運営:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F

受付時間
10:00~18:00
※土・日・祝を除く
アクセス
なんば駅から徒歩3分
近くにパーキングあり

お気軽にお問合せ・ご相談ください

Email:clover-legal@outlook.jp

Wechat(微信):clover_legal

06-4708-6732

シンガポール人と国際結婚する場合の手続と必要書類について

シンガポール人と国際結婚する場合の手続と必要書類

当事務所はシンガポールとの国際結婚の手続の実績も豊富です。

日本人がシンガポール人と国際結婚し、日本での 配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」) を取得する場合、手続きの流れは状況によって大きく異なります。
特にシンガポールは婚姻要件証明の方法が独特で、大使館での宣誓供述書(Statutory Declaration)手続きが必須になるケースもあります。

 

以下では、よくある4つのケースに分けて流れ・ポイントを徹底解説します。

シンガポール人との国際結婚手続きと配偶者ビザ申請の完全ガイド

① 海外(シンガポール)から呼び寄せる場合

手続きの基本フロー

  1. 婚姻手続き(先に結婚手続きを完了)
    ・シンガポールで現地婚姻登録(ROM) ※望む場合
    ・または日本で婚姻手続き(後述)

  2. 日本の出入国在留管理局で「在留資格認定証明書(COE)」を申請

  3. COE交付後、シンガポールの日本大使館で「配偶者ビザ」を申請

  4. ビザ交付 → 日本へ入国 → 在留カード交付・在留資格取得

→ 海外在住の配偶者を呼び寄せる場合は、「COE → ビザ申請(日本大使館)」の順が基本です。
COE申請時には婚姻の真正性・生計能力(扶養・収入・家族計画)の証明が非常に重要になります。


② すでに日本で在留しているシンガポール人と結婚する場合

ケース例

 

  • 留学ビザ・就労ビザ(例:エンジニア、デザインなど)

  • 短期滞在(観光)で滞在中に結婚

基本の流れ

 

  1. 婚姻手続き(日本での婚姻届)
    ・駐日シンガポール大使館で宣誓供述書を取得(必要書類)
    ・日本の市区町村役場で婚姻届提出シンガポール大使館 東京

  2. 出入国在留管理局で「在留資格変更許可申請」
    → 現在の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更します。

ポイント:

  • 現在の在留資格での在留状況(オーバーステイ・資格外活動違反)があると変更許可が出ない可能性があります。

  • 結婚の真正性(同居証明、交際履歴など)の資料を準備します。


③ 先にシンガポールで婚姻手続きをする場合

シンガポールで結婚する流れ(概略)

 

  1. 日本人配偶者の戸籍謄本の取得
    ・発行後、日本の外務省でアポスティーユ認証(公文書の海外使用証明)を受ける

  2. 在シンガポール日本国大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得
    ・日本人が結婚可能な状態であることを証明します。

  3. シンガポール婚姻登録所(ROM)で婚姻
    ・オンライン届出 → 書類審査 → solemnization(婚姻成立)

  4. 婚姻証明書取得

  5. 日本側への婚姻届提出(3ヶ月以内)
    ・在シンガポール日本国大使館または日本の市区町村役場へ提出ビザ・帰化申請専門の行政書士法人タッチ

  6. 配偶者ビザ申請(COE → 大使館)

メリット:シンガポール側でも婚姻が正式に記録されるため信頼性が高く、後の在留手続きでのトラブルリスク低減につながります。


④ 先に日本で婚姻手続きをする場合

進め方

 

  1. シンガポール人配偶者の「婚姻無障害証明」または宣誓供述書を取得
    → 駐日シンガポール大使館で宣誓供述書(Statutory Declaration)を作成してもらう

  2. 日本の市区町村役場で婚姻届を提出
    → 婚姻受理証明書を発行してもらう(必要なら英文翻訳)

  3. その後の在留資格申請
    → 出入国在留管理局で「在留資格認定証明書(COE)」申請

ポイント:婚姻が先に日本で成立するので、配偶者ビザのCOE申請時に婚姻証明をすぐ提出できるメリットがあります。ただし、シンガポール側で宣誓や書類準備が必要なため、大使館との調整が成功の鍵です


