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高度専門職ビザにデメリットはある?
(大阪府・神戸市・京都市での就労ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)
高度専門職ビザは、外国人材にとって非常に魅力の大きい在留資格です。
高度人材ポイント制で一定以上の点数を満たせば、在留期間の優遇、複合的な活動の許容、配偶者の就労、親の帯同など、通常の就労ビザにはない幅広いメリットを受けられます。出入国在留管理庁も、高度専門職1号・2号について、活動制限の緩和や在留上の優遇措置を設けていることを明示しています。
そのため、「取れるなら絶対に高度専門職の方がよい」と考えられがちです。
しかし実際には、人によっては通常の就労ビザの方が扱いやすいケースもあります。
高度専門職ビザは確かに優れた制度ですが、万能ではありません。
転職、家族の在留管理、活動内容の変更など、状況によっては注意すべき点があるためです。そこで本記事では、制度の魅力だけでなく、あえて“デメリット”や“注意点”に焦点を当てて、分かりやすく解説します。
高度専門職ビザは「不利なビザ」ではないが、向き不向きはある
まず前提として、高度専門職ビザそのものが不利な在留資格というわけではありません。
むしろ、制度趣旨としては、日本の学術研究や経済発展に資する高度外国人材を積極的に受け入れるために設けられた、優遇色の強い在留資格です。高度専門職1号はポイント制により許可され、高度専門職2号は1号で一定期間在留した人を対象に、在留期限を無期限とし、活動制限をさらに緩和した在留資格とされています。
ただし、優遇が大きい分、活動の前提条件や制度上の枠組みが明確であり、そのことが人によっては「扱いにくさ」につながることがあります。
つまり、「デメリットがある」というより、自由度の高い点と、逆に制度に縛られやすい点が共存していると理解するのが正確です。
注意点
転職のハードルが通常の就労ビザより高くなりやすい
高度専門職ビザで最もよく問題になるのが、転職時の取扱いです。
出入国在留管理庁は、高度専門職1号イ・ロについて、契約機関との契約終了や新たな契約締結があった場合には届出が必要であることを案内しています。また、所属機関等に関する届出Q&Aでは、高度専門職1号の在留資格を持つ人が転職して所属機関が変わる場合、在留資格変更許可申請が必要になると明示しています。
これは、一般的な「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格と比べると、実務上の大きな違いです。
通常の就労ビザでも転職後の仕事内容や会社との適合性は重要ですが、同種・同内容の業務であれば、適切な届出を行いつつ継続就労できる場面が少なくありません。一方、高度専門職では、新しい勤務先・契約内容を前提に、あらためて制度要件やポイント充足が問題になるため、転職しやすさの面では不利に感じる方もいます。
新しい会社では年収が下がり、ポイントが70点を下回る
業務内容が高度専門職の類型と合わなくなる
会社側資料の準備が間に合わない
高度専門職としての継続が難しく、他の就労資格への変更を検討する必要が出る
このように、高度専門職は今の勤務先・今の活動内容との組み合わせで成立している面が強いため、転職予定がある方や、短期間でキャリアを柔軟に変えていきたい方は慎重に考える必要があります。
活動内容が変わると、資格維持に影響することがある
高度専門職ビザは、誰でも自由に取得・維持できる資格ではありません。
そもそも高度専門職1号は、学歴・職歴・年収などをポイント化し、70点以上に達した人が対象です。さらに、高度専門職2号も、1号で一定期間在留したうえで、引き続きポイント要件などを満たすことが前提となっています。
そのため、結婚や転職、独立、勤務形態の変更、年収の低下などによって、当初想定していた活動内容から外れると、資格との整合性が問題になる場合があります。
つまり、高度専門職は「高い専門性を前提とする活動」に対して与えられる在留資格であり、その前提が崩れると維持しにくくなることがあります。
特に注意したいのは、次のようなケースです。
高度専門職1号ロで技術職として働いていたが、転職後の業務が事務中心になった
経営者として高度専門職1号ハを取得したが、実態として経営関与が弱くなった
予定していた職務内容と実際の業務内容にずれがある
年収や研究実績など、ポイントの根拠となる事情が変化した
こうした場面では、「今の在留資格のままで本当に適法に活動できるのか」を個別に検討する必要があります。
家族の在留管理は、本人だけ見ていればよいわけではない
高度専門職ビザでは、配偶者や子については原則として「家族滞在」での在留が問題になります。また、高度外国人材には特例として、一定条件のもとで親の帯同や、配偶者の就労、家事使用人の帯同も認められています。
この点は大きなメリットですが、逆に言えば、家族全員の在留資格・在留期間・就労可否を個別に管理しなければならないということでもあります。
特に、家族の在留資格は本人と同じ「高度専門職」ではなく、「家族滞在」や「特定活動」になることがあるため、本人だけの更新・変更を見て安心してしまうと、家族の期限管理や条件確認が後回しになりやすいという実務上の落とし穴があります。
配偶者は自動的にフルタイム就労できるわけではない
高度外国人材の配偶者の就労特例には要件がある
