運営:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F

受付時間
10:00~18:00
※土・日・祝を除く
アクセス
なんば駅から徒歩3分
近くにパーキングあり

お気軽にお問合せ・ご相談ください

Email:clover-legal@outlook.jp

Wechat(微信):clover_legal

06-4708-6732

離婚協議中でも配偶者ビザは更新できる?

本事務所ビザ許可実績の一部

はじめに

配偶者ビザの更新時期が近づいているものの、現在「別居している」「離婚の話し合いをしている」といった状況にある場合、「このまま申請して大丈夫なのか」と不安を感じる方は多いのではないでしょうか。

このようなケースで最も重要なのは、事実を隠さず、正確に申請することです。

状況を偽って申請した場合、更新が不許可になるだけでなく、在留資格の取消しや将来の入国制限につながる可能性もあります。

一方で、別居や離婚協議中であっても、適切に説明し必要な資料を整えれば、更新が認められるケースは十分にあります。

本記事では、リスクを回避しながら更新を成功させるための考え方と具体的な対応方法を解説します。

離婚協議中の更新が難しくなる理由

配偶者ビザは、「日本人配偶者との生活を前提とした在留資格」です。

そのため、更新審査では以下が前提として確認されます。

婚姻関係が継続しているか

実際に夫婦として生活しているか

この点から、別居や離婚協議中のケースでは、通常よりも慎重に審査される傾向があります。

よくある課題

  • 現状の説明が必要になる

別居や離婚協議中の事実を記載しないまま申請すると、虚偽申請と判断されるリスクがあります。

入管は提出書類だけでなく、生活実態も確認するため、「隠せば通る」という考えは非常に危険です。

  • 別居の理由を証明する必要がある

別居している場合、以下のような事情があるかが重要です。

DVからの避難

仕事上のやむを得ない事情

介護など家庭事情

正当な理由があるかどうかが判断ポイントになります。

  • 離婚協議の進行状況の提示

離婚調停や裁判中の場合は、「進行中であること」を客観的に示す必要があります。

これがないと、入管側は状況を正確に把握できません。

  • 身元保証人の問題

配偶者との関係が悪化している場合、配偶者が保証人にならない・連絡が取れないといった問題が発生します。

この場合は、第三者による保証人対応が必要になります。

虚偽申請が招く重大なリスク

よくある失敗パターン

別居しているのに「同居」と記載

実際と異なる住所を申告

離婚協議中であることを隠す

このような申請は、審査の過程で発覚する可能性が高く、結果として、更新不許可・在留資格の取消し・強制退去・再入国制限などといった重大な結果につながることがあります。

なぜ発覚するのか

入管は以下のような情報を総合的に確認します。

住民票

税務情報

過去の申請履歴

生活状況

書類の矛盾はほぼ確実に見抜かれます。

正しく申請して更新が認められるケース

一方で、以下のように適切に対応すれば更新が認められるケースもあります。

 成功パターンの特徴

別居・離婚協議中であることを正直に申告

状況を説明する理由書を提出

客観的資料をしっかり添付

有効な提出資料の例

離婚調停申立書

裁判所からの通知書

調停進行状況の資料

DV関連資料(診断書・警察記録など)

別居理由を説明する資料(勤務証明など)

