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【中文】「特定技能」和「特定活动」有什么区别?
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前言
「特定技能」和「特定活动」因为名称相似,所以很容易被混淆。但是,两者在制度目的、活动内容、在留期间、家属携带等方面都有很大不同。特定技能,是为了让外国人在日本人手不足的行业中工作而设立的就业类在留资格。另一方面,特定活动是针对难以归入其他在留资格的活动,由法务大臣针对个别外国人指定的在留资格。出入国在留管理厅也将特定活动说明为法务大臣对个别外国人特别指定的活动。
本文将说明特定技能和特定活动的区别、特定技能1号和2号的特点,以及在准备转为特定技能期间所使用的特定活动。
特定技能和特定活动的基本区别
制度目的的区别
特定技能是为了应对日本国内严重的人手不足而设立的在留资格。它是让具备一定技能和日语能力的外国人,在特定产业领域工作的制度。也就是说,特定技能是以就业为目的的在留资格。
特定活动是针对无法直接归入现有在留资格的活动,由法务大臣个别指定的在留资格。
例如,以下活动可能属于特定活动:
ワーキングホリデー(打工度假)
インターンシップ(实习)
EPA护士、介护福祉士候补者
日本大学毕业者的就职活动
毕业后的继续求职活动
转为特定技能前的准备期间
即使同样叫做「特定活动」,根据具体活动内容不同,也会出现有的可以工作、有的不能工作,有的可以带家属、有的较难带家属的情况。
在留期间的区别
特定技能1号的在留上限原则上为5年以内。
特定技能2号可以更新在留期间,并且没有通算年限的上限。出入国在留管理厅的Q&A中也说明,特定技能1号最长5年,而特定技能2号没有在留期间上限。
另一方面,特定活动的在留期间会根据活动内容而有所不同。
例如,打工度假原则上为1年,实习则会根据内容不同而期间不同。特定活动告示中也规定了打工度假、实习、日本大学毕业者相关的特定活动等类型。
家属携带的区别
关于家属携带,特定技能和特定活动的处理方式也不同。
特定技能1号原则上不允许家属随行。
另一方面,特定技能2号可以让配偶者和子女以「家族滞在」的在留资格留在日本。出入国在留管理厅也说明,特定技能2号可以携带家属,而特定技能1号原则上不允许携带家属。
不过,即使是特定技能1号,如果家属已经在日本,有时也可能基于人道方面的考虑,允许其变更为「特定活动」。
特定活动是否可以携带家属,要根据活动内容而定。
如果该类型原本就是以长期在留为前提,并且制度上允许家属随行,那么配偶者和子女有时也可以获得在留资格。
相反,如果是短期性、临时性的活动,则有时不允许携带家属。
例如,EPA护士、介护福祉士候补者,以及日本大学毕业外国人的就劳活动相关特定活动中,就设置了配偶者和子女相关的类型。
总结
「特定技能」和「特定活动」虽然名称相似,但制度目的和使用方式有很大不同。
特定技能是为了让外国人在日本人手不足的行业中工作的就业类在留资格。另一方面,特定活动是法务大臣针对个别活动指定的在留资格,类型非常多,包括打工度假、实习、毕业后继续求职、转为特定技能前的准备期间等。
因此,在判断应该申请哪一种在留资格时,不能只看名称,而要确认外国人在日本实际要进行什么活动、是否以就业为目的、可以在留多久、是否需要家属随行等具体情况。
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行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
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