配偶者ビザ申請で重視されるポイント

 

どのケースでも共通して重要なのは:

✔︎ 結婚の真正性・継続性(同居予定・経済的基盤・交際経緯)
✔︎ 書類の不備がないこと
✔︎ 適切な証明書類(婚姻届受理証明書、戸籍謄本、翻訳書類など)

こうした資料の 整理・説明書(理由書)の作成 は専門家によるサポートが許可率向上につながります。


シンガポール関連の大使館・リンク(SEO/案内用)

 

駐日シンガポール大使館(Tokyo)に関するお役立ち情報

在シンガポール日本国大使館


行政書士に依頼するメリット

 

配偶者ビザ申請は、書類作成・整理・理由書の構築・追加資料対応が結果に直結します。
自己申請で不許可になると、再申請・再収集の負担が大きくなります。それを避けるために:

✅ 最適な申請ルート設計
✅ 宣誓供述書・翻訳・婚姻関連書類のチェック
✅ 出入国在留管理局対応・追加資料サポート

サービス料金について

配偶者ビザ申請において明確な料金設定をしております。

含まれるサービスの内訳

無料相談のご予約はこちら

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

当事務所が選ばれる理由

豊富な申請・許可実績

当事務所の強みは、永住ビザ・配偶者ビザ・就労ビザ・経営管理ビザ申請において大変豊富な許可実績があります。

高い許可率を維持し、その技術、専門性の高さからなる丁寧な書類作成、お客さまと真正面から向き合う姿勢の結果であると考えております。

そして、不許可時には全額返金保証サービスを付しておりますが、それも自信の表れです。お任せください。

安心・確実な実績!専門家によるオンライン申請も可能!【全国対応】

在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。

在留申請(ビザ)のオンライン申請によりビザ変更の許可実績も豊富です。このため全国対応可能です!

在留資格(ビザ)の取得要件は判例法理、入管法、施行規則の詳細な要件を充足する必要があるため、法令の要件を熟知している行政書士へ依頼しなければ不利益が出る可能性が高くなります。

一方で、当事務所は大阪大学法科大学院で法令を徹底的に学び、それに依拠することで客観的かつ明確な申請書類を作成することができるため、許可を得られる可能性が高まります。現に多数の依頼者の申請のご依頼をいただき、許可実績が大変豊富です。写真は在留資格認定証明書ですが、

在留資格変更、更新も対応可能です。

入管法、施行規則、判例法理に依拠した丁寧な書類作成を行います。

不許可時全額返金保証!

ビザの申請許可が下りなかった場合は、費用を全額返金させていただきます。

安心してご依頼ください。

行政書士法人クローバーに配偶者ビザ申請を依頼するメリット

申請までのスピードが早い!明確な料金体系!

当行政書士法人はビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。

また、明確な料金体験を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。

ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。

そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。

また、契約締結前に許可か不許可の見通しをお伝えすることもできますので、費用を出すか出さないかもお決めいただけます。ご相談は完全無料です。是非ご予約ください。

クオリティの高い申請書(理由書等)を作成!

入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。

その中で極めて重要なのが理由書です。この理由書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。

多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の記載をすればよいか、この交際期間であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。

ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえた理由書を作成させていただきます。

1組でも多くのカップルが日本で新婚生活を継続できるように最善を尽くすことを宣言します。

豊富な実績と安心・確実の完全成功報酬制!全額返金保証!

大阪府で配偶者ビザ申請なら行政書士法人クローバーへ
大阪府で配偶者ビザ申請なら行政書士法人クローバーへ

お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所へは大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。

高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。

そこに当法人の強みがあり、ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。

このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。

また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732

<受付時間>
10:00~18:00
※土・日・祝は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士法人
クローバー法務事務所

住所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F 

アクセス

南海「南海なんば駅」 直結;、地下鉄御堂筋線、千日前線「なんば駅」
徒歩3~5分

受付時間

10:00~18:00

定休日

土・日・祝
※メールは24時間、年中無休