第三者の身元保証書

「なぜこの状態なのか」を客観的に示すことが重要です。

更新を成功させるための3つの実務ポイント

事実を正確に申告する

最も重要なのはここです。

別居している ことをそのまま記載

離婚協議中を正直に説明

隠すより説明する方が許可に近づきます。

客観的証拠を必ず添付する

口頭説明だけでは不十分です。

公的書類/証明書/第三者の資料など、「第三者が見ても分かる証拠」が必要です。

身元保証人を適切に確保する

配偶者が対応できない場合は、友人・会社の上司・同僚などに依頼することが可能です。

保証人には状況を正確に説明し、理解を得ることが重要です。

まとめ

正直な申請と適切な資料が「唯一の正解」

別居や離婚協議中であっても、配偶者ビザの更新は不可能ではありません。

ただし、通常の更新と同じ感覚で申請すると、不許可のリスクが高まります。

重要なのは以下の3点です。

現状を隠さず正確に申告する

状況を裏付ける資料を準備する

説明の整合性を徹底する

配偶者ビザの更新は「書類提出の手続き」ではなく、信頼性を示す審査です。

不安がある場合は、自己判断で進めるのではなく、専門家のサポートを受けることでリスクを大きく下げることができます。

無料相談のご予約はこちら

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

サービス料金について

配偶者ビザ申請において明確な料金設定をしております。

初期費用を抑えたい方に人気のプラン

実際に配偶者ビザを取得されたお客様のお声

高難易度の短期滞在からの配偶者ビザへの変更申請で許可!

難易度問わず一律明確な料金体系で安心しました!しかもスムーズ!

行政書士法人クローバーに配偶者ビザ申請を依頼するメリット

豊富な実績と安心・確実の完全成功報酬制!全額返金保証!

  お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所は就労ビザ申請において企業様、外国人のお客様大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。

高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。

そこに当法人の強みがあり、経営管理ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。

このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。

また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。管轄する大阪出入国在留管理局への申請代行はお任せください。もちろんオンライン申請も可能です。

クオリティの高い申請書(理由書・事業計画書等)を作成!

我们拥有丰富的签证网络申请实际经验,日本全国可对应!

我们拥有丰富的签证网络申请实际经验,日本全国可对应!

  入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。

その中で極めて重要なのが理由書及び事業計画書です。この理由書と事業計画書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。

多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の必要な事項を記載をすればよいか、他方で不必要な事項は端的に記載することも意識し、書類を作成するため、入国管理局審査担当官の読みやすい書類作成が可能です。この結果、審査機関の短縮化を図ることが可能です。また、どの程度の学歴と職務内容との関連性であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。

ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえ、「端的」に「本質」をついた理由書・事業計画書を作成させていただきます。

 

オンライン申請による全国対応!そして、申請までのスピードが早い!明確な料金体系!

  当行政書士法人は経営管理ビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。

また、明確な料金体系を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。

ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。

そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。

配偶者ビザを実際に弊所に依頼され取得されたお客様のインタビュー動画

明確な料金体系と丁寧なフォローで安心しました

的確に書類を作って下さり、追加資料も無くスムーズに許可が出たので安心の専門家です

経営管理ビザおよび永住許可を取得したお客様の声や実績等

【お声その1】他の行政書士事務所では断られ続けたのに許可!

永住申請許可!

この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!

ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。

こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!

本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います!

【お声その2】他の行政書士では不許可だったのに許可!

永住ビザの許可が取れて安心しました!

大阪市のRさま(中国籍  男性)

前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。

【お声その3】申請までとてもスムーズ!審査期間中も小まめに連絡をいただけて安心できました!

永住許可申請2026年1月許可!

相談時点で要件を満たしているか丁寧に教えてくれました。

そして契約から申請まで書類取得もスムーズにしていただき、結果とても短期で永住許可を取得できました。

ここは間違いないです。全額返金保証という自信のあらわれもとても信頼できました。

【お声その4】とても丁寧に対応してくださりました。

永住許可申請を夫婦でご依頼。

【コメント】

永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。

いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!

ありがとうございました。

【お声その5】実績が多く、全額返金保証という自信の表れが決め手です。

永住申請許可取得!

【コメント】

HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。

申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。

実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。

永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。

【お声その4】相談日に書類を細かくチェックしてくださり、「許可を取得できる可能性が高い」と言っていただけた。

相談した日に依頼を決意しました!

【コメント】

ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。

経営管理ビザ更新許可申請で許可を取得したお客様インタビュー動画

上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。

代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。

また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。

代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

申請からわずか7か月で許可!

申請から約1年で許可!

申請から約9ヶ月で許可!

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732

<受付時間>
10:00~18:00
※土・日・祝は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士法人
クローバー法務事務所

住所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F 

アクセス

南海「南海なんば駅」 直結;、地下鉄御堂筋線、千日前線「なんば駅」
徒歩3~5分

受付時間

10:00~18:00

定休日

土・日・祝
※メールは24時間、年中無休