年長になるほど慎重に見られやすい」ことが、法務省資料等でうかがえます。少なくとも現在は18歳到達で新規入国不可という明確な線がありますので、年齢が近い場合は早めの対応が必要です。
扶養実態の説明が弱いと不利になりやすい
連れ子の申請では、親子関係の証明に加えて、「本当に日本で扶養しながら生活するのか」が見られます。
そのため、収入資料や住居資料、理由書の内容まで含めて整合的に準備することが大切です。
まとめ
国際結婚後に連れ子を日本へ呼び寄せる場合、一般的には在留資格「定住者」が問題となります。
対象となるのは、一定の在留資格を持つ親の扶養を受けて生活する未成年・未婚の実子であり、現在の運用では18歳に達している方はこの類型で新規入国できません。
また、連れ子を呼ぶために、必ずしも日本人配偶者との養子縁組が必要というわけではなく、まずは実子としての類型に当てはまるかを検討することになります。必要書類としては、出生証明書、扶養者の収入資料、住民票、身元保証書、理由書などが重要です。
連れ子の呼び寄せは、親の在留資格、子どもの年齢、扶養実態の説明など、いくつかの条件が重なるため、一般の配偶者ビザよりも慎重な準備が必要になりやすい分野です。
書類の整え方や申請の順番を最初に整理しておくことが、許可の可能性を高めるうえでとても重要です。
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【コメント】
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ありがとうございました。
永住申請許可取得!
【コメント】
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申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。
実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。
永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。
相談した日に依頼を決意しました!
【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。
代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。
また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。
代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
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行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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