親の帯同は無制限ではなく、7歳未満の子の養育や妊娠時の介助など目的が限定される
家事使用人の帯同にも世帯年収や報酬額など厳格な条件がある
たとえば、高度外国人材の親については、「7歳未満の子の養育」などを目的とする在留であり、その前提がなくなった場合は更新が認められないと出入国在留管理庁は案内しています。家事使用人についても、雇用主が高度外国人材でなくなった場合は、原則としてそのまま在留継続は認められません。
つまり、高度専門職は家族面で有利な制度である一方、優遇措置ごとに個別条件があるため、管理が複雑になりやすいという面があります。
「高度専門職なら何でも自由」というわけではない
高度専門職は活動制限が緩和された在留資格ですが、無制限ではありません。
高度専門職1号は、ポイント制で認められた高度外国人材に対して、一般的な就労資格より広い活動を認める制度であり、高度専門職2号はその活動制限をさらに大きく緩和した資格です。とはいえ、制度の枠内で認められる活動であることは必要です。
この点でよくある誤解が、「高度専門職を持っていれば、どんな仕事でも自由にできる」というものです。
実際には、在留資格としての前提から外れる活動や、家族の在留資格で認められていない就労などは別問題です。特に、家族滞在は原則として就労が認められておらず、資格外活動許可など別の手続が必要になる場合があります。
高度専門職2号は確かに1号より広い就労活動が可能ですが、それでも「永住者」と同じ意味ではありません。
出入国在留管理庁も、高度専門職2号を「在留期限を無期限とし、活動制限を大きく緩和した在留資格」と説明しており、永住者そのものとは別制度として位置づけています。
ポイント計算に少しでも無理がある人には不向きな場合がある
高度専門職を目指すうえでは、ポイント計算が非常に重要です。
しかし実務では、「たぶん70点あるはず」「年収を少し高めに見れば届く」といった見込みで進めてしまい、あとで加点資料が足りないことに気づくケースがあります。
高度人材ポイント制では、学歴、職歴、年収、年齢、研究実績、日本語能力などの項目で評価されるため、点数そのものだけでなく、その裏付け資料が整っているかが重要です。出入国在留管理庁もポイント制に基づく運用を案内しており、2号への変更要件でも70点以上が前提になっています
そのため、次のような方は慎重な検討が必要です。
70点ぎりぎりで成立している
年収要件が賞与や変動手当込みで不安定
職歴証明の取得が難しい
学歴や業務内容の関連性説明に工夫が必要
転職や独立の予定があり、近いうちに状況が変わる
こうしたケースでは、無理に高度専門職を目指すより、まずは通常の就労資格で安定的に在留し、その後に高度専門職へ移行する方が現実的な場合もあります。
まとめ
結論として、高度専門職ビザには確かに注意すべき点があります。
ただし、それは「悪い在留資格だから」ではなく、優遇が大きい分、制度に合った使い方が必要だからです。
特に気をつけたいのは、次の3点です。
転職時に通常の就労ビザより慎重な対応が必要になりやすい
家族の在留資格や優遇措置は個別条件が多く、管理が複雑になる
ポイント計算や活動内容の整合性に無理があると、かえって扱いにくい
このため、高度専門職ビザは「誰にでも最適なビザ」ではなく、現在の働き方・将来の転職予定・家族構成・中長期の生活設計まで含めて判断すべき在留資格だといえます。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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その中で極めて重要なのが理由書です。この理由書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。
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多くの行政書士事務所で断られたが、弊所にご依頼され、無事に許可を取得
【コメント】(Google口コミ原文)
この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!
ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。
こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!
本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います♪!
永住申請許可取得!
【コメント】
HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。
申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。
実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。
永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。
相談した日に依頼を決意しました!
【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
申請から約1年で許可!
申請から約9ヶ月で許可!
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