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本ページにおいて、在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格申請にあたって極めて重要となる申請理由書の書き方について動画付きで解説してまいります。
配偶者ビザ申請の申請理由書の書き方で一番重要なことは虚偽申請を絶対しないことです。
事実と客観的な証拠に基づいて、正々堂々と真摯な交際態様を証明していくことが許可を得るために欠かせないこととなっています。
そして、かつ動画で解説の通り入管法(7条1号2号、20条3項)の要件を充足していることも重要です。
つまり、大別すると(1)実質的婚姻関係を有すること、(2)活動の非虚偽性、(3)経済的基盤が担保されていることを記載することが必要です。
ここではしっかり、時系列に沿って、項目、見出し等をつけて審査担当者が読みやすいように作成しましょう
※年齢差が大きい場合、婚姻までの期間が短い場合、別居している場合は特に厳格に審査されるため、しっかり証拠資料(写真やLINEのやり取り等)に基づいて理由書を作りましょう。
この動画で概ね重要なポイントは説明しておりますので、ご参照ください。
以上を踏まえ、以下では申請理由書の例文・見本をご紹介いたします。
なお、以下の例文・見本は一般的な記載にとどまっており、極めて抽象的な内容であります。
実際に当事務所がご依頼をいただいた際には、入管法、裁判例、施行規則を明示し、具体的事実を記載し、当てはめていく形で極めて専門的かつ詳細に作成することで、審査担当官が理解しやすいよう記載しております。
本ページではあくまで、わかりやすい一般的な例を記載し、ご紹介しております。
申請理由書
大阪出入国在留管理局長殿
申請人●●●● 印
第1はじめに
申請人である夫の〇〇〇〇(以下、「夫」といいます。)と配偶者である私、〇〇〇〇(以下、「私」といいます。)の結婚のため、在留資格「日本人の配偶者等」の認定証明書交付申請のご許可を賜りたく、以下のとおり理由書を提出いたします。交際及び結婚に至った経緯を具体的かつ客観的にご説明させていただきます。
つきましては、在留資格認定証明書交付申請について、本件申請人が在留資格【日本人の配偶者等】の資格該当性(入管法別表第1の2の表)を有することを本件書面及び添付文書によって、以下の通り、立証いたします。
第2交際の経緯
私は20〇〇年〇月〇日に●●(具体的な場所)で職場の仕事で夫と知り合いました。
大阪市北区にある中華料理屋で私と夫の2人で食事をしたり、カフェによく行ってたわいもない雑談で盛り上がったりしておりました。
そして、二人で過ごす時間が増え、お互いのことをよりもっと深くしっていきたいと思い、20〇〇年〇月〇日にクリスマスデートをした際に夫より告白をしてもらい、交際を開始しました。そして、20〇〇年〇月〇日に〇〇でプロポーズを受け、受諾しました。
第3夫の日本語能力
夫は20〇〇年〇月~〇月までに日本に留学していた経験があります。
つまり来日してからの期間も長く、日本語能力検定もN1の合格実績があり、十分な日本語能力を備えております。
第4夫の経済力について
夫は本国で●●会社の課長を務めており、年収は別紙証拠資料の通り〇万円です。
役職にも就いており、信頼されております。
そして、日本でもすでに役職付きで担当部署で仕事を〇年間続けており、継続性も担保されております。
今後も同会社で就業予定ですので、月収〇万円で生活するための収入もあります。
第5交際の具体的態様について
私たちは20〇〇年〇月〇日に二人登山に行ったり、〇月〇日にはクリスマスマーケットに行っております。そして、1年後の20〇〇年〇月〇日には水族館に行き、その3か月後にはフランスに海外旅行にも言っております。さらにその半年後私は夫の住む●●に渡航し、現地で〇日過ごしております。
このように交際期間は長く、真摯な交際であるといえます。
第5今後の結婚生活について
既述の通り、夫の収入は本国で〇円です。そして、来日後、●●への就職も決まっており、収入を毎月〇円得る計画です。
そして、日本での居住先は今回来日した際に私の借りている賃貸マンションに居住予定です。
なお、間取りや広さは別紙証拠資料の通り、2人で居住するには十分の広さです。
そして、月収は2人合わせて約●万円、今後居住予定の自宅は●DKで家賃は0円なので、夫と2人で十分に暮らしていくことが可能です。
第6最後に
以上の内容をご高配いただき、この度の在留資格認定証明書交付申請に格別のご配慮を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。何卒、申請人の在留資格「日本人の配偶者等」の認定証明書交付申請をご許可してくださいますよう、宜しくお願い致します。
以上
配偶者ビザの申請理由書は夫婦間の事情や交際経緯、経済的基盤を客観的かつ詳細に説明することで審査官の理解を得ることができます。また、理由書作成にあたって、膨大な根拠資料を準備する必要もあり、それらを用意することで説得性も増します。
結果、審査期間の短縮化にもつながるメリットも大きいため、必須書類ではないが、作成する必要性は高いといえます。
実際、当事務所では以下の通り、永住ビザや就労ビザの場面でもお客様ご自身あるいは他の行政書士事務所に依頼し、一度申請されて不許可となった後に、そのお客様より再申請のご依頼をいただき、再申請で許可をいただいたケースも多くございます。
申請理由書を法的観点から、事実と証拠に照らして客観的かつ明確に作成することが重要であり、作成後、スムーズに入国管理局へ申請する一連のサービスが行政書士法人クローバー法務事務所が提供する一番の価値であると考えております。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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