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【外国人のための】永住許可申請で源泉徴収票の役割について【2026最新】
永住申請
申請時間:2024年12月
許可時間:2025年12月8日
永住申請
申請時間:2024年12月
許可時間:2025年12月12日
永住申請において、入管当局は、申請者の収入状況および納税状況(税金・年金・保険料など)を審査します。
そのため、永住申請の申請書類に、納税証明書および課税証明書が含まれています。
これらの書類により、申請者の年収要件を確認できるし、期限内税金・年金・保険料の納付が正しく支払うかどうかも確認できます。
ただし、申請者の状況により、源泉徴収票の提出を求められる場合があります。
なお、源泉徴収票は、必ずしも全ての申請者に提出が求められる書類ではありません。
本記事は、源泉徴収票の役割、提出の注意点について、詳しく解説しております。
源泉徴収票は、勤務先の会社から、直近1年間の給与・賞与の金額および個人所得税額を記載する書類です。
源泉徴収票には、所得税額だけでなく、所得税額の算出過程も詳細に記載されています。
なお、会社に勤務する方は副業収入がある場合、年末に確定申告を行う必要があります。
原則として、確定申告を行わなかった場合、課税証明書に記載される税額と、源泉徴収票に記載される税額は、同じです。
一方、永住申請において、市区町村役場が発行する納税・課税証明書の提出が必要になります
ただし、直近1年分の納税・課税証明書は、原則として当該年の6月以降に発行できます。
つまり、直近1年分の納税・課税証明書を提出すれば、少なくとも約6か月間を待つ必要があります。
永住許可を希望する多くの方にとって、申請要件を満たされば、できるだけ早く申請を行うことが望ましいと言えるでしょう。
実務上、他の要件が満たす場合、源泉徴収票を提出すると、永住申請を行うことが可能です。
永住申請の審査期間は、一般的に1年以上をかかります。審査期間において、申請者は直近1年分の納税・課税証明書を取得することができます。
そのため、入管は、納税・課税証明書の追加を請求することが多いです。
源泉徴収票は一定程度、代替的な役割を果たしています。
提出した源泉徴収票と、後日提出する納税・課税証明書の内容は、通常は一致しております。
しかし、申請者が副業を行う場合、かつ、当該年に確定申告を行わた場合、注意すべきことがあります。
まず、在留資格の種類により、副業を行うできない在留資格があります。
たとえ勤務先の会社が副業を承認しますが、法律上には資格外活動に該当するおそれがあり、違法と判断されるリスクがあります。
また、副業が認められる在留資格は、副業の内容に厳格な制限があります。本業の職務内容と関連性が求められます。
そのため、将来、永住申請を検討する方は、副業を行う前に、入管へ確認し、資格外活動に該当しないかどうかを事前に把握しておくことが望ましいと言えます。
さらに、副業を行う場合、副業の収入状況は総所得に合算されます。仮に前年の副業活動により赤字が生じた場合には、年収が永住申請に必要な収入要件を満たさない場合があります。
加えて、申請者が過去に副業を行った事実が源泉徴収票に反映されているが、提出した履歴書に副業の内容がない場合、資料が違いと指摘されるリスクがあります。永住申請にマイナスな影響を及ぼす可能性があります。
前述のとおり、源泉徴収票は、ある場合、課税・納税証明書の代替資料として提出することが可能です。
しかし、原則的に、課税・納税証明書は正式な資料であります。
そのため、課税・納税証明書を発行できる年度にとって、必ず課税・納税証明書を提出します。
原則として6月前に永住申請を行う場合、源泉徴収票を一時的な代替資料として使用できます。
したがって、直近1年分源泉徴収票を提出ことができます。
なお、永住申請の審査中で、入管は、直近1年分の課税・納税証明書の追加を求められることがあります。
源泉徴収票は、さまざまな項目が記載されております。
給与収入や税額に関する情報だけでなく、扶養家族がいる場合、家族全員の情報も記載されます。
その場合、収入要件の判断に影響を及ぼします。
扶養親族がいる場合、申請者に求められる年収要件も高くなることになります。
直近1年分に複数の会社で勤務した場合、勤務先の数に応じた複数の源泉徴収票があるべきです。
源泉徴収票を提出して永住申請を行う場合には、原則として、過去1年分のすべての源泉徴収票を提出する必要があります。
仮に、最新の源泉徴収票のみを提出した場合、納税・税証明書に記載された税額と一致しない可能性があります。
提出書類の内容は違う場合、永住申請の審査にマイナスな影響を及ぼすおそれがあり、不許可になる可能性もあります。
そのため、直近1年分のすべての源泉徴収票を確実に保管する方がいいといえるでしょう。
当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。
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在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
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在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。
一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。
さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
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申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。
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どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。
2025年の許可実績を一部ご紹介!
高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日
经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日
经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日
高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